A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
補足します。
自己破産の手続きをして、裁判所で免責決定がなされると、原則としてすべての債務の支払い義務がなくなります。しかし、破産法第253条1項で、「免責許可の決定が確定したときは、破産者は・・・破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。」として、免責されない債権を列挙しています。
■免責にならない債権(非免責債権)
非免責債権のうち、個人破産でよく問題となるのは、以下ようなものです。
(1)租税等の請求権(破産法253条1項1号)や罰金(破産法253条1項7
租税等の請求権とは公的な請求権です。固定資産税や住民税のような税金や、健康保険税、年金、一部の水道代(下水道利用料金)などが、これに含まれます。固定資産税等を滞納していると、自己破産しても支払いを免れないということになります。
同様に、罰金についても、自己破産しても支払いを免れることはできません。
(2)破産者が悪意で加えた不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法第253条1項2号)
単なる不法行為ではなく、「悪意で加えた」不法行為です。ここでの「悪意」とは、積極的な加害の意思という意味として解釈されています。
たとえば、妻が、浮気をした夫に対して求める慰謝料は、不法行為に基づく損害賠償請求の一種ですが、積極的に妻を害する意思が夫になければ、「悪意で加えた」不法行為とはならないため、非免責債権とはなりません。したがって、このような場合に夫が破産すれば、妻が夫に対して有していた、浮気の慰謝料請求権は、夫に妻を害する意思がない限り、免責となることになります。
(3)破産者が故意または重過失により加えた人の生命または身体を害する不法行為に基づく損害賠償請求権(破産法253条1項3号)
たとえば、暴行の被害者から加害者への損害賠償請求などの場合です。このような請求件については、自己破産しても、免責が認められないことになります。
交通事故の損害賠償請求権で言えば、危険運転致死傷罪が成立するような悪質な加害者は、「重過失」があると認定されれば、免責されないことになるでしょう。しかし、わき見運転のような場合には、単なる過失と認定される可能性が高いでしょうから、加害者が破産すれば、被害者の有していた、損害賠償請求権は、免責となることになります。
(4)破産者が扶養義務者として負担すべき費用に関する請求権(破産法253条1項4号)
具体的には、養育費や婚姻費用分担義務に基づく請求です。破産法が改正(平成17年1月1日)されるまでは、このような請求権も、免責の対象となっていましたが、改正により、非免責債権となりました。
No.2
- 回答日時:
この手の判例は、交通死亡事故に多くあります。
交通事故で、被疑者が死亡した場合。
当該被疑者と被害者が共に死亡して存在しないので、賠償する人も被害を救済される人もいないので、本来の法律上の趣旨からは、請求できないという建前があります。
しかしながら、被害者遺族救済の趣旨から、損害賠償請求権は、連帯保証人より厳しく、自己破産での免責にはあたらず、本人死亡の際は家族に相続されます。
ですので、被害者遺族は被疑者の家族に請求が可能という法律になっています。
No.1
- 回答日時:
ゴッチャにしてはいけない。
残念ながら、遺族が相続放棄したら損害賠償は遺族に請求できない。
もしかして「損害賠償の債務は自己破産で免責されない」と、勘違いしているのでしょうか?
だけど、その前に、
意図的な財産隠し(債権者を害する目的の資産の贈与など)があったら、自己破産時に免責されない。
意図的な財産隠し(債権者を害する目的の資産の贈与など)があったら、詐害行為として贈与が取り消される。
だから、的確に対応すれば法律はあなたの味方です(たとえば優良な土地を家族名義に書き換えられても、ね。)
ただ、どちらも騒ぐだけでは実りある成果に結びつかないので頼るのは専門家、ズバリ弁護士さんです。
自己破産の手続き中に債権者(あなた)に意見聴取の機会が与えられますので、裁判所からの案内の前に弁護士さんに相談しておきましょう。
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