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会社では営業の発注書作成および発注行為を禁止しています。
営業が正規の手続きを踏まず、勝手に発注書を偽造して発注しましたが、私文書偽造といえますか?   
なおその発注により、本人が物品金銭を受け取ったり、会社としての被害はありません。

A 回答 (3件)

私文書偽造です。


営業社員が権限なく会社名義の発注書を作成すれば私文書偽造です。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。 

 弊社は、金商法(J-SOX)までは営業社員が発注書作成および発注行為を行っていました。
金商法対応のため、営業と仕入/購買を体制上分離しています。営業社員は昔は自分でやっていたことと、
受注案件の仕入枠も取っていたので、問題ないと思い発注行為を行ったようです。
 質問には書き入れ忘れましたが、今回、営業の行為は会社印を過去の見積書等からコピー添付
して発注書を作成していました。

お礼日時:2013/06/25 08:48

私文書偽造ではありません。



営業社員が発注書を作成し発注すること自体は通常の商行為として認められます。
そのうえ会社として被害がないのであれば単に社内規則に反するだけで刑法上の犯罪にはなりません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

結果的に、社内規程違反(権限外行為)の適応と、参考として適正な会計処理の主体は会社にあるが、
私文書偽造および同行使に該当する可能性があるとの見解としてました。 
(社内規程は金商法(J-SOX)に沿い、営業と購買の担当を分けています)
 

お礼日時:2013/07/08 09:14

ですね。

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この回答へのお礼

ありがとうございます。

結果的に、社内規程違反(権限外行為)の適応と、参考として私文書偽造および同行使に該当する可能性が
あるとの見解としてました。

お礼日時:2013/07/08 09:10

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