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野良猫の被害で捕獲して保健所に持ち込む方法がありますが、個人殺処分は合法なのか?についてご質問します。

野良猫の被害で駆除が一番の解決策ですが、本来の駆除方法は捕獲して保健所持ち込みが本来の駆除方法でしたが、近年、保健所が野良猫の引き取り拒否をするようになり捕獲方式による駆除は出来なくなりました。本来は保健所の引き取りは動物愛護管理法第35条-3"所有者不明動物の引き取り"にて義務扱いですが、これを無視している始末ですのでこの手の保健所に法的理論などが通用しません。

このようなことから最近の野良猫駆除方法は毒餌方式がお勧めになってきていますが、ネズミ駆除目的で毒餌を設置して野良猫に盗み食いしてもらい死んでもらう構造です。
法的な問題についてはこちらで解説しているのでこちらから読んでください。
(全部書くと長いのでここでは書きません)
http://www.geocities.jp/minorirui1_01/index.html

ここで、毒餌駆除でもネズミ駆除目的にして法的に事故死扱いすれば合法ですが、これでは一見、形式変更で合法化しているので脱法行為と言われてしまいます。
しかし、動物愛護管理法を確認するかぎりでは私の考え的に野良猫を標的とした毒餌駆除も合法と考えられます。
その理由などについてですが、
動物愛護管理法第44条にて"みだりに殺したり傷つけてはいけない"とあります。
「みだり…」と言う事は正当な理由が無く殺したりしてはいけない(傷つけるのも含む)のですが、逆に言うと正当な理由があれば殺しても良いと言う事になります。
この他、殺す(傷つける)行為などについて
・殺し方(傷つけ方)についての規定が無い
・法人個人の区別もない
このようなことから個人で殺処分することも正当な理由があれば合法と判断できます。殺し方に規定がないため、どのような殺し方でも問題ないと考えられます。従って、正当な理由があれば毒殺でもOKと言う解釈が可能です。
保健所の殺処分も(仮に)正当な理由が無ければ違反と言う解釈になります。

ここでいくつかお聞きしたいことがあります。

(1)正当な理由について
みだりに…ときさいしているだけですので 正当な理由があれば殺しても良いと言う考えになりますが、この正当性について細かな定義が存在しないので何とも言えないところです。
ただ、野良猫駆除する理由の殆どが
・糞尿被害
・鳴き声などの騒音被害
・畑や庭の物(植木鉢・金魚など)への損害
このようなことから、殺処分にあたっても正当な理由があると考えられます。
実例では、田舎などでは個人殺処分もお構いなしで(畑を荒らしたり糞尿被害が酷い等)、殺し方もハンマーで殴り殺しや捕獲器ごと川に沈めるという残酷な方法ですが、警察が現認しているにもかかわらず精々注意程度しかないようです。その理由として、殺す行為について正当な理由があるからです。
これが単に庭を通過するのがウザイから殺すとかであれば正当性が無い(生活環境に悪影響が無い)と言えますが、糞尿被害等であれば正当性があると考えられます。
実際に野良猫に餌やりをやって多数の糞尿被害を発生させ、裁判で損害賠償が認められた例もあるほどですから、糞尿被害による殺処分は正当だと考えられます。(正当でなければ裁判でも賠償金は取れない)
私はこのような考えから糞尿被害・騒音などは殺処分の正当な理由と判断していますが、猫愛誤者はこれについては正当ではないと主張します。しかし、それでは田舎の個人殺処分で警察が現認して逮捕しない理由・裁判で実際に損害賠償が認められた理由について説明が出来なくなります。
なので、私的には正当な理由と考えていますが皆さんとしてはどう考えられますか?
みだりに…と記載しているだけですので細かい定義が存在しないのが難点ですが、実例や事例を集めて考えると正当だと判断できます。

(2)殺処分に殺し方の規定が存在するのか?
動物愛護管理法てば殺し方・傷つけ方に規定は存在しません。なので、実際にハンマーで殴り殺して警察が現認しても逮捕しないわけですが、これについて"規定がある"と主張する奴が現れています。そいつは参考リンクらしきものも添付していますが、果たしてこれに法的拘束力があるのかが疑問です。
その参考リンクですが
http://www.env.go.jp/nature/dobutsu/aigo/2_data/ …
このようなリンクを提示されました。
しかし、現実的にハンマーで殴り殺して警察も現認しながら逮捕もしないですし、参考リンクは動物愛護管理法の補足的存在とは思えません。
弁護士ドットコムに似たような質問がありますが
http://www.bengo4.com/saiban/1139/b_245309/
こちらでもみだりに殺せば違法になる意見ですが、正当性があればOK、殺し方についても指摘はありません。
なので殺し方について規定があるとは考えられません。
これについてのご意見をお願いします。

この2つの質問に回答をお願いします。

A 回答 (1件)

猫を保健所が引き取らなくなったのは飼い主が飼えないからと言って里親を探す努力を



せずにつれてくる人がいるからです。

野良ネコでも糞や尿の被害といいますが、元を作ってるのは人間ですよ。

人間が餌をやったりしなければネコも餌を求めて他の土地に行きます。

それに飼い主がネコや犬の飼育を放棄するパターンが増えているので

保健所が引き取らなくなったんです。警察は保健所からの通報がなければ動きません。怠慢警官ですから。

野良ネコとかは餌をやらずにいて死んでもいいという見解でしょう。

文面にあった法律ですが、既に三年前に改正になってるので。

しかも保健所での殺処分に関してのことと動物の占有者の義務を述べているだけです。

個人が動物を殺していいなんて書いてないです。

よって違法行為とし、アナタの飼ってる動物が襲われたときは捕まえてもいい。

それで生きている場合は占有者を探して引き渡す。

管理義務を違反を元に損害賠償可。

その動物が死んだら自治体ごとの廃棄処分法で処分する。

なので違法行為となります。動物虐待でね。

正当理由は保健所での殺処分に限ってと考えたほうがいいです。

動物を拾って占有者を探していなければ里親を探すといった具合にしなさいとなり

保健所が引き取らないのは法律にのっとって動いていると思ったほうがいい。

この回答への補足

>猫を保健所が引き取らなくなったのは飼い主が飼えないからと言って里親を探す努力
→野良猫の引き取りは動物愛護管理法第35条-3"所有者不明動物の引き取り"にて義務付けられています。35-3は所有者不明動物とありますよね? ちなみに、所有者からの引き取りは35条-1"所有者からの引き取り"です。
要は
・35-1は"所有者からの引き取り"
・35-3は"所有者では無い方"からの引き取り
つまり、所有者が持ち込むか所有者では無い人間が持ち込むかの違いです。
これは理解できますよね?
野良猫は法的には所有者の存在しない動物ですが、実際にはどこの所有者なのか客観的に証明ができないので愛護法第35条-3しか適用ができません。35条-1が適用するとなれば野良猫ではなく飼い猫になってしまいますが、質問の主体は野良猫ですので関係がありません。
尚、里親を探す努力については所有者が行うものであって、野良猫を持ち込む人間はその動物の所有者ではありませんから里親を探す努力は必要ありません。
(所有者では無い人間はその猫を保護する義務はありません)

この質問は野良猫が主体であって飼い主の問題を持ち込むのはおかしいです。


ついでに言いますが、改正があったのは事実ですが、野良猫の引き取りについては関連性がありません。
無責任な飼い主から安易な理由で引き取り拒否することが可能になったのが改正内容の主体で、野良猫を持ち込む人間はその猫の所有者では無いので飼育放棄もクソもありません。

補足日時:2014/05/31 18:31
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