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低圧電気特別教育の実技の事でお尋ねします。
1時間実技と7時間実技があり、それにより出来る事が違う事はわかっています。
(1)低圧の電路のうち充電部分が露出している開閉器の操作のみ
(2)低圧の充電電路の敷設若しくは修理の業務
1時間実技では(1)しか出来ないとの事で、7時間実技を講師の先生にお願いしているのですが
電気工事士の資格がないと、7時間実技を受けても意味がないと言われました。
電気工事士の資格がない場合は、いくら7時間実技を受けても(2)のような事は出来ないのでしょうか?

A 回答 (3件)

2の回答の方の通り。


電気工事士は電気施工に対して施工不良による事故を起こさない為、要は顧客側。
対して特別教育は施工側の安全確保側、要は労働基準局側って事です。
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工場・作業場・建築現場などで低圧分電盤内のブレーカー等を操作する場合


低圧電気取扱業務特別教育を修了しなければなりませんが
分電盤内のブレーカーの取り替えや、電源ケーブルの接続等は
電気工事士の資格がなければできません

また、電気工事士の資格を持っていても低圧電気取扱業務を行う場合は、労働安全衛生法で
安全確保・事故防止のため低圧電気取扱業務特別教育の修了が必要とされています
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そうです。

低圧工事士(現2種)の資格を取りましょう。
本当はいけないのですが、職場では持った人の指導の下で作業しているときもあります。この仕事をやっていくなら、資格をとらないとみじめ。
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