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 平日朝のラッシュ時間帯、一旦ドア閉め整列乗車を実施している折り返し駅があります。私の利用しているJR駅では、実施時間中はしっかり駅員が車両の端から端まで走って、全乗客が降りたのを確認しています。
 が、過去そうですねえ、5年くらいの間に2回ほど、降りていないので駅員に降りるよう言われたのに、頑として降りなかった人を見ました。実はそのうちの1回は今朝です。初めて見た人は、駅員にどんなに引っ張られてもドア框にしがみついて降りませんでした。今朝の人は、最終的には5人くらいの駅員で取り囲んで何とか降ろそうとしましたが、逃げ回り位置を替えて、座席に座ってしまい、降りませんでした。
 5人の男性駅員です。「本当に力ずくで」引きずり降ろそうとすればできないことはなかった筈です。それをしないのは、まあ勿論「暴力を揮われた」等言いがかりをつけられて問題になることを恐れたのでしょうが、それは別として、一旦ドア閉め整列乗車で「全員降ろす」は規則(ルール)的にはどれだけの強制力があるのでしょうか。所詮、女性専用車両で五体満足な成年男性が乗らないようにが「ご協力お願いします」レベルなのと同じなのでしょうか。東京メトロで車内飲食や車内化粧を戒めるのが「マナー」ポスター止まりなのと同じレベルなのでしょうか。
 多分、「法」的根拠などないとは思っていますが、結局のところゴネ勝ちが通るものなのでしょうか? 上記2例とも、「真の」実力行使ができなかった為、発車時間が遅れることのほうを重視した駅員が折れてしまったので、納得できないのです。

 あ、勿論、折り返し駅迄の切符を買っているかどうか、つまり「不正乗車」に当たるかどうか、という点は、本質問では措かせて下さい。降ろそうとした駅員たちは検札をしませんでしたし、改札を出なければ、実際問題としてその点を問われているところは見たことがありませんので。
 また、最初から一旦ドア閉め整列乗車を無視するつもりで折り返し駅迄乗ったの(計画的)か、(今朝の人がそうでしたが)座席に伸びて眠り込んでいて叩き起こされ、腹癒せに踏ん張ったの(非計画的)かで違う、というご意見もあるかも知れませんが、それも切符を買っていたかどうかに関係するので措いておいて下さい。

 ネットで検索したところ、
「『始発駅は地価相場が高いが、通勤面のメリットを考えて家を買った。そのメリットを地価や家賃の安い駅の人間に享受されるのは納得行かない。』というご意見頂いてごもっともだよな、と思いました、個人的に」
という書き込みを見ました。私も或る意味賛成です。

 本当、あの「全員降ろす」はどれだけの規則(ルール)的強制力があるものか、できれば鉄道にお勤めの方にお教え戴ければ幸いです。

A 回答 (5件)

たぶん今後にわたって適用例はないとは思いますが、一応法的な根拠を示しておきます。



鉄道営業法
第三十三条  旅客左ノ所為ヲ為シタルトキハ三十円以下ノ罰金又ハ科料ニ処ス
三  列車中旅客乗用ニ供セサル箇所ニ乗リタルトキ

第三十七条  停車場其ノ他鉄道地内ニ妄ニ立入リタル者ハ十円以下ノ科料ニ処ス

第三十八条  暴行脅迫ヲ以テ鉄道係員ノ職務ノ執行ヲ妨害シタル者ハ一年以下ノ懲役ニ処ス

※罰金・科料の金額は別法律によって読み替えの規定があります。

さて、今回のご質問がいわゆるマナーの問題つまり

>「ご協力お願いします」レベルなのと同じなのでしょうか

という観点で考えてみると、1つ大きな違いがあります。

それは、終着駅・折返駅に着いてドアを閉めた列車は短時間とはいえ回送列車であり、旅客営業用の列車ではない(旅客の立入が認められる場所ではない)ということです。一旦ドア閉め整列乗車の場合、閉まったドアはたいてい直後~数分後には再度開きますが、再度ドアが開くという保証はどこにもありませんよね。急きょ車両運用が変わって車庫に引き上げるかもしれないし、突然ドアが壊れて開かなくなるかもしれない。そうなった場合は車内に残された客も困るでしょうが鉄道側としても困る。それに何より客の立入が認められた営業用のエリアではないのですから、やはりどうにかするしかありません。また、立ち入ることができない非営業の場所なのですから、そもそも有効な乗車券を所持しているかどうかも関係ありません。

たまにあるのは、一旦ドア閉めではなく、本当に終着駅で車庫に入る列車なのですがどう頑張っても降りない客がいる場合。こういう場合は、列車以外の他の乗物でも店でも公共施設でも同じでしょうが、警察に通報してどうにかしてもらうしかありません。・・・というケースはたまにあります。しかし今回の場合、質問者様も仰るとおりラッシュで時間的な制約もあること、当該客が非営業の列車内に取り残されたままになる可能性は極めて低いであろうこと、当該客1名はとりあえず無視しても整列乗車の目的(並んだ人から順に座れる)と秩序の維持は概ね達成しうること、などを総合的に判断して今回のような措置になったと思われます(おそらく鉄道会社内にはケースバイケースのマニュアルなどはあるはずです)。

ゴネたら勝ちといえばそうなのかもしれませんが、仮に今回の場合で鉄道係員が本気の力ずくを発揮したとしても、相手にケガをさせてしまうかもしれないし逆に反撃されるかもしれない。もしそうなった場合、そこまでして守るべき秩序、そこまでして達成すべき目的があったのかどうか。もしなければ仮に裁判になっても負けてしまいます。法的な後ろ盾はあるにせよ、現実的には程度の問題ということになってくるような気がします。

逆にいえば「一旦ドア閉め」をしない乗降方式であれば上記のような懸念は不要で、それこそ「ご協力お願いします」のレベルになるのでしょうが、それでは整列乗車が効果的になされるか疑問ですので駅や時間帯によってドア閉め整列乗車が行われているのではないでしょうか。
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>また(こちら方面に話を広げるつもりはなかったのですが)、今物議を醸している女性専用車両について、そうしますと、女性専用車両というものを設置した鉄道会社が「ご協力お願い致します」と言っている内容(五体満足な成人男性非介助者が乗らないこと)は、立派に強大な権限あってのことだ、と解釈して宜しいでしょうか。



これに関しては
http://president.jp/articles/-/5126
が参考になります。

この回答への補足

 再度の(しかも、少し逸れた部分の)ご回答ありがとうございます。
 ですが、貼りつけて戴いたURLではご回答になっていないかと存じます。このページは、以前私も見ました。chie65535様ご自身が、

>>旅客営業規則とかに、「旅客は車掌の指示に従うこと」とか「指示に従わない旅客は強制的に下車させることが可能」とか書いてあると思うのですが。

>>「乗車」も、民法で言う「契約」なのですから、契約で決められた内容に従わないなら、一方的に契約を打ち切る権利があると思いますよ。

とおっしゃったことに関して、「それならば」ということで挙げた補足質問です。女性専用車両の存在の法的根拠云々ではなく、飽くまで「乗ってくれるな」と言っている鉄道会社(職員)の主張に正当な権限があるか、そしてそれに逆らうこと、についての問いなのですが。

補足日時:2013/07/16 11:12
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拠り所というと、こちらでしょうね。



平成15年3月28日国土交通省令第38号
「鉄道運輸規程」
第1章 第2条
旅客、貨主及公衆ハ鉄道係員ノ職務上ノ指図ニ従フベシ

乗客は鉄道会社職員の「職務上の」指示に従わなければならないということです。

もっとも「鉄道運輸規程」を読んで鉄道に乗車している人など、100人に1人もいないでしょうが。

>そんな事をする暇な駅員が多い所は乗降客も少ないと想像できるが

とんでもない。
例えば、東京駅1・2番線の中央線快速ホームにおいて、平日18:00~19:00に実施しています。
この場合、神田駅や御茶ノ水駅あたりから立川・八王子・青梅などの比較的遠距離へ乗車する人が、座席を確保するために神田駅/御茶ノ水駅から東京行電車に乗車してそのまま東京駅で居座るのを排除するためです。神田駅/御茶ノ水駅⇔東京駅の乗車券を持っているかの検札はしていないようですが。

この回答への補足

 ご回答ありがとうございました。大変遅くなり、申し訳ありません。
 法的に強制力があるということですね。それだけ強大な権限があっても、「真に力ずくで」降ろすことを「暴力を揮った」等々の問責を恐れて実行できないのは、路上で警察車両が追跡する際、対象車両が事故らないように無理をしない、のと同じということでしょうか。

>>もっとも「鉄道運輸規程」を読んで鉄道に乗車している人など、100人に1人もいないでしょうが。

 そりゃそうですよねえ……と書きかけて、私自身

>>折り返し駅迄の切符を買っているかどうか、つまり「不正乗車」に当たるかどうか、という点は、本質問では措かせて下さい。降ろそうとした駅員たちは検札をしませんでしたし、改札を出なければ、実際問題としてその点を問われているところは見たことがありませんので。

と書いていますので、資格はなかったですね(^^ゞ。


 また(こちら方面に話を広げるつもりはなかったのですが)、今物議を醸している女性専用車両について、そうしますと、女性専用車両というものを設置した鉄道会社が「ご協力お願い致します」と言っている内容(五体満足な成人男性非介助者が乗らないこと)は、立派に強大な権限あってのことだ、と解釈して宜しいでしょうか。そうしますと、あれは「協力をお願いしているに過ぎないことだから、お願いを聞かずに乗っても良い、追い出されるなど不当だ」と言っている人は法に反している、という解釈で宜しいでしょうか?
   ↑
は、元質問と少しずれていますので、是非のお答えは結構ですが……。



>>この場合、神田駅や御茶ノ水駅あたりから立川・八王子・青梅などの比較的遠距離へ乗車する人が、座席を確保するために神田駅/御茶ノ水駅から東京行電車に乗車してそのまま東京駅で居座るのを排除するためです。

 はい、居座るのを排除する為、なのは判り切っているのですが、「それはなぜか」ですよね、検札もしていないのに。ラッシュ時間帯でなければ、1駅くらいならやる人は当たり前にいる行為ですから。私の利用しているJR駅では、「事故防止と混雑緩和の為」と言っていたと思います。やはり、途中駅のように既に乗っている人が沢山いる状態と違い、空っぽになる、逸早く乗れば座れる、という状況では、降車客を突き飛ばして乗る人がいる、からだと思っているのですが。

補足日時:2013/07/15 11:05
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旅客営業規則とかに、「旅客は車掌の指示に従うこと」とか「指示に従わない旅客は強制的に下車させることが可能」とか書いてあると思うのですが。



「乗車」も、民法で言う「契約」なのですから、契約で決められた内容に従わないなら、一方的に契約を打ち切る権利があると思いますよ。

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
のベストアンサーにも

車掌の『降りろ』という命令は、それだけで強力な権限がありますので

って書いてあります。

降りるのをゴネたら、場合によっては「切符や定期券を没収した上、警察に引き渡す」もあると思います。

この回答への補足

 ご回答ありがとうございました。大変遅くなり、申し訳ありません。
 まあ、この場合、「降りろ」と言っているのは車掌ではなく駅員なのですが、法的権限は変わらないのでしょうか?
 変わらないとして……。明確に強制力があるということですね。それだけ強大な権限があっても、「真に力ずくで」降ろすことを「暴力を揮った」等々の問責を恐れて実行できないのは、路上で警察車両が追跡する際、対象車両が事故らないように無理をしない、のと同じということでしょうか。

 また(こちら方面に話を広げるつもりはなかったのですが)、今物議を醸している女性専用車両について、そうしますと、女性専用車両というものを設置した鉄道会社が「ご協力お願い致します」と言っている内容(五体満足な成人男性非介助者が乗らないこと)は、立派に強大な権限あってのことだ、と解釈して宜しいでしょうか。そうしますと、あれは「協力をお願いしているに過ぎないことだから、お願いを聞かずに乗っても良い、追い出されるなど不当だ」と言っている人は法に反している、という解釈で宜しいでしょうか?
   ↑
は、元質問と少しずれていますので、是非のお答えは結構ですが……。

補足日時:2013/07/15 10:24
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「一旦ドア閉め整列乗車」
なんですかそれは?

始めて聞きました
そんな事をする暇な駅員が多い所は乗降客も少ないと想像できるが、何の意味が有るんですか?
 

この回答への補足

 ご回答ありがとうございます。ですが、

>>なんですかそれは?

ネット検索で調べてみられることをお勧めします。

>>そんな事をする暇な駅員が多い所は乗降客も少ないと想像できるが、

 逆ですね。乗降客が多いから、降りようとする人を突き飛ばして乗ろうとする人が出て危険なので、それを防止する為だと理解しています。

 ともあれ、「何なのか」が判らない方にご回答戴いても、無駄かと存じます。

補足日時:2013/06/27 14:35
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