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先日、台所の掃除中に希釈した塩素系漂白剤をクッションフロアに何滴か零してしまいました。
きちんと拭いたつもり・・・だったのですが、漂白剤入りバケツを移動させた際に
零した個所の床材が少し薄くなってしまい、
くっきりと跡が残ってしまいました。
もちろん雑巾で拭いてもアルコールで拭いても元に戻るはずもなく、
むしろ傷つきやすいクッションフロアに悪影響が出るのではないか、と
今はなすすべもなく放置しています…。

賃貸で借りているアパートということもあり、ホームセンターに床材を買いに行くわけにもいかず、
途方に暮れています。
このまま何もしないでいると転居する際に、借主責任ということで敷金から引かれるのでしょうが、
小さな跡が広範囲にわたって点々と続いているので全面張替を要求されるかも知れません。

自己責任であるのは重々承知なのですが、何か良い手段があれば教えていただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

こんばんは、


まず、結論ですが、
退去時に損傷エリアの前面張替えを要求され預かり金での精算の可能性は『0』ではありません。
ただ、最終的には人間関係だと思います。
そして正直に申告することが大事だと思います。
直近での出来事であれば、直接ご相談されては如何ですか?
直接、大家さんから借りている場合は尚更です。

退去の時は、大手管理会社さんとの賃貸契約であれば、退去時の査定日に淡々とチェックしていくはずです。

その結果、一般清掃費がいくら・この部分のクロスの張替えがいくら・・・と、即時査定され、預かり金がいくらなので、差額、○○○○○円の返金です。とか、なる訳です。
当然、追加もあります。

契約書でどの様に取り決められているかは定かではありませんが、一般論として借主側には、入居時の『借主の管理注意義務』と退去時の『原状回復』とは、定められていると思います。
だからと言って、借主側からすれば、たとえ、自己責任とはいえ、ちょっとそれは・・・と言うのも判らなくは無いです。貸主にしてみれば、借主さんの退去が確定した瞬間から、次の入居者さんを入れたいのが本音です。
なので、不安なままにせず、まずは、ご相談されたらどうでしょうか?

あと、退去の時に当然費用が発生するのは承知しているが、少しでも安くならないかな?と、退去を決められた方の殆どは、思って見えます。当然のことです。
せめて、半分ぐらいは返金して貰いたい。なんて、思って見えて、自分が根拠の無い金額を想定しその金額より多く返金されると、嬉しいでしょうし、反対に少ないと高いと判断されるのが一般的です。
なので、不安であれば、お近くの内装屋さん数社に一度見積もりを依頼し、退去修繕費を正確に頭に入れ理論武装した上で、退去査定のご準備をされたら如何でしょうか?その金額を判断基準として高い安いを判断された方が正確な判断が可能だと思いますよ。

この回答への補足

管理会社の方に説明してみたところ、契約時に締結した原状回復工事単価表に従って敷金から差引される、との回答をいただきました。
(ちなみに私の場合CFは1m2¥2,500でした。)
しかし、全面張替になるかどうかは退去時に実際に見てみないと分からないそうです…。どうしても口頭だと分からないそうなので、やはりクリーニングできれいにするか内装業者に見積もり依頼して確認するしかなさそうです。

ちなみにハウスクリーニングの方の回答によると、
フロアーに薬剤をこぼしてしまった場合、
拭くより、薬剤を吸収する方がいいとのことです。

また時間がたって、白化してきてしまったら
すでにワックスが溶けてしまっているので
そのまま放置し、水分が乾燥するまで待つ。

白化状態で拭いてしまったら
ワックスが取れた状態なので、その部分にワックスを塗って乾かし
2回目に全体にワックスを塗ると、きれいに仕上がる…との回答をいただきました。
私自身ではまだ試していないのですが、皆さんの参考になれば幸いです。

まだ退去等は考えていないので結論を申し上げることはできませんが、回答者様にベストアンサーをつけさせていただきたいと思います。ありがとうございました。

補足日時:2013/10/12 11:04
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この回答へのお礼

御回答いただきありがとうございます。

確かに隠蔽してどうにかなるものではないので、きちんと伝えるべきですね。
ただ、大家さんから直接借りているわけではないので、管理会社に連絡する形になります。事務的な対応をされそうで少し勇気が要りますね^^;
以前にもキャビネット等を置いてできたクッションフロアのへこみ等について管理会社に問い合わせたところ、「経年劣化するものは貸主責任、あまりにもひどいものは借主責任」と少し抽象的?な物言いをされていました。

しかし今回は私の注意不足で起こしてしまった過失であり、善管注意義務違反になりますね…「あまりにもひどいもの」に該当しそうです。

今の住居に越して2年ほど立つのですが他にも経年劣化等で付いたと思わしき傷や損傷がいくつかあります。(日焼け等)
退去時に大きなものを動かすとさらにへこみや傷が見つかるかも知れません。
今まで退去時に敷金返金されたことがほとんどなかったので今回も差引0か追加かな…とビクビクしていましたが、回答者様のおっしゃる通り部屋を出る時、何が経年劣化でどこまでが借主負担なのか、退去修繕費の見積もり依頼をするのも自分にとって一つの判断基準になりそうです。貴重なご意見ありがとうございました。

内装業者ではないですが、たまたまハウスクリーニングのプロの方と連絡を取る機会があったのでその方にも聞いてみたいと思います。もし新たな情報があれば補足説明にて記載させていただきますね。

お礼日時:2013/10/11 00:37

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