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表示の偽装について今年は色々ありましたが次のような場合違法になるのか教えてください。

例えば「○○名産(特産)  ○○○○」という表示。この場合裏面には産地名が外国産に鳴っています。「」内の最初の○○は観光地の名前で下の四つの○はその商品の名前です。

このような場合はその観光地の名物でも特産でもないもので「○○名産」と書いていますのでどうみても表示に偽りがありますよね。

でも○○名産ではなく「○○温泉 ○○○○」とある場合、これは特に名産や特産など書いていませんからその土地の名産ではないとおもうのですが、「○○温泉 ○○○○」と表面に記載してあり裏面には原産地名は海外の場合も偽装とされてしまうのでしょうか?

A 回答 (2件)

讃岐名産 さぬきうどん


原産地 小麦(カナダ産)
となっている場合も表示偽装ですか?

函館名産いかめし
函館以外の地域の店舗の手作り

これも産地偽装?

この回答への補足

だからその点がちょっと分からないんですよね。。

函館名産いかめしが函館以外の店舗での手作りの場合は
製造元と販売元の明記が必要です。

ただ讃岐名産さぬきうどんで小麦粉が原産地カナダの場合。これはどうなんでしょう。。

私か聞きたいのはおそらくこのさぬきうどんと同じだと思うんですよね。

でもお客の中にはそれが違法だと苦情を言ってくるお客がいるんで
実際は違法なのかどうか知りたいのです。

補足日時:2013/12/23 17:05
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「○○温泉 ○○○○」


は、紛らわしいですよね。
普通は、○○温泉で有名なんだ~、
○○温泉に関係してるんだ~
と思ってしまうので、
偽装・・・というか、その前に
景品表示法に違反していると思います。
不当景品類及び不当表示防止法に、関係する。

この回答への補足

では補足しますね。

まず1番の方が書かれている「讃岐うどん」これについてはどうでしょうか?
わたしも1番の方が書いてくださるまで思い出しませんでしたが
確かに原産地が輸入品であっても名産と記入して販売しているのはよく見る光景です。

補足日時:2013/12/23 17:06
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