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国家資格(例えば看護師の免許とか)を持っている人がスピード違反とか犯罪とか、前科のつくことをした場合どうなりますか?

A 回答 (5件)

反則金納付制度の範囲(青切符)であれば、何も問題はありません。


しかし、罰金刑となれば別です。
看護師免許等では、行政処分は重いものから順に、「免許取消」「業務停止」「戒告」があります。行政処分までは至らないと判断されたものについては、行政指導(厳重注意)となることもあります。なお「業務停止」は上限が3年と決められています。
(1)身分法(保健師助産師看護師法、医師法等)違反
   免許を持たない者による医療行為および不法な医療行為
(2)麻薬等の違法行為
   麻薬および向精神薬、覚せい剤等の不法所持・譲渡、使用など
(3)殺人および傷害
(4)業務上過失致死傷(医療過誤)
(5)業務上過失致死傷(交通事犯)
   交通事故による致死傷を起こし、警察等への通報や被害者の救護をせずに逃走した場合など
(6)危険運転致死傷
   飲酒など正常な運転ができない状態での運転など
(7)わいせつ行為等(性犯罪)
   特に看護師としての立場を利用して行った事犯や強姦・強制わいせつについては、相当に重い処分を行うべきとされる
(8)詐欺・窃盗
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この回答へのお礼

ありがとうございます!

お礼日時:2017/01/04 09:17

たまに新聞に、医師、歯科医師の行政処分者が出ているのを見ます。


犯罪の重さによって医業停止(つまり医師免許の停止)○ヶ月、○年、取り消しがあるようです。

スピード違反でも赤キップに相当するような違反なら前科はつきますし、青切符でも否認して裁判になり有罪になれば前科となります。

看護師についてはわかりませんが、医師免許と同様になるのかもしれません。
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国家資格を持っていることを理由に 罰金とか懲役は免除されません。


逆に 犯罪を犯しても 資格を取り上げられることはありません。
ただし、弁護士、医師等の高度の資格の人は 重大な犯罪を犯すと その業界の倫理委員会(?)とかにかけられ 資格をはく奪されることもあります。
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スピード違反で支払いは、反則金であり行政罰ですから全く該当しません



但し、違反の程度が重大だと、簡易裁判所に呼び出されて正式な罰金刑を受けます
これは対象になります

もっと明確な犯罪、裁判所で罰金とか執行猶予とか懲役という言葉を掛けられた場合は、該当します

免許取得の際に、上記の欠格事由に該当する場合は、免許を交付されないか交付まで一定年限の猶予を設定される場合があります

何でもかんでも常に適用されるとは限らない

その犯罪等の内容、罪状などを考慮されて、該当するが適用されない場合もあります

法律の条文も「与えないことがある」であって「与えない」とは違います
考慮の余地があることになります

免許を保持している人の場合も同様です
スピード違反の罰金とか、何かモノを壊した程度では剥奪されません

飲酒運転で事故を起こし、人の命を奪うとか
薬物中毒で人に危害を加えたとか
悪質性や免許の内容との関係性が考慮されます
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どうもなりませんよ〜。


スピード違反は前科ではないですよね❓
前科のつく犯罪ならば、免許取消の可能性が高いです。というかなります。
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