義母(妻の母)が所有していた、リゾ-ト会員権(4箇所の施設を会員が区分所有する形式です)
の管理費(管理費・修繕積立金・固定資産税)の消滅時効に関する質問です。
○義母(以下Xという)は義父(以下Yという)と婚姻し、長女A子と次女B子がおります。
○Xは昭和60年頃、リゾ-ト会員権を購入しました。
○平成7年、X は死亡しました。その時点で義父 Y は、会員権について所有権移転等の手続きを
行 わず、また X の遺言も無かったため、当該会員権は自動的に、Yが50%、A子・B子が夫々25% を相続する結果となりました。その後 Y は平成21年に死亡。当時 Y は保証債務を抱えて
いたため, A子 B子およびYの兄弟姉妹ならびに代襲者全員が相続放棄をいたしました。
会員権については最終的にA子・B子が25%を相続したまま、現在に至っています。
○なお、会員権業者には、A子より Y 死亡後、Y の改製原戸籍・除籍謄本、相続権者一覧、
および相続権者全員の相続放棄申述書受理証明書を送付済です。これに関しては、業者から
何の連絡もありません。
かかる経緯の中、今般普通郵便で亡義母X宛に平成20年10月1日~平成26年9月30日の
管理費の請求書が送付されました。相続権者でなく、既に死亡している元の所有者あての督促
であり、意味・意図とも不明ですが、対応の必要があるのでしょうか。
素人考えかもしれませんが、管理費は会員権に付随するもので、支払方法は毎年であっても、
本来単一の債務であります。これまで、相続人には一度の督促も無く、時効の問題もあり、
相続後19年も 経過している現在相続人に支払義務があるか疑問です。
ご教示をお願いいたします。
,
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
債権の消滅時効は,債権者が債権を行使できる時から起算します。
(でないと一括返済期日が20年後の金銭債権があったとしても,
その債権は弁済期が到来する前に時効にかかってしまいます)
管理費は,その支払時期が到来しないと管理業者は支払請求ができませんので,
その消滅時効は,支払時期ごとに検討する必要があります。
また,今回請求があったのが
「平成20年10月1日~平成26年9月30日」のちょうど6年分だということから,
管理費は,毎年1年分を一括請求することになっているものと思われますが,
請求期間が普通の消滅時効でも短期消滅時効のものでもないことと,
Yの死亡時期が平成21年だということからすると,
Yが死亡するまではYが相続人代表として管理費を払っていたが,
平成20年10月1日以降分はYが死亡してしまったために支払いがされず,
今回,Xの他の相続人であるABに請求が届いたのではないでしょうか。
とりあえずYの相続については相続放棄をしていますので,
ABにはYの持分に対応する管理費等の支払い義務はありませんが,
残りの部分についてはABそれぞれ固有の債務です。
支払い義務がないなんてことはありません。
今回は所在確認の意味もあって普通郵便で送られてきたのかもしれません。
(書留だと受領してもらえないおそれがあるから)
しかるべき対応をすべきかと思われます。
お礼が遅くなり、申し訳ありません。内容、理解いたしました。
ただ、業者には
(1)Xは既に死亡したこと。
(2)Yも死亡し、子のA、Bとも相続放棄していること。
(3)上記事実を業者に書面で連絡し、
イ)A、Bとも無償で1/4の権利を放棄する
ロ)または、1/4の権利を行使できるようにする
いずれかの選択肢を考慮願いたい旨、連絡しているにもかかわらず、何の連絡も無く、相変わらずXに督促が来ているという、不自然な経緯があります。
追加のアドバイスをいただければ、幸甚です。
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