【大喜利】【投稿~9/7】 ロボットの住む世界で流行ってる罰ゲームとは?

私は、基本給10万、
 諸手当(技能、皆勤、住宅)
 残業手当(0~3,500円くらい。何十時間しても)
 就業時間 平日08:30~12:00
        12:45~17:30               (休憩15:00~15:15)         土曜08:30~12:30
 一ヶ月就業日数 平均22日
 年間休日 100日(盆、正月もいれて)
1、月給制とは?
土曜の残業は、平日と同じ17:45~しか出ないと、使用者が言った。土曜日は、一か月分の平日と見なしてはいるが,半日分使用者が労働者にサービスして、帰ってもよいとしているだけだと。月給制ってそういうものなのですか?でも休日日数の数に入っているのです
2、残業賃金?
上記の条件で、最低、残業賃金っていくらになりますか?かなり大雑把な計算のようで、いままで1000円~3500円(10時間~30時間くらい働いて?)くらいもらっていますが、基本給が上がると、残業手当ての方が、下がって行くようです.15年ベテランの人が、全く付いていなかったと、嘆いていました。通常就業賃金の25パーセントと聞いたように思いますが、この就業賃金の計算もわかりません。
3、残業手当の請求は?
もし、残業手当が最低賃金より、少ない場合、その差額を辞めた後からでも、請求できると聞いたのですが,本当ですか?本当なら、どうすればよいのでしょう?また、請求期限というのがあるのですか?10年も勤めていたらどうなるのですか?
4、遅刻の時
遅刻の時は、不就労控除として、30分毎に666円とか、735円とか、引かれています。その計算もよくわからないのです。遅刻は遅刻なので、引かれるのは仕方ないとして、残業手当も同じ計算でつけるのが、当たり前なのではないかと思うのですが?

A 回答 (4件)

1.労働基準法では、労働時間は原則として1日8時間、1週間に40時間までと定められていて、この法定労働時間を超えて労働をさせた場合に、時間外労働として割増賃金の対象になります。


又、一週間に1日の法定休日を定める必要があり、この法定休日に労働させた場合は、割増賃金の対象になります。
従って、土曜日の労働時間が8時間を超えない場合は、割増賃金の対象とはなりません。

2.時間外労働(残業)の割増賃金の計算は、次の計算式になります。

賃金総額÷1か月平均所定労働時間数×その月の残業時間数×1.25
(住宅手当は除外します)
詳細は、参考urlをご覧ください

なお、時間外手当は本人が勝手に働いた場合は、支給しなくてもよいことになっていますが、使用者が、本人が残業をしていることを知りながら、辞めさせないで黙認した場合は、支給する必要があります。

3.残業手当の請求の時効は2年間です。

4.就業規則などに規定する必要がありますから、会社の規定がどうなっているか確認しましょう。
下記のページもご覧ください。
http://www.office-fujimoto.net/01_management/qa_ …

参考URL:http://www.campus.ne.jp/~labor/jikan/zangyo_keis …
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この回答へのお礼

いろいろありがとうございます。土曜の昼からが残業にならないのはよくわかりました。が 休日日数の中に土曜の半日も数に入っています.(2回で1日分です)なんか変です。休みの数に入れたり、平日扱いにしたり、良いように仕事をさせられてる感じです.働くものとしては、休日の数に入るなら、休日出勤なのではないか?と思いますが。そうはならないのでしょうね。これから参考URLなどみて頑張っていきたいと思います。

お礼日時:2004/04/20 22:41

#2です。

再度補足します。
あなたはどうしたいですか?
1 現職である今、残業代をしっかりもらいたい
2 辞めた後に残業代を請求したい
3 残業代がもらえないならそれ以上残業しない

1の選択というのはかなり勇気もありますし、在職している間、あなたにとってかなりのストレスになるはずです。針のむしろ状態ですよね。それに職場というものは人間関係が重要ですから、あまりお勧めできませんね。

2の、あとでもめる気があるのなら、今度から残業する際にはきっちりと断って「○時まで残業しますがよろしいですか?」と承認をもらうべきです。それは書面でなくても口頭でもかまいませんが、できるのなら書面がのぞましいでしょう。
そしてその分についてはしっかりもらうべきです。

現実的には3でしょう。いままでの分はあきらめて、今後は残業代が出る分しか仕事をしないことです。後で払ってもらおうと思っても、もともとそういうきちんとしていない会社ですから、すんなり払ってくれるとも思いませんし。大切なのはこれからだと思います。
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この回答へのお礼

甘い考えですが、現状どおり働きながら残業代を貰いたいです。が おっしゃるとおり人間関係が苦しくなるでしょうね.少しずつ残業を減らしておりますが、それも苦しいのです.

お礼日時:2004/04/20 22:18

土曜日出勤について


すでに#1の方が言われるように、法的には週1日の休日があればいいんですから、土曜日は残業にはなりません。通常の出勤扱いです。

残業手当について
正規の残業であれば当然手当てが支払われるべきです。しかしここをきちんと確認する必要があります。特にあなたのように退職してからも残業手当の支払いを求めようとしている人はです。一番もめるところです。
まずあなたがしている残業は、正式な残業ですか?本来残業とは正規の就業時間内に業務が終わらず、会社が従業員に依頼して残ってもらうものです。ですから会社や上司の許可がなければ、残業として認められない場合もあります。勝手に自分で「今日は残業」と決めて残っていませんか?これだとあとあともめます。
今日は残るべきなのか、どうか都度、毎日上司に確認するべきだと思います。

ちなみに私の会社は残業は30時間分までしかでません。裏をかえせば30時間以上残業してはいけないということです。それ以上の残業は会社の規定外であり、自分で勝手に残っていると判断されます。

会社が残業代を払ってくれないのなら、払って欲しいというのではなく、残業をしないのがいいと思いますよ。

法的には決まっていてもなかなか小さな会社だと規定どおりというわけにもいかないし、融通がきかないことも多いと思います。大きな会社ではそんなこともないので、今の会社に不満があるなら、そういう労務管理のしっかりした大きな会社へ転職するのも手ではないでしょうか。もしそういう会社へ転職のあてがないのなら、「小さい会社はそういうものだ」とあきらめるのも社会的常識だと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。土曜日の残業は就業規則にもおそらくないでしょう。また、平日の残業の上司の確認は毎日しておりませんでしたが。タイムカードがないので、残業した後でメモに日時と残業理由を書いて社長の机の上に置いていたのです。自分用に記録も残してますが。それに、社長が常々「仕事があれば、残業しなさい。」と言っています。それでも、確認が必要でしょうか。

お礼日時:2004/04/16 23:01

1、の回答


労基法上では、週1回は休日を与えなければならないことになっています。もし、その休日に出勤した場合は35%増しの賃金が支払われることになりますが、それ以外は8時間を超えない限りたとえ土曜日に出勤しても、残業手当の対象にはなりません。
ただ、就業規則ではどうなってますか?もし、就業規則で付けることになってれば、もらうべきです。
2、の回答以下は自信がないのでやめておきますが、ただ基本給が上がれば、残業手当が下がるというのも、おかしな話だと思いました。基本的に残業手当は、基本給が基準となるものですから。
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この回答へのお礼

さっそくの回答ありがとうございました。土曜日の残業手当てがないのがよくわかりました。週休二日制ともちがうのでしょうね。

お礼日時:2004/04/16 22:48

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