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傷病手当の給付対象について調べたものの、その範囲対象があいまいでよくわかりませんでした。

連休の間についても”待機期間”が完成するとの事はわかったのですが、
問題は待機後の支給対象になる日付分です。

2日に休出を休み、病院へ。
3,4日が連休中ではあるが、待機期間の完成。

6日まで連休。
7日に出社したものの、8日から10日までシフトを休む予定です。
11日と12日は会社のカレンダー休みです。

支給対象となる日は”給与が支払われなかった”とあったので、
出社した日を除く・・・と解釈しました。

ただし、待機期間ではなく、支払い対象日が祝日であったか・カレンダー休みであったか
など、書いてなかったので質問しました。

234日が待機期間とした場合、連休中である5・6日と(7日出社なので除く)8/9/10/11/12日が対象になるのでしょうか?
それとも、支給対象日があくまでも出社するはずが出来なかったということで、
出勤日を除く、静養分の8.9.10日分が対象になる・・・ということでしょうか?

うまく書けず申し訳ありません。
よろしくお願いします。


連休=連 カレンダー休み=カ 欠勤=欠 出勤=出

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欠 連  連 連  連  出 欠 欠 欠  カ  カ

A 回答 (1件)

休日とか祝日とか関係なく、開始されれば労務不能期間は全て出ます。

ただ、細切れに出社しちゃうとそもそも労務不能と認められない気がしますけどね。程度問題かな?
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