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生活保護費より収入が上回った場合は収入認定や返還により自分の手取りで貰った給料より自分の手元に残るお金は少なくなるのでしょうか?

例えば生活保護費が月12万円で給与が手取り15万あった場合どうなりますか?

A 回答 (3件)

就労収入には金額に応じた基礎控除額が設定されています。


正確な数字はわかりませんが、収入0円で12万円の保護費をもらっていたならば、総支給額15万円の給与の場合、おそらく収入として計算されるのは12万円前後ですので、保護費は0円ですが、給与が手元に残ります。

基本的には働かなければ保護費=最低生活費のみですが、働けば基礎控除があるのでその分は保護費だけの時よりも手元に現金は残ります。
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不当に収入報告していなくてバレた場合以外は、あまり返還させられた例はありません。


なので、支給前に必ず報告していると思われますので、上回った場合は、その次の支給がありません。
しばらくは差額が下回った場合に、生活保護費が足りない分だけ出ます。
社会保険に加入して下回った場合は出ません。
なお社会保険に加入すれば、生活保護も打ち切られます。

この社会保険加入が申告せずにいてバレた場合は、返還させられます。

この回答への補足

事前にケースワーカーに報告済みです。
ケースワーカーはとりあえず様子見で生活保護を支給し、控除すると言っていました。
社会保険も加入することは言っています。
ケースワーカーは社会保険に入っている受給者もいると言っていましたし私も社会保険加入しますが廃止されません。
私は過去にアルバイト収入もあり控除されたこともあります。
そのときは保護費が12万円で収入認定が10万円でした
給与を10万円貰いましたが控除されたのは3万円ほどなので保護費と合わせて私の手元に残ったのは15万円ほどでした
つまり10万円の給与を貰ったが約7万円は返還したということです
ですので私の手取りは保護費と合わせて約15万円になりましたそのときは

しかし今回は保護費を上回るのですがそれでもケースワーカーは控除すると言っていました
ですので給与が15万円あっても約10万円以上返還しなければならないのでしょうか?という質問です
よろしければ保護費が約12万円で収入が約15万円だった場合に私の手元に入る金額を教えてください

補足日時:2014/11/24 22:25
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いったん決まった保護は


正当な理由なく、不利益な変更をしません。

その15万円が安定して続くなら保護の廃止。
半年くらいですかね。
1回だけなら、その月の保護費の停止。
様子を見て、廃止か停止かを決めます。

どちらにしても自分で稼いだお金が減ることは
ありません。

この回答への補足

事前にケースワーカーに報告済みです。
ケースワーカーはとりあえず様子見で生活保護を支給し、控除すると言っていました。
社会保険も加入することは言っています。
ケースワーカーは社会保険に入っている受給者もいると言っていましたし私も社会保険加入しますが廃止されません。
私は過去にアルバイト収入もあり控除されたこともあります。
そのときは保護費が12万円で収入認定が10万円でした
給与を10万円貰いましたが控除されたのは3万円ほどなので保護費と合わせて私の手元に残ったのは15万円ほどでした
つまり10万円の給与を貰ったが約7万円は返還したということです
ですので私の手取りは保護費と合わせて約15万円になりましたそのときは

しかし今回は保護費を上回るのですがそれでもケースワーカーは控除すると言っていました
ですので給与が15万円あっても約10万円以上返還しなければならないのでしょうか?という質問です
よろしければ保護費が約12万円で収入が約15万円だった場合に私の手元に入る金額を教えてください

補足日時:2014/11/25 16:04
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