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自転車に対する車道通行の原則について一つはっきりさせたいことがあります。
私が見る限り白チャリ警察官が車道を走るのは殆ど見たことがなく、一般市民と同様殆どが歩道を走っています。
白チャリ警察官も道路交通法が定める車道通行の原則に従い車道を走るべきではないでしょうか。
それとも白チャリ警察官は公務執行上の理由で歩道を走ってよいという特例があるのでしょうか。
これから察するにそもそも車道通行の原則ってホンモノなのかってゆう素朴な疑問を抱いています。
私自身は本日より車道通行の原則に従いパーフェクトに車道を走ろうと意を決したいのですが、白チャリ警察官が歩道は走っている限りは騙された感じがしていてなかなか実行するのは難しいですよね。
みな同じ感覚ではないでしょうか。
 

A 回答 (16件中1~10件)

知る限りにおいて、その歩道が自転車通行可の場合に限って通行していますが。

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この回答へのお礼

 
歩道の99.9%は自転車通行可ですよ。
自転車通行不可の歩道はアーケード商店街の中とか、公園内の歩道とか、遊歩道とか、その程度のはずです。
 

お礼日時:2014/12/07 10:26

「自転車通行可」の歩道ではないですか?


普通は歩道幅が広い場合は、たいていが自転車通行可となっていますから。
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この回答へのお礼

 
歩道の99.9%は自転車通行可ですよ。
自転車通行不可の歩道はアーケード商店街の中とか、公園内の歩道とか、遊歩道とか、その程度のはずです。
「自転車通行可」の歩道であっても原則は車道通行ってことですよ。
 

 
 

お礼日時:2014/12/07 10:30

建前論が過ぎると人生を誤る。


その警官はそんな生き方をしていないので、歩道を走るのでは?
あなたは歩道を走っていて、その警官に検挙されたことはありますか?
歩道でも車道でも、あなたと周りのひとが、より安全だと思うほうを走ればいいんですよ。
なぜなら法律より安全のほうが大事だからです。
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この回答へのお礼

 
>あなたは歩道を走っていて、その警官に検挙されたことはありますか?

検挙されたことはありません。
何故なら、警官も私も同じく歩道を走る訳だからそれで検挙される理由もないはずだし。


>歩道でも車道でも、あなたと周りのひとが、より安全だと思うほうを走ればいいんですよ。

ここに至って車道通行の原則って一体なんなのかさっぱり分からなくなりますね。


>なぜなら法律より安全のほうが大事だからです。

ますます分かりませんね。
 

お礼日時:2014/12/06 14:21

僕も以前から気になってたので調べてみました。



条件を満たしていると、歩道通行が認められる場合があるようです。
http://law.jablaw.org/sw_swtc

3つの条件のうち「警察官が…」に該当するのはこれでしょうか。
•「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある歩道を通るとき

要は「自転車通行が認められていない歩道」「自転車通行可の歩道」という2種類があって、いつの間にか「どっちも自転車が走ってOK」みたいになったので規制・・・という感じでしょうか。

「自転車通行可の道路標識があればOK」この部分が意外に報じられてなかったように思います。
まるで「自転車通行可」まで無効であるかのようにとらえてる、そもそも「自転車通行可」の道路標識を知らないという人は、少なくないかもしれません(自分も調べるまでそうでした)。


ちなみに自転車通行可の道路標識は目立たないですが、現在かなり多くの歩道が指定されてるそうです。
道路標識って指定区域のスタートとゴールに設置されてるわけで、歩道だということを考えると探すのは大変そうですけどね。


もちろんこれで全ての警察官がそれを遵守してる証明にはなりませんが、逆に言えば「警察官が自転車走行してる道路は、僕らも自転車で走ってOK」ということになりそうです。
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この回答へのお礼

 
車道通行の原則の精神というかこれが生まれた理由は歩行者の安全の確保な訳です。
そしてこの車道通行の原則によると車道と歩道がある道路の場合、自転車は原則的に車道を走ることを義務付けていますね。
これから判断すると、たとえ自転車通行可の歩道であっても車道通行の原則に従う限りやはり車道を走るのが筋ではないでしょうか。
少なくとも道路交通法を指導する立場の警察官であれば車道を走るべきではないかと考えますが。
 

お礼日時:2014/12/06 14:46

>あなたは歩道を走っていて、その警官に検挙されたことはありますか?



検挙されたことはありません。
何故なら、警官も私も同じく歩道を走る訳だからそれで検挙される理由もないはずだし。

『その理解でいいんではないですか?』


>歩道でも車道でも、あなたと周りのひとが、より安全だと思うほうを走ればいいんですよ。

ここに至って車道通行の原則って一体なんなのかさっぱり分からなくなりますね。

『原則には例外が必ずあります』


>なぜなら法律より安全のほうが大事だからです。

ますます分かりませんね。

『法律を守って死んではだめです』

正義感は素晴らしいが、法律とそれを執行する行政は、普通の人が普通に生きていればいいようになってますよ。
もちろん原則です、必ず例外があります。
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この回答へのお礼

 
>正義感は素晴らしいが、法律とそれを執行する行政は、普通の人が普通に生きていればいいようになってますよ。

これを見て思い出したのですが、少し哲学的な話をしますと、かつてソクラテスは悪法も法であるから従わねばならないと言って自ら獄中で毒を飲んで法の裁きに従い死んでいったってゆう有名な話がありますね。
 

お礼日時:2014/12/06 15:01

>私自身は本日より車道通行の原則に従いパーフェクトに車道を走ろうと意を決したいのですが



パーフェクトの意味が不明ですが、質問者さんは、いかなる時でも車道を走るのでしょうか?。
何が何でも車道を走れ。とは規定されていないですよ。
車の交通量が多く、自転車の安全が確保されない、他の交通に支障をきたす、といったときは歩道の車道よりを徐行しなさい。となってます。
歩道でも車道でも並進は違法ですが、歩道走行そのものは適法です。
並進を見かけたら、その時に抗議すればいいことです。
また、警察官が乗っている場合、移動の意味もありますが、市内の巡視(パトロール)といった意味もあります。
加えて、走るのはたいてい狭い街中で、車道を走って事故を招くよりは、歩道を徐行したほうが良い場合もあるでしょうね。
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この回答へのお礼

 
つまりこういうことなんです。
自転車に乗る本人か安全と考える走行方法と道路交通法が規定する安全な走行方法(ここでは車道通行の原則など)は同じではないってことです。
これはなにか事故が発生したときに初めて効いてきます。
なので自分では安全ではないと思っても道路交通法ではそのように走行するよう義務付けているのであればまずそれに従うことを優先させないといけないという事情があります。
そこが問題なんですよ。
 

お礼日時:2014/12/06 15:21

ANo.4の者です。

返答をいただき、ありがとうございます。

なるほどと思ったのですが、最後の2行だけ引っかかります。
反論したいわけではなく、改めて自分の考えが整理できたので、もう一回書かせてください。

>たとえ自転車通行可の歩道であっても車道通行の原則に従う限りやはり車道を走るのが筋
この部分は確かにそうだと思いました。
筋かどうかはともかく、歩行者の安全確保のことを考えると、混み具合とかから歩行者と併走したら危ないときには自転車の方が車道を走るべきだと思います。
ということは、逆に言えば歩行者の安全が確保できるなら自転車が歩道を走ることが認められているとも解釈できるはずです。

ただそうだとすると、後半部分が矛盾してるように思います。

>少なくとも道路交通法を指導する立場の警察官であれば車道(←歩道?)を走るべきではない
この場合、警察官は何を指導するのでしょうか。
もし警察官が注意するなら「危ないから車道側を走りなさい!」ということになるのでしょうか。
歩道の走行が危険かどうかは、その時の状況によって変わるはずです。
僕だったら「どこがどう危ないのですか?」と聞き返すと思います。
なぜなら、僕は危ないなと思ったときは車道を走るようにするからです。


質問者さんが理解に苦しんでいるのは、この法律を殺人罪のように「禁止法」として捉えてしまってるからではないでしょうか?
この法律で大事なのは、お言葉を借りるなら「パーフェクトに車道を走る」ことの徹底ではなくて、「歩行者の安全に気を配りながら自転車に乗る」ことの徹底だったはずです。

もちろん「仮に全ての自転車が車道を走ると、今度は車道側が危険になる」という側面もあるとは思います。

そういう意味では「これからの正しい自転車の乗り方(歩道or車道)」を示すという目的で、警察官が自転車で歩道と車道を使い分けていることは、大事なことなのかもしれないな、と思いました。

もちろん実際のところは、警察官に聴いてみないとわからないでしょうけどね。

この回答への補足

>>少なくとも道路交通法を指導する立場の警察官であれば車道(←歩道?)を走るべきではない


ちょっと日本語が紛らわしかったので訂正します。

「少なくとも道路交通法を指導する立場の警察官であれば車道を走るべきではないかと考えますが。」

      ↓

「少なくとも道路交通法を指導する立場の警察官であれば自ら車道を走り見本を示すべきであると考えますが。」

こういう意味です。
 

補足日時:2014/12/06 18:07
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この回答へのお礼

 
>質問者さんが理解に苦しんでいるのは、この法律を殺人罪のように「禁止法」として捉えてしまってるからではないでしょうか?
この法律で大事なのは、お言葉を借りるなら「パーフェクトに車道を走る」ことの徹底ではなくて、「歩行者の安全に気を配りながら自転車に乗る」ことの徹底だったはずです。

そこはちょっと違うんです。
つまりこういうことです。
自転車に乗る本人か安全と考える走行方法と道路交通法が規定する安全な走行方法(ここでは車道通行の原則など)は同じではないってことです。
これはなにか事故が発生したときに初めて過失割合という形で効いてきます。
なので自分では安全ではないと思っても道路交通法ではそのように走行するよう義務付けているのであればまずそれに従うことを優先させないといけないという事情があります。
そこが問題なんです。
 

>もちろん実際のところは、警察官に聴いてみないとわからないでしょうけどね。

ぜひ一度警察官に訊いてみてください。
できればその辺の交番ではなく、警察署の交通課で訊いたほうがよいです。
そして警察官がどのように答えたかここに回答で教えて下さい。
 


 

お礼日時:2014/12/06 15:46

>それとも白チャリ警察官は公務執行上の理由で歩道を走ってよいという特例があるのでしょうか。


そんなに気になるのでしたら最寄りの警察の見解を聞けば良いと思います。
>私自身は本日より車道通行の原則に従いパーフェクトに車道を走ろうと意を決したいのですが、
良いですね、パーフェクトに車道走行出来る環境で・・・まあ、頑張って下さい。警察官が歩道を走ろうとロードバイクが歩道を走ろうとアナタの崇高な意思表示には関係ありません。Going My Wayです。
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この回答へのお礼

 
>警察官が歩道を走ろうとロードバイクが歩道を走ろうとアナタの崇高な意思表示には関係ありません。Going My Wayです。

勘違いしてもらっては困るんだけど、これは意思表示じゃないですよ。
車道通行の原則はほんとに正しいのかどうか、警察官も含めてその実態はどう把握されているのか知りたいがために質問しています。
またこの原則をほんとの意味で習慣化すべきどうかという現実の問題もあります。
そもそも道路交通法を指導する立場の警察官がこの原則を実践しないのはどう考えても腑に落ちる話ではないでしょ。
 
 

お礼日時:2014/12/06 18:18

運転免許を取りに行くと筆記試験などで出てきますが、



道路交通法に関しては、標識や信号機は便宜上設置しているだけで、

基本は警察官がその場で判断して指示し、これに従うことになっています。

歩行者や運転者の安全を守るために大筋で決めた原則が、

実際の現場ではかえって身の安全を脅かす場合があります。

このため行政が何らかの改善(区画の整備、道路の整備、標識や信号、歩道橋・・・)

をしなければいけません。


ですが、その場、その時点での交通量、個別の車両や歩行者の挙動により、

交通事故が起きるわけですから、

本来は警察官が全ての道路を常時監視し、常時指示するのが良いのです。

これは実効的に無理であるため、歩行者や運転者の自己判断に任せ、

どのように警察官が(大筋で)判断しているのかをさきに文書で示しているわけです。

(このあたりは、道路交通法の総則の第4条以降で見つかりました。

 公安委員会の交通規制から警察官に役割が委任されていく経緯が書かれています)


ですので、

・警察官が見ているところでは警察官の指示に従い、これに反したら違反
・警察官が見ていないところで、道路交通法に従う
・罰則に関して不服があれば、裁判所にて申し立てる

という考え方でよいです。警察官自体は事故を起こしたときの自己責任を担うだけで、

この論理の外にあると考えて良いと思います。

その代わり、不祥事に対しての社会的な制裁は大きく、組織全体に影響します。

ただし、道路の運行を預かる人物が、これを怖がって自己判断できないようでは、

指示に従えませんよね。

と言う意味で、警察官の自信の現れであるという解釈が一般的でしょう。

警察官の判断に不服がある場合は、裁判所で申し立てが出来ます。


また、

交通事故を起こすと分かるのですが、

被害者となって事故にあっても、

「道路交通法のとおり従ったので、自分は悪くない」

という主張をすると、これは趣旨に反していると指導されます。

事故自体が互いの損失であり、大人の人間として事故を防ごうと互いに注意することが

もっとも厳しいルールの根本です。

自分が正しいとして譲らず、努力を怠り、事故を引き起こしたと成ると、

やはり罪の一端を担っているとされます。


法全般に通じる思想ですが、

成人と言うのは、損失を防ぐために自分の頭脳で判断できる人とされており、

こういった方にノウハウを授けるのが法です。

そうなると基本は誰もが対等ですから、

「法を違反したと他の誰かに判断された」

としても裁判所で事情を訴え、意見を求めることで、判断してもらうことが出来ます。

シンプルにこの論理しかありません。

法を作っている人と同等の知能と知識があれば、

自己判断が限りなく法と一致し、

時代が変わることで不具合が生じた場合は、

行政を通じて改善を求め、

行政の実行能力が低い場合は、

選挙によって議員や人員を変更し、行政自体を丸ごと取り替えます。


これについて面倒だと思う人は、

大筋で賛同したとを述べ、罰則に従えばいいということです。



道路を利用するに当たり、車両を運行させるもの(つまり運転免許を持つもの)

はこれらを熟読し、警察官と同等の判断能力を持つ必要があるとされていて、

このために免許制度があります。

信号機や標識は、運転者に危険を知らせるための行政サービスです。


運転者は安全について配慮し、警察官と協力して、

その場その場での振る舞いを決定していかないといけないといういことですね。


本件質問の契機となった自転車の車道運行ですが、

学生時代免許をもっていなかったときは、どちらも好きに走っていました。

あるとき、車道を走っていると、「ここでは歩道を行きなさい」と警察官に

指示された事があります。

次に教習所で免許を取ってからは、車道を走るべきか歩道を走るべきか、

何となく分かるようになりました。

車を運転する感覚になったからです。

歩道を車で走るのは運転する方が怖いですよ。

人がいなければ良いと言う話ではなく、歩行者が自分の安全を確認しておらず、

いつ飛び出されるかわかりません。しかも速度と重量差があります。

どう注意しても事故に繋がりやすいですし、かえって精神が疲れる。

また、車道を走っていても、運転者が何を見て注意しているか分かりますから、

自分が車を運転しているときと同様に、暗黙の合図を出し、速度とラインを整えれば、

自分の安全は可能な限り担保できます。


しかし、車道の方が危ない場合もあります。

これにはある程度の土地勘も必要です。

自転車が巻き込まれる事故が多い場所です。

こうした場所では、歩道をいき、その場合は降りて押すのがいいでしょう。


これは道路交通法がどうというのではなく、

一つの安全感覚であり、特に違和感が感じられません。

変化があるとしたら、事故を起こしたときの罰則です。

自転車と歩行者の接触事故で、結構な額の賠償問題になるようです。

先日、知り合いが歩道を歩いていて、自転車と接触し重傷を負いました。

(車を運転している人は、そうなるだろう思うんでしょうけど)

事故を起こした加害者は思いもかけず驚き、そのままひき逃げです。

数mも逃げられず、取り押さえられたんですが、

これはまずいですよね。

子供だったので仕方なし、親が責任をもつことになりました。

大人であれば、職場に伝わり、職を失うでしょう。

そんなつもりは無かったという思いは、えてしてパニックを引き起こします。


例え自転車でも、ブレーキで止まりかけた状態で接触しても、

人間がこれに触れると大変な怪我をします。

これは力積という物理の法則なのですが、想像以上のダメージになります。


これまで長く述べましたが、車の免許を持つ人が皆知っている内容です。

教習所に通うとクドクドと授業で教えられます。

試験もあります。


事故を起こした経験がある人は、

「知ってはいたが、こんな辛いとは思わなかった」

と言った感想を持つようです。

被害者も加害者も、どちらも人生のレースから後退するからです。

もはや善悪ではなく、損得ですね。

君子危うきに近寄らずと思いますよ。

善悪については誰かが慰めてくれますが、

負傷した身体は元に戻りません。


また、

どんな事故が増えているのか? 時代により変わりますから、警察や警察官から

そうした情報を得ておくのが大事です。

これは免許の更新のときに知ることが出来ます。


結局、損失を防ごうとして自分で知恵を絞ること。

自分で自分を律していたら、これが法制にそっており、

知らずに遵守していたというのが理想です。

実際面では、各自もっと厳しいルールを自分にノウハウとして課しており、

しなやかに危険を避けているというのが普通でしょう。

例えば安全確認が未熟な人が運転する車には乗らない。

たとえプロが運転する車両であっても、天候不順であるときは信用せず、

事故が起きそうな場所と致死率の高い座席位置は避ける。

電車に乗るときは、脱線事故が多い場所が警告されていますから、

これを念頭に入れ、あいているシートに座る場合も、一考します。

またこれらについて「人知れず考えているか?」他人を吟味し、

そうした人と過ごすように心がける。

安全配慮については、友人に対しても厳しい態度を取る人を友人に選ぶ。

運任せでは無く、危険から遠ざかるための策は自然に実施しているのが大事です。

本当の有事では、日本政府が生き残る人の取捨選択をするはずです。

災害時にどういう方針で、どの様な手をうってくるか?

企業ですら社内のガイドラインがあるのです。

政府が作っていないはずは無いですよね?

これの内容を推測して、早手に動けば、逃れることはできるでしょう。

これらの方針とガイドラインを策定しているのは、やはり人間であり、

その方々の知性に負けるわけにはいきません。

何せ自分の命ですから。


他人が作る法自体が不完全に見え、あぶないと感じること。

この様に考えられる基本的なアルゴリズムを身につけ、習得しておくこと。

その様なことを自力で出来る人と連携し、助け合うこと。

これが一番良いと思えます。


そうしたことを最初は面倒でも習慣化すると、

意識しておらずとも、何となく危険を避けるように本能が働きます。

(事故を起こす電車を避けたりする)

逆にメンタルが失調すると、これが働かず、

次々に事故に遭遇するようです。

自分の安全を守るものに対して腹が立ち、それを妨害したくなる。

ある種の自己消滅を望む本能です。

我が身に損傷を与え、その事実をもって、庇護者を糾弾したくなる。


これは何か別の原因により、心が疲れているからでしょう。

私はしょっちゅうこういう状態になりますが、

あとで気が晴れたときに、ゾッとします。


自分も他人もこういうことがあるのだとしたら、

自分や他人に巻き込まれないように、ここにも注意する必要があると思っています。


以上、雑駁としましたが、ご参考に成れば。
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この回答へのお礼

 
ありがとうございました。
 

お礼日時:2014/12/16 20:51

彼ら自身が歩道を走ることが多いのももちろんですけど、彼らに「車道は危ないから歩道走って」と法改正後も言われることがありますね。



結局、警察からすれば歩行者に危険が及ばない限り、自転車は基本、歩道を走って欲しいんだと思います。
警察が恐れるのは死亡を含めた大きな事故の発生で、これの件数は所轄全体の成績として評価されます。
チャリは車道走ると、自動車に跳ねれて被害者になる可能性が高いですからね。
下手に死んだり重傷追わされるくらいなら、歩行者の安全の範囲内でチャリには歩道を走って貰った方が良い。

私の地域は自動車のマナーが悪く、死亡事故も多いため少し他地域とは違った対応になっているのかもしれませんが、法律はどうあれ、警察官個々人は「チャリは車道を走るべき」とは本音の部分では思ってない感じがしますね。
あと、白チャリは緊急車両ではないはずですから、警官だからといって道交法の例外にはならないと思います。
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この回答へのお礼

 
>結局、警察からすれば歩行者に危険が及ばない限り、自転車は基本、歩道を走って欲しいんだと思います。


警視庁は「自転車安全利用五則」を大きく掲げていますね。
例年実施される交通安全週間でもこんなのやってますよね。

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/kotu/bicycle …

警察は自信と信念をもって国民を指導してもらいたいものです。

お礼日時:2014/12/06 18:53

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