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どうしたらよいのでしょう?

19歳の息子が、ヤ×-で、知っていたのか知らなかったのか、安かったのでブランドの財布を8000円で購入したそうです。商品がなかなか届かなくておかしいと思っていたそうですが、今日、財務省 大阪関税より封書が届き 認定手続開始通知書なるものが届きました。

 内容は、 貴殿宛到着した国際郵便は、輸入差止申し立てにかかる貨物に該当し、関税法第69条の11第1項第9号に掲げる輸入してはならない貨物に該当すると思料するので・・・・・・該当するか否かを認定するための手続きを執ることを通知します。

  差出人            中国
  申立人            アメリカ・・・・・・・
  知的財産の内容      商標権
  認定手続きを執る理由  商標権を侵害する物品に該当する疑いがあるため。

息子にとっての8000円は、かなりの痛手ですが、手続きしないで、破棄されることを選択するのか、
念のため、手続きしてみるのか、ただ、手続き上に支払いが発生するのか否か。

手続きをしたことにより、安いから、もしかしたら、偽物と気が付いていたかもしれないが購入したことにより、何か処罰があるのか。

ヤ×ーを訴えるとか?

自分で、稼いだお金なので、親の私が、口出しをすることはないのでしょうが、さすがに、大阪税関というネーミングにびっくりしたようで相談してきました。

人生経験が浅いにしろこれも立派な犯罪なのでしょうから。

私としては、人生経験は、積んでいるつもりですが、このような通達を受けたことがないので、どのように対処すればよいのか、わかりません。
私なりに、息子にどのようなアドバイスをすればよいのでしょうか。

一応正規のヤ×ーサイトでの買い物だったので、息子は、かなり困惑しています。よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

要するに、、、放棄すれば無罪、、、知っていたか、知らないでかを、問わない、、、。



放棄しなければ、、、偽物と承知して、輸入したことを認めるか、、、ということでしょう、、、

偽物を承知で輸入すると、どうなるかは、、、親の貴方が、、、調べることでは、、、。

質問できるのだから、調べられますよね、、、、。あとは、、、親として、、、正しい判断をすべきだと思います。
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この回答へのお礼

そうですね。
実際あと、数カ月で、20歳になり、少年Aでは済まされない年になります。

事実、このことが、犯罪になることなど、予想もしていなかったことでしょうから。

しっかり調べさせ、きちんと解決させます。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/15 08:10

意見書を書いて、個人しようだ、と意思表示をすれば、、、品物は届くそうです、、、親なら、、、ちゃんと調べてあげなさいよ、、、


情けないです、、、。
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この回答へのお礼

すみません。勉強不足でした。
いつが始め。ではないので。
このような事にまたいつ遭遇するかわからないので、しっかり勉強して、対処していきます。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/15 08:01

わたしなら、大阪税関に電話して、率直にもっともよい方法を聞いてみますね。



ヤフー?に返送して、返金という選択肢はないんですか? 
没収になっても、ヤフー?に連絡して、返金という選択肢はないんですか? 

犯罪ではなく、普通は被害者になると思いますけど。
19歳なら、アドバイスして全部、彼にやらせましょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
大阪税関という肩書にはかなり動揺を隠せなかったようですが、彼の中では、ヤフーに連絡する意思はあるようです。
単なる被害者、でも、もしかしたら、(犯罪者)泣き寝入りすることなく、解決できるよう手続きをしていきます。

お礼日時:2014/06/15 07:54

要は、


   買った商品が偽ブランド品(コピー商品)で税関で差し止められた
ってコトでしょう。

関税法69条の11は「輸入してはならない貨物」の規定で、第9号「特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、著作隣接権、回路配置利用権又は育成者権を侵害する物品」で、コピー商品等を規定しており、例外認める規定はありません(個人使用云々は適用除外の対象とならない)。

また、関税法69条の11違反に対する罰則は同法109条第2項で「10年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。」と規定されており、結構な犯罪だったりします。

とは言っても、常習的ならともかく単発の輸入であれば、商品を諦めて任意放棄すれば一件落着となります。
なお、任意放棄は行政処分になるので
> これも立派な犯罪なのでしょうから。
この段階で任意放棄すれば刑事処分を受けない=犯罪扱いにはなりません。
ただし、任意放棄は税関に任意放棄書を提出して成り立つので、「もういらないから、勝手に処分してください」と放り出してしまうと関税法違反で刑事処分の対象になり得るので、責任を持って手続きするよう指導しましょう。

あとは、代金が回収できるかどうかの問題になるけど・・・
当然のことながら、当事者間の契約について税関は関与しない(できない)から、息子さんと販売者の問題となる。
Yahooのショッピングサイトあたりで見つけたショップなんだろうけど、Yahooはあくまでも”場所の提供”をするだけで個々の取引には関与しないので、責任を問うことは出来ないでしょう(「どうしても責任を追及したい」というのなら訴えても良いでしょうけど、Yahoo側の顧問弁護士を相手に論破できるだけの法理論を展開できますか?)。
また、「消費者センター云々」と言い出す人も出てきそうだけど、消費者センターの権限は日本国内のみで、国外の業者には効力を持たないので・・・

ま、
>19歳の息子が
確かに未成年だけど、いい加減、常識というものを弁えてもいい年頃。
「ブランド品が(不当に)安く、発送が中国」という段階で、コピー商品と気がついても良いはず(確信犯だったら、何をか言わんや)。
>息子にとっての8000円は、かなりの痛手ですが、
世の中というモノを理解するのには、決して高いとは言えない授業料じゃないかな と。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
これからもっと世の中に入り、いいことも、悪いことも経験していく中で、今回のことは、決して高い授業料ではないと思います。

金額云々ではないですが、このくらいの被害で済んだことを、不幸中の幸いだと思い、きちんと手続きをさせます。ありがとうございました。

お礼日時:2014/06/15 07:45

ワタシ、確かに「犯罪扱いにならない」とはしたけど・・・刑事手続きとなると様々な役所の手間と時間を使わせることになるので、税関としては、この段階で任意放棄するのであれば行政処分で済ませてあげようというだけのこと。



>単なる被害者、でも、もしかしたら、(犯罪者)
常識を働かせば「ブランドの財布が(不当に)安い」という段階で、コピー商品と思いつくのが普通。
それにも関わらず飛びついたというのは、もしかしなくても「犯罪の片棒を担いだ」ということ。
ここで「単なる被害者」と言い切るのであれば、何回も同じようなコトをやらかしそうな・・・
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