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道交法違反で切符を切られるとき、必ず職業を聞かれるのですが、それはなぜなのでしょうか。
また、聞かなければならない必然性はあるのでしょうか。
一度、なぜ職業を聞くのか、と質問したところ、「記入欄があるから」とか、「連絡がつかない場合に職場に問い合わせるため」などと訳の分からない説明をされたことがあります。
あまり時間もなかったので、それ以上突っ込んで聞かなかったのですが、後から、もう少し聞いておけばよかった、と思っているところです。
という訳で、ここで、質問させてください。

A 回答 (5件)

No1です



>それはなぜなのでしょうか。

これに答えてませんでした。

法的根拠はありません。
これは確実です。警察に問い合わせしましたので。

たんなる、警察官の興味で聞いてるだけです。
(これは推測です)
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この回答へのお礼

法的根拠がないから、いい加減な答えしか返ってこなかったわけですね。
けしからんね。
こういうことしてるから、市民の味方ではなく、市民の敵になるんですね。

お礼日時:2021/08/24 21:47

> 道交法違反で切符を切られるとき


その後、反則金等の事がありますが、それらを行わない、困った人も一定数います。
その場合、名前だけだと裁判所が訴状等の受付をしてくれない事は想像できるでしょう。
最低、生年月日と住所は必須となるのも想像できるでしょう。
で、職業も記載項目となっているので、予め聞いているだけの事ですから、後で調べる時間と手間を省くための物と考えられます。

だだ、道交法違反での切符に伴う、事後の報告書に職業を記載していないと、その警察官は上司に記載項目に記入していないことを叱られてしまうわけですから、法的根拠の有無とは別に聞いてくるものですね。
拒否しても、しつこく聞かれて、時間と手間がかかるだけでしょう。
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この回答へのお礼

法的根拠はないけど、しつこく聞いてくる、
理解しました。
今後の参考にさせていただきます。

お礼日時:2021/08/24 21:56

刑事訴訟法142条1項1号に職業も記載要件となっています。


これは逮捕状請求書の記載要件ですが、道交法違反でも逮捕もあり得るし、公訴状記載要件でも職業は記載要件となっています。
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この回答へのお礼

No.3の方とは異なる見解ですので、推測ですが、
青切符の書類に記載しないといけないわけではない、と理解しましたが、どうでしょうか。
逮捕状請求書でも控訴状でもないので。

お礼日時:2021/08/24 21:51

連絡がつかない場合職場に問い合わせるためで全て説明が着くと思いますが。



交通違反を時、違反点数は免許証の番号から加算できます。しかし反則金の納付の場合お金を払わない人が結構出てきます。その場合催促状を送りますが、免許の住所変更していなかったりして届かない場合があります。
しかし職業は警察に捕まったからといってすぐかえるわけには行かないでしょ?まあ保険みたいなものです。

警察を振り切る、騙すなどを考えない善人からしたらこんな考え思い浮かばないですよね。でも困ったことにいるんですよ。
逆に警察に突っ込みすぎると怪しいということで余罪やら、過去歴調べたりして余計時間かかるのでおすすめしないです。
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この回答へのお礼

聞かれるのは職業であり、勤務先ではありません。
なので、連絡先は答えてません(聞かれてません)。
住所変更をしていないかどうかは聞かれました。
なので、住所変更していたら、わからないと思います。
(ちゃんと調べればわかる可能性が高いとは思いますが)
時間があるときに、根掘り葉掘り聞きたいです。
時間以外、損することはないと思いますので。

お礼日時:2021/08/24 21:44

職業どころか、家族の電話番号と連絡先も聞かれます。



最近、一時停止違反と、時限通行止めで2回ひっかかりました。
2回とも、根ほり葉ほりきかれましたが、一切答えてません。

自分の携帯の番号も聞かれましたが、「忘れた、何か文句ある?」でおしまいです。
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この回答へのお礼

素晴らしい!
見習わせてもらいます。

お礼日時:2021/08/24 21:37

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