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友人から聞いた話です。
某飲食店の配達をしている友人が先月3回ほどガソリンカード専用のクレジットカードで私車のガソリンを入れてしまい、昨日マネージャーに見つかったそうです。
明日、バイト先に行き 今後どうするか話し合おうとマネージャーに言われたらしいです。
この場合、逮捕される可能性があるのでしょうか?また、罰金刑で済むのでしょうか?
ちなみに私と友人は大学生です。

A 回答 (2件)

一応法律的な話をすると私的流用は業務上横領に当たり、量刑としては最大で10年以下の懲役刑になります。



ただし今回の場合少額であり、話し合おうと言われているということなのでよっぽどふざけた態度でも取らない限りは警察沙汰にはしないと思います。
せいぜい弁済となんらかのペナルティくらいだと思われます。

万引きでもそうですが、こういった軽犯罪では常習性がない限り事業者側が積極的に警察に通報するということは少ないです。
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18000ぐらいでしょ?


入れたガソリン代を会社に弁済すればいいんじゃない?

警察に通報しても面倒なだけなので
ガソリン代弁済して誓約書書けば今回はお咎めなしかも知れなし
減給ぐらいで済むかも。

もしかしたら弁済しても、退職願い書かされるかもしれないけど
警察沙汰はないと思います。
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この回答へのお礼

警察沙汰にならなきゃいいんですが…
今の昨日の段階ではマネージャー、エリアマネージャーを通り越しての問題だから何も言えないと言われたそうです。

お礼日時:2014/11/04 00:06

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