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よくテレビか何かで、
催眠術にかけられたタレントや一般人が、
本人の意思とは別にいろんな事をしているっていうのありますよね。
催眠術師が、催眠術によって第三者に殺人をさせた場合、催眠術をかけられた実行犯は罪になるのでしょうか?
それが無罪なら、
某宗教団体による殺人なども、催眠状態にあったとは言えないのでしょうか?
素朴な疑問です。

A 回答 (4件)

このような場合は#3beenさんがおっしゃるとおり、催眠術にどの程度の効果があり、自由な意思決定をできなくさせているかは疑問です。


被術者が本当に催眠術にかかっているのか、また、どの程度であったかによって、心神喪失なのか、心神耗弱なのかということにも影響を与えることでしょう。#1さんや#2さんはそのようなことがおっしゃりたかったのではないでしょうか。心神耗弱ならば犯罪は成立します。

術のかかり方によって変わって来ますが、完全に自由な意思決定を奪って殺人の実行行為を行わせ、既遂に至ったのなら、術者は殺人罪の間接正犯に問われるでしょう。

間接正犯とは、責任無能力や故意のない者を道具のように利用して自己の意図する犯罪を実行する犯行形態のことです。正犯、つまり術者が殺人を犯したことになるのです。

被術者はどうなるのかといえば、心神喪失なため、社会的に非難することができず、責任阻却され、犯罪は成立しません。催眠術のかかり具合で完全に自由意思を奪わずとも、普通の一般人にくらべて著しく低減している状態であれば心神耗弱と判断され、犯罪は成立するが、刑は減軽されます。非難の度合いが低減するためです。
もっとも、被術者が心神耗弱であれば、術者は教唆犯となるでしょう。

質問者さんにもいえることなんですが、刑法等で定めるやってはいけない行為(違法類型)、例えば人を殺すこと、が必ずしも犯罪となるわけではないのです。犯罪となる要件を全て満たさなくてはなりません。
難しく定義すれば、犯罪とは、構成要件に該当する違法かつ有責な行為といいます。
構成要件とは、簡単に言えばやってはいけない行為として刑法等が定めている行為としておけばいいでしょう。刑法199条でいえば、「人を殺した者は」の部分です。
質問者さんの質問で問題となる争点は、要件の最後の有責性のところであって、被術者は責任をとれるか、つまり非難することが可能かということです。

タイトルが気になったために申し上げるのですが、それが犯罪が成立するならば罪です。被術者の行為が犯罪となるかどうかは、その催眠術のかかり具合によって、自ら物事の善悪を判断する能力がどの程度低減したのか、欠けたのかによって変わってくるのです。犯罪を犯したと決め付けてはいけません。
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催眠術にどの程度の効果があるかは知りませんが、ここでは他人の意思を完全に乗っ取ることができると仮定します。



催眠術によって自由な意思を失い術者の意のままに操られている者は、刑法上の責任を問われる人間ではなく「道具」です。よって、罪に問われるのは術者だけです。
しかし、術者に依頼して催眠術をかけてもらい、催眠状態を利用して殺人などを行った場合は、被術者も罪に問われます。このように、自らの意思で自分の意思を喪失させ、その状態を利用して犯罪を行うことを「原因において自由な行為」といい、罪に問われるのです。

なお、狂信者の行為は上記のような理屈を持ち出すまでもなく普通の犯罪として処罰できます。狂信者は自ら進んで特定の教義を信じ、その教義を自らの価値観として行動しているわけで、刑法上の評価としては、一般人が自らの価値観に基づいて行動するのと何ら変りはありません。
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証拠不十分になる可能性が高いと思います。



違法行為について、証拠との因果関係が証明できないといけないので、この場合はその催眠術が間違いなく犯罪を教唆に至らせたものとして立証できれば成り立ちますがなかなか難しいと思います。
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そのことが証明されれば無罪でしょう。


でもその「証明」が非常に困難だと思います。
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