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既出、もしくは常識的範囲の質問でしたら
ゴメンなさい。。

2月で退職(社保喪失)し、3/25に今の会社に
入社した者です(社会保険も3/25に加入)。

早速届いた給与明細を見たところ、社会保険料が
『満額』控除されていました。。
(因みに年棒制です)
もちろん給与は日割りなのに・・・。

月途中の加入でも、保険料は満額支払わなければ
ならないのでしょうか?(政府管掌の社保)

以前月途中で「退職」した際には、社会保険料も日割り
だったような記憶があるのですが・・・。

また、社会保険料は“翌月に控除”されるものだと
思っていたのですが、これも勘違いでしょうか?

どなたか詳しい方がいらっしゃいましたら、
お教え頂きたくお願い申し上げます。

A 回答 (1件)

社会保険料や国民年金保険料および国民健康保険料は、月単位で算出されるため日割りと言うことはありません。



社会保険料の引き方としては、資格喪失日(退職日の翌日)の所属する月分の保険料は発生しなくなっていますので、その前月分までの社会保険料まで支払うこととなります。

また、資格取得日(就職日)の所属する月分の社会保険料から発生しますので、3月分の社会保険料から発生します。(1カ月分として支払う)
3月分の社会保険料は、4月の末日に社会保険事務所が会社の口座から引き落としますので、4月に支払われる給料から社会保険料が引かれることになると思われます。
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この回答へのお礼

naosan1229様


ご回答ありがとうございました。
そうだったんですね、存じ上げませんでした。。

お陰様で、今回の給明の謎も解けました。
本当にありがとうございました。

shinano45

お礼日時:2004/04/10 16:40

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