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主人が、昨年の8/1より勤務先で国民健康保険から社会保険に切り替えしました。7月分は、国民健康保険を支払っていましたし、8月分は給与より天引きになりました。共働きで、役所へ行くことが難しい状況であったので、電話をして手続きできないか聞きました。
それが、8/6です。役所の方が、考慮くださって返信封筒と必要書類を書いた物を送付しますから、との事で8/27付けの封書が届きました。古い健康保険書と、同封の書類に署名し、切手を貼って返送しました。これで、切り替えの作業も完了し、未納期間も無いと思っていたのですが、H16.5.9に、昨年の8月分22200円と、延滞金1200円・9月分4480円と書かれた納付書と、催告書が届き財産を差し押さえる処置を取ることになります。と書かれていました。これは、支払わなくてはいけないのでしょうか?
分かりやすく教えてください。

A 回答 (1件)

>支払わなくてはいけないのでしょうか?


必要ありません。役所に電話して8/1から社会保険に加入しているという旨を伝えてください。

これは推測に過ぎませんが、国保を脱退するときには、社会保険の加入日を示す書類が普通必要です。もし脱退の書類を送付するときにそれを添付してなかったとすると、適当に処理されていた可能性もあります。

ただ一つだけ気になるのですが、国民健康保険の保険料は通常12か月分をそれ以下の月数で支払うようになっています。つまり、「8月の支払」と「8月分の保険料」とは一致しません。
この点を役所に確認してください。

国民健康保険は7月分まで支払う必要がありますが、その保険料が何月に支払うことになっているのか、それがポイントです。もしそれまで支払った保険料が7月分に満たなかった場合ですと支払う必要があるわけです。

では。
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この回答へのお礼

早々のご解答有難う御座いました。
実は、この延滞金付きの納付書が届く前にも1度8月分納付書が届き、役所へ連絡しているのです。
その時の担当者からは、納付の必要は無いという回答であった為、そのままにしていました。ところが、今回9月分も増え、延滞金まで付いたものが届いた為、びっくりしてしまいました。
ご回答を頂き、確認事項として、8月の支払いと8月分の保険料とは一致しない点を確かめるべく役所へすぐに電話をしました。ところが・・・・・。
今回の担当の人から、H16年度の住民税算出に伴い、H15.4月からの保険料を改定し、その不足分の請求を8月分・9月分の請求欄に明記しているものですので、8月分・9月分の保険料ではありません。
と言う説明を受けました。 初めから、このような説明を受けていれば、納得も出来たのですが・・・・。
もちろん、その旨役所に伝え、延滞金の免除を受けました。このような納付書は、どのような状況で不足であるとか、明細があるはずなのですが、窓口に電話しても、確実な回答が得られない役所に不安を感じます。年金などの各問題がある中、情報を取り入れ気を付けていたつもりがこのような結果になり、いろいろな制度の分かりにくい点が、とても身近に感じられた次第です。とても早いご回答ほんとうに有難う御座いました。

お礼日時:2004/05/11 11:24

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