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わたしは NPO法人の経理に就職しましたが、以前からいた、経理以外の職種の人から、NPO法人は、領収書などに収入印紙は不必要と忠告されました。
本当でしょうか?

A 回答 (1件)

 領収書をもらうと印紙が貼られていることがありますね。



 しかし、NPO法人は、領収書に貼る印紙税は非課税になります。
 
 非課税となるものに

1. 記載された受取金額が3万円未満の受取書(領収書)

 以外に

2. 営業に関しない受取書

があります。

 そして、営業に関する受取書であるかどうかは、個々の営業活動で判断するのではなく、領収書の発行者が「会社以外の法人で、法令の規定又は定款の定めにより利益又は剰余金の配当又は分配をすることができることとなっているかどうか」で判断することとなっています

 NPO法人は、会社以外の法人であり、定款で利益又は剰余金を分配することとなっていることはありえません。

 従って、NPO法人は、印紙税法上は営業者に該当せず、仮にNPO法上のその他の事業に関して作成される領収書であっても、法人税が課税される収益事業に関して作成される領収書であっても、すべて非課税、収入印紙不用ということになります。

ただし、契約書は、収入印紙必要なことも
あります。


 NPOが発行する領収書については非課税となりますが、契約書についてはそうではありません。

 NPOの場合には、行政などと契約書を結ぶ例がありますが、これが請負契約書に該当すれば、印紙税が課税される(契約書に印紙を貼る必要がある)ということになります。

 しかし、契約が「請負契約」ではなく、「委託契約」であれば、印紙税は課税されません。

 問題は、その契約が「請負契約であるか」「委託契約であるか」ということになります。
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この回答へのお礼

大変ありがとうございました。
まだ就職して日が浅く わからない事が多いので また、よろしくお願いします。

お礼日時:2013/11/11 18:59

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