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私は米国永住権保持者の日本人です。(米国に自宅があり、日本にも住民票登録しています。)
米国建築家協会(AIA)の会員で、10年前に米国建築士免許を取得し、現在も登録・保持していますが、一級建築士は持っていません。米国の建築士免許を持っていると日本の一級建築士試験の免除があると聞いたことがあるのですが、どなたかご存知の方、教えてください。また、条件等の確認は何処に尋ねたらよいのでしょうか?

A 回答 (1件)

こういうことは、それぞれの国家資格のことを定めた法律の条文を確認すべきだと思います。



建築士法
http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S25/S25HO202.html
より以下引用

> (建築士の免許)
> 第四条  一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格し、国土交通大臣の免許を受けなけ
> ればならない。
> 2  二級建築士又は木造建築士になろうとする者は、それぞれ都道府県知事の行う二級建築士試験又は木造建築士試験
> に合格し、その都道府県知事の免許を受けなければならない。
> 3  外国の建築士免許を受けた者で、一級建築士になろうとする者にあつては国土交通大臣が、二級建築士又は木造建築
> 士になろうとする者にあつては都道府県知事が、それぞれ一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士と同等以上の
> 資格を有すると認めるものは、前二項の試験を受けないで、一級建築士又は二級建築士若しくは木造建築士の免許を受け
> ることができる。

> また、条件等の確認は何処に尋ねたらよいのでしょうか?

国土交通省です。
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この回答へのお礼

kanstar様、
ご回答と助言有難う御座います。
建築士法第4条第3項の基本理念は理解しています。国土交通省への確認の前に認定条件等をご存知の方がいれば情報を得たいと思い、投稿しました。以前は国土交通省(または建設省)のホームページに記載されていたように記憶しているのですが、現在は見当たりません。ご指摘のとおり、直接国土交通省に問い合わせるしか無いようですね。有難う御座いました。

お礼日時:2013/08/15 22:26

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