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 健康保険は、会社の健康保険組合や業界の保険組合、または協会けんぽ、または国(国民健康保険)へ納めていることは分かります。
しかし厚生年金はどこに納めているのでしょうか?
 ネットなどで調べると、健康保険については上記組合等とはっきりと出ていますが、厚生年金は調べられませんでした。会社へ届く領収済通知書は厚生年金も健康保険も記載されているので、健康保険と同じ保険者で徴収しているかに見えますが。

 また、基礎算定で使う標準報酬月額表の厚生年金の徴収額は、保険者によって異なるのでしょうか。

 よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

健康保険の保険料は、保険者によって変わりますが、厚生年金の保険料は標準報酬月額が同じなら全国で同じです。

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この回答へのお礼

そうなんですね!
ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/05 19:20

大凡は解決しているようですが・・・



> 健康保険は、会社の健康保険組合や業界の保険組合、または協会けんぽ、
> または国(国民健康保険)へ納めていることは分かります。
違います。
『公的医療保険』というカテゴリーの中に「健康保険」と「国民健康保険」が存在。
 ◎健康保険は、「保険者が誰」という観点から「協会けんぽ(旧:政管健保)」と「組合健保<『健保組合』と書くこともある>」に区分することが多い。そして、保険料は「協会けんぽ」または「健保組合」へ納付
 ◎国民健康保険は市町村単位で運営するので「行政庁」へ納付



> しかし厚生年金はどこに納めているのでしょうか?
昔『社会保険庁』と呼ばれていた行政組織が、年金問題を発端として『協会けんぽ』と『日本年金機構』に分かれました。
 ⇒『社会保険庁』の出先機関である「社会保険事務所」は、
  『日本年金機構』の出先機関「年金事務所」になっております。

厚生年金は『日本年金機構』に収めていることとなります。


> 会社へ届く領収済通知書は厚生年金も健康保険も記載されているので、
> 健康保険と同じ保険者で徴収しているかに見えますが。
すると、ご質問者様は「協会けんぽ」に加入なされているのでしょうか?
昔は『社会保険庁』の出先機関である「社会保険事務所」が「政管健保」と「厚生年金」の事務を執り行っていた関係で、社会保険庁が解体されたのちも事務手続きで面倒をかけないようにするために、健康保険に関する事務手続きの一部は「年金事務所」が引き続き行っております。その1つが保険料の納付書の発行および送付です。


> また、基礎算定で使う標準報酬月額表の厚生年金の徴収額は
> 保険者によって異なるのでしょうか。
厚生年金の保険料ですが、保険料率は全国一律なので、加入している健康保険の保険者が「協会けんぽ」であるか「組合健保」であるかに左右されません。
しかし、厚生年金基金に加入している場合、基金の財政状況によって厚生年金部分が異なってきます。これについては↓のURL先を参考にしてください。
 http://www.nenkin.go.jp/n/www/service/detail.jsp …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。勉強になりました。

お礼日時:2014/07/31 21:39

>基礎算定で使う標準報酬月額表の厚生年金の徴収額は、保険者によって異なるので


当然。給料が違えば、異なるに決まっている。手当がつけば給料は増える。同じだったら文句が出る。同額を企業が払っている。それなのに、もらう頃にはどういうわけか目減りする。おかしいと思いませんか。

あまり知られていないのが、標準報酬月額(算定基準にされる)は、通勤交通費も含みます。新卒入社の人でも、通勤手当で違ってくる。多い人は多くとられる。損ではありませんが。通勤手当は、非課税となっているから含むわけないと思っている人が多い。これは所得税だけ。

>厚生年金はどこに納めているのでしょうか
昔は、社会保険庁だったが、今は日本年金機構に名称が変わりました。
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> 健康保険は、会社の健康保険組合や業界の保険組合、または協会けんぽ、または国(国民健康保険)へ納めていることは分かります。



公的な健康保険の保険者は,市町村・特別区と国民健康保険組合,それから全国健康保険協会(協会けんぽ)と健康保険組合です。
厚生年金の保険者は国です。しかし日本年金機構が国(厚生労働大臣)から委任・委託を受け、公的年金に係る一連の運営業務(適用・徴収・記録管理・相談・決定・給付など) を担っていますから,日本年金機構に支払うことになります。

> また、基礎算定で使う標準報酬月額表の厚生年金の徴収額は、保険者によって異なるのでしょうか。

保険者は国だけですから異なることなどありえません。
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http://www.nenkin.go.jp/n/www/index.html
日本年金機構、ここに払ってます

厚生年金の徴収額は標準報酬月額で決まります
だから、標準報酬月額が異なれば徴収額は異なります
 
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この回答へのお礼

日本年金機構が最終の徴収者でよいという事でしょうか。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/07/05 19:22

国に支払っています。

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