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お伺いいたします。
当法人は8週前から産休が取得できます。
Aさんは2/20が予定日で8周前となると12/26になります。
しかしAさんは12/31付の退職を希望しております。
このような場合12/26から産休をあたえなければならないのでしょうか?

個人的には12/25で退職していただきたいのですが、
代替案として12/26から12/31までを有給休暇を取得でもいいものでしょうか?

A 回答 (3件)

その前に産後休業は無いんですか?


通常「産休」には産前産後休業があり、労働者は産後にも休業が申請できるはずです。

それはさておき、退職予定の産休ですが、法的には「復帰前提でなければならない」という事はありませんので、法的に判断すれば退職予定でも産休を申請されれば受理しなければなりません。

また、産休は別に取りきらなければならない訳ではなく、途中で中断も可能だし、短期のみ取得することもできます。

よって、12/26~12/31までを産休とし、12/31付で退職することは法的に問題ありません。

しかし、有給が残っているのなら、有給消化の名目で12/26~12/31を有給として、12/31付で退職とした方が、Aさんにとっても経済的にお得だと思いますが・・・。

質問者様の会社がどうかは分かりませんが、会社によっては産休中は無給であったり、減額して支給という会社もあります。
有給であれば100%出ますから、その方がお得ですけどね。。
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産前休暇は必ず取得しなければならないものではなく、本人が取得申請をしなければ、出産するまで働く事ができます。


会社の決まりで12/26から産前休暇の取得が認められていても、本人が31日まで働きたいというなら働いてもらうしかないですよ。

26日から31日まで有給休暇を取ってもらう事も可能ですが、そこまで26日にこだわる何か訳があるのでしょうか?

ちなみに、産前産後休暇は退職後でも取得できます。
健康保険に1年以上加入していて、退職してから6ヶ月以内に出産した場合、という条件がありますが。

質問の対象者の方が1年以上働いているのなら、26日に退職しても産休は取得できますし、健保から出産手当金がもらえることになります。
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産前6週産後8週の休業は、労働基準法65条に明記された労働者の権利です。

 復職の計画の有無は関係ありませんので、当該職員が希望すれば3月いっぱいくらいまでは産休を付与しなくてはいけません。 

が、本人のいたっての希望なら12/31で退職させてあげても良いのではないでしょうか? 本人にもいろいろ都合があることでしょうし。 まあ、退職の条件に関しては本人が納得するなら何でも有りだとは思います。
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