日本に住んでいる外国人です。
下手な日本語で質問させて頂きます。
子供が今年7月8日に生まれ、家族(全員外国人)8月30日に母国に帰国するつもりです。(日本に戻りません)
子供が生まれたときに、子供分の入院費が発生しましたが、子供は健康保険に入っていません。
(健康保険に入るためには、まず在留資格を取得しないといけませんが、私たちが帰国するため、父親である私が7月から仕事を辞めて、現在無職です。父親が無職のままでは子供の在留資格が取れないと思うで、申請はしていません)
でも、やはり入院費が高いので、少しでも減らしたいのですが、何か方法ありますでしょうか。
やはり全額支払うしかないでしょうか?
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
ここに相談されるのも良いですが、お住まいの市町村役場(出来れば本庁)に行き、相談されることをお勧めします。
本庁では様々な事例を扱っていますから、待ち時間はそれなりにかかりますが、役所は親身になって教えてくれものです。
ただし、日本の法制度により絶対不可能なことは、できないです。
No.4
- 回答日時:
出生証明も取れますし、国民健康保険に加入さえすれば、出産一時金も入りますが、国民健康保険に加入する際に、外国籍の方は※1年以上滞在すると見込まれる場合に限ります。
という規定があります。ご心配の通り、在留資格の更新が必要です。
また、その為にも就職して在職証明書を手に入れなければなりません。
そうしなければ、保険証もおりず、子供手当ても支給されません。
また、仮に国民健康保険に加入できたとしても、住民税などの滞納があると、一時金が出ない場合があります。
普通に全額自己負担した方が、早いですよ?
No.3
- 回答日時:
出生届を提出していれば「出生による経過滞在者」として住民票に記載されますから国民健康保険の被保険者になれます。
No.2
- 回答日時:
7月までは何か健康保険へ入っていたのですか?
であれば、その脱退証明書で引き続いて国保へ加入する事ができます。
無職とか関係ないはずです。というか、在留資格が無いと働けないのであって、順序が逆です。
それ以前も、在留資格無し、不法就労状態であればどうしようもありません。本来がイレギュラーという事ですから。
なお、通常分娩の場合は健康保険は使えません。帝王切開とか問題のある病気的な場合のみです。
その代わり、出産一時金として約30万円が支給され、それがそのまま分娩費用に充てられる場合が多いです。
近年はあまりありませんが、昔みたいに自宅出産すればそもそもそんなに費用はかかりません。
この回答への補足
>7月までは何か健康保険へ入っていたのですか?
>であれば、その脱退証明書で引き続いて国保へ加入する事ができ
>ます。
はい。7月までは会社の保険にはいっていました。その後、国保への加入もしました。但し、私と妻だけです。子供は入っていません。(子供は、退職後に生まれたので、会社の保険にまだ入っていなかった)
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