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実体法上の。

って、分かりやすく言い換えると、どういう意味になりますか?

A 回答 (3件)

「実体法」というのは権利義務の発生など目に見えない用件そのものを定める法律のこと。


「手続法」というのは実体法を実現するのに必要な手続などを定めた法律のこと。

例えば民法は実体法、手続法が民事訴訟法。

だから民法関係の案件や設問の際の「実体法上の~」というのを、分かりやすく言うなら「民法上の~」ということになる。
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自分には実体法がなにか考えるより、手続法の方を見ていく方がわかりやすかったな。



道路交通法を見てみる。

****************道路交通法(法律)***************************
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

第八十四条 自動車及び原動機付自転車(以下「自動車等」という。)を運転しようとする者は、公安委員会の運転免許(以下「免許」という。)を受けなければならない。
第八十九条 免許を受けようとする者は、その者の住所地(仮免許を受けようとする者で現に第九十八条第二項の規定による届出をした自動車教習所において自動車の運転に関する教習を受けているものにあつては、その者の住所地又は当該自動車教習所の所在地)を管轄する公安委員会に、内閣府令で定める様式の免許申請書(次項の規定による質問票の交付を受けた者にあつては、当該免許申請書及び必要な事項を記載した当該質問票)を提出し、かつ、当該公安委員会の行う運転免許試験を受けなければならない

第九十七条 運転免許試験は、免許の種類ごとに次の各号(小型特殊免許及び原付免許の運転免許試験にあつては第一号及び第三号、牽 引免許の運転免許試験にあつては第一号及び第二号)に掲げる事項について行う。
4 前三項に規定するもののほか、運転免許試験の実施の手続、方法その他運転免許試験について必要な事項は、内閣府令で定める。

****************道路交通法施行規則(内閣府令)****************
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

第二十二条 免許試験は、公安委員会の管理する試験場又は公安委員会の指定する道路若しくは場所において行う。
第二十四条 自動車の運転に必要な技能についての免許試験(以下「技能試験」という。)は、次の表の上欄に掲げる免許の種類に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる項目について行うものとする。

****************地方自治法(法律)***********************************
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …
第百八十条の九 公安委員会は、別に法律の定めるところにより、都道府県警察を管理する。
○2 都道府県警察に、別に法律の定めるところにより、地方警務官、地方警務官以外の警察官その他その他の職員を置く。
****************神奈川県警のページ*************************
https://www.police.pref.kanagawa.jp/mes/mes83010 …

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
どんな書類をどこに提出するのか、どんな試験をやるのか、いくらかかるのかちゃんと書いてあるわけだ。

じゃあ、民法を眺めて見てごらん。例えば不法行為。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
*****************民法(法律)************************************
第七百九条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。


どこにどんな書類をどんな風に提出すればそのお金が手に入るのか、という情報も
提出が必要そうな訴状とかいつ出廷するのとか、誰かが後で指定するにしても誰がどうやって指定するのか、民法自体にはどこにもなーんにも書いてない。
どんな権利があるか、義務を負うか、は書いてあるけどね。

**************民事訴訟法(法律)*************************************
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

第百三十三条 訴えの提起は、訴状を裁判所に提出してしなければならない。
2 訴状には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

*************裁判所法(法律)**************************************
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

第二条(下級裁判所) 下級裁判所は、高等裁判所、地方裁判所、家庭裁判所及び簡易裁判所とする。
○2 下級裁判所の設立、廃止及び管轄区域は、別に法律でこれを定める。
第六条(所在地) 最高裁判所は、これを東京都に置く。

***********下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律(法律)*******************
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

・・・って民事訴訟法からは辿れるんだ。これが手続法と実体法の違い。

で、だ。日本国憲法第三章見てほしい。
**********日本国憲法********************
http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s3

次に第四章や公職選挙法。第三章と比べて定めてある事項に方向性の差があるのがわかると思う。

http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM#s4
http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaw …

憲法全体が実体法か手続き法かどっちなのか、という議論なんかにはあまり意味がないんだ。両方乗っているから。そういうのもあるぞということで。
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人を殺せば、殺人罪になります。



これが実体法です。

証拠が皆無で、裁判して有罪に出来そうに
なくても、観念的な犯罪としては殺人罪が
成立するわけです。

実体法を現実化するのが手続き法です。

訴訟法がそれです。
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