1つだけ過去を変えられるとしたら?

こんにちは。よろしくお願いいたします。
定期借地で土地の賃借契約を結んだとして、後々地代を安くしてほしいと借主に頼まれた場合、それを地主が了承しないとどうなるのでしょうか。地主は泣く泣く地代減額を飲まないといけないのでしょうか。

A 回答 (2件)

こんにちはfurui-shiro さん


ご質問の件ですが、定期借地とはご存知のように、50年間期間限定の借地権で、更新は出来ないのが原則です。
契約時に「年間いくらの地代・保証金いくらの50年・返却時に更地渡し」等、お互い合意の元契約を致しますので、基本ベースは変わりませんが、ただ賃料については、時勢も加味しないといけないと思います。
地主に掛かる公租公課(固定資産税評価額)が著しく下がって、物価も相当変動している場合は、地代の値下げ交渉も入ってくると想定されますよね。
そのときに協議も検討せざる得ないと思います。

さて、問題の件ですが、契約書文面に「いかなる場合においても、50年間の年何万円で、物価の変動等に左右されず固定とし、貸主借主双方異議を申し立て無い」旨特約にてうたってみたらとうでしょうか?
甲乙どちらかが一方的に有利な特約は、民法では無効ですが、この場合はこれからバブルが来るかも知れませんし、下落もあれ得ますので、公平だと思います。

〈地主が了承しないとどうなるのでしょうか。〉裁判まで行った場合は、恐らく賃料改定案で和解を押してくるでしょうネ!

〈地主は泣く泣く地代減額を飲まないといけないのでしょうか。〉
のようなことが無いように、ハウスメーカー・仲介業者任せでは無く、契約書は十分検討して作成したほうがよろしいと思います。
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この回答へのお礼

こんにちは。
契約書文面に「いかなる場合においても、50年間の年何万円で、物価の変動等に左右されず固定とし、貸主借主双方異議を申し立て無い」旨特約にてうたってみるんですね。
そうしたいと思います。
また、契約書は十分検討して作成したいとおもいます。ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/27 19:12

定期借地に限らず、減額交渉は出来ます。

地主が同意しない場合はこれは調停や裁判となります。
この場合周辺の地代との乖離がどの位あるのかが焦点となります。たとえば周辺の地代が1/2なのにそのままというわけには行かず、裁判でも減額を認める判決が出るものと思います。
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この回答へのお礼

こんにちは。
周辺の地代との乖離ですか。
ちょっと周辺とは比べられない事情もあるのですが。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/04/27 19:09

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