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宅建免許のメリットについて質問させていただきたいと思います。

現在、私は研究職(教育関係)に就いていますが、
もともと、学ぶこと自体苦痛なほうではないし、
将来、一人でも生きていけるようキャリアアップのために、
ある国家資格の勉強をしてます。

その職に就けるかどうかは別にその資格があれば損することはない、
というものです。(現在の仕事でも必要とされるものなので)

常々、母親には将来的に役立つよう、
合格を目指して試験勉強をしていることは伝えているのですが、

ある日、唐突に「そんなに勉強が好きならば宅建の免許でも取りなさい」
と言ってきたので、理由を尋ねると国家試験のなかでも簡単なほうだし、
免許(宅)を持っていれば人に貸せる??と訳の分からないこと言ってたので、

興味本位で本屋やネットで調べると、
宅建免許を人に貸すなんて項目は一切見かけませんでした。

これは母親が誰かに適当に聞いた話なんだろうなと思い、
「誰が貸せるって言っていたの?
私の仕事と何が関係あるの?」と言って尋ねると怒り出してしまい、
これは単なる思い付きで言ってきたんだろうなと思いました。

あとから、もう一度、よく聞いてみると「不動産屋さんで働けるじゃない?」
と、訳の分からないことを言うんです。

確かに、父方の親戚も母の兄も不動産関係の仕事をしているので、
羽振りがいいときは大金を得れることは知っています。
(ただし売買のときだけ)

それに不動産関係の仕事は一歩間違えるとヤクザ沙汰などにも
発展しかねないし、正直、今まで高尚な学問を用いて
仕事してきた私にとって物凄く抵抗があり、
今更、不動産業につくことなど想像すらつきません。

そこで皆さんに質問ですが、不動産業に携わっている、または興味が
ない人間が宅建免許を取るメリットはあるんでしょうか?

宅建も国家試験の一種なのできちんとしたものであることは
わかっています。

しかし、私とは何の所縁もないので、なぜ、今さら?
と考えてしまうのです。

宅建免許をとるメリット、もしくは、母の考え方など、
何となく、理解できる方、ご意見をお聞かせください。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

正確には宅建主任者資格です。


宅建免許とは宅建業法に定める宅建業を営むために必要な免許であって、その事業には宅建主任者が必要ということになります。

で、ご質問の資格を取るためのメリットですが、宅建業に携わらないのであれば不要です。
しかしながら、不動産取引にまつわる各種法的な知識を得ることができますので、これは日常生活にも役立つ法律知識でもあります。

なお、名義貸しは同法により禁止されています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
そうですよね。
自分で調べたとおりだったので安心しました。

お礼日時:2013/09/05 12:04

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