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人身事故の免許取消ついてに教えて下さい。

3ヶ月の骨折を負わせ、13点+2点の計15点で免許取り消しと聞きます。

過去、無事故無違反で十分反省している場合は減免もありうるのでしょうか。

都道府県によっても違うと聞きますが、詳しい方、経験したことのある方教えて下さい。

A 回答 (6件)

>3ヶ月の骨折を負わせ、13点+2点の計15点で免許取り消しと聞きます。


 酒気帯び運転の上での人身事故?!
 免許取り消しでは留まらず、交通刑務所行きになる可能性もあるような状況で
 減免などあるはずないのでは。
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いい加減な回答と思ってください。



なぜ、3ヶ月の骨折を負わせたのか状況によると思います。

免取りですが、その点数に達しても必ず取消にはなりません。

私の場合、免停歴3回で30km/hオーバーの速度違反で6点なので取り消しに達しましたが、180日でした。聴聞会の葉書には取り消し処分と書いていましたが聴聞会に行くとはじめから軽減されていました。取り消し処分確定の時は取り消し処分確定の人ばかり呼ばれるみたいです。地域でその曜日は決まってるみたいです。私の地域は、その時は木曜日だったかな。聴聞会の日付が木曜日だったら確定していたのです。

免取りの確定の違反の種類は、当時、50km/h以上の速度違反、免停中の無免許運転、酒帯運転だったかな。悪質だと思われる違反なのです。

今回の事故も、悪質と判断されたら駄目かもわかりませんが、当たり所が悪くなど仕方ない事故は無いけど仕方ないかなと判断されると軽減される可能性はあると思います。

事故の状況で、相手の過失も多ければそこまで厳しくないと思うのです。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみませんでした。

被害者の方から上申書をいただき提出したところ、免許取り消しは免れました。
上申書と合わせて、3ヶ月の重傷だけどすすでに1ヶ月で退院していることが減免の
要因になったようです。

有難うございました。

お礼日時:2014/12/06 13:48

罰金刑や禁固・懲役刑と勘違いされてませんか?


これらは「~~円(年)以下」等範囲が決められているので状況や反省の度合いで減る事があるのです。

点数に範囲はありませんから一切そんな事は起きません。
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取消点数に到達したら公安委員会の聴聞会に呼ばれ、聴取。

場合によっては半年の免停で済むケースもあります。

ただあなたの場合、重症事故だから見通し暗いかな。

最近は重大事故が多く、行政処分も厳罰化の傾向にあるので取消は免れないと思います。
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刑事処分は反省の度合いや示談の状況、被害者の気持ち次第で減免はありえますが、行政処分は手加減無く規定通りに下されます。

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減免はありませんし都道府県で違うことは絶対有りません。

そんなことが

あるのであれば、交通法規の意味がないでしょう。
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