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自転車に対する車道通行の原則について一つはっきりさせたいことがあります。
私が見る限り白チャリ警察官が車道を走るのは殆ど見たことがなく、一般市民と同様殆どが歩道を走っています。
白チャリ警察官も道路交通法が定める車道通行の原則に従い車道を走るべきではないでしょうか。
それとも白チャリ警察官は公務執行上の理由で歩道を走ってよいという特例があるのでしょうか。
これから察するにそもそも車道通行の原則ってホンモノなのかってゆう素朴な疑問を抱いています。
私自身は本日より車道通行の原則に従いパーフェクトに車道を走ろうと意を決したいのですが、白チャリ警察官が歩道は走っている限りは騙された感じがしていてなかなか実行するのは難しいですよね。
みな同じ感覚ではないでしょうか。
 

A 回答 (16件中11~16件)

>私自身は本日より車道通行の原則に従いパーフェクトに車道を走ろうと意を決したいのですが



パーフェクトの意味が不明ですが、質問者さんは、いかなる時でも車道を走るのでしょうか?。
何が何でも車道を走れ。とは規定されていないですよ。
車の交通量が多く、自転車の安全が確保されない、他の交通に支障をきたす、といったときは歩道の車道よりを徐行しなさい。となってます。
歩道でも車道でも並進は違法ですが、歩道走行そのものは適法です。
並進を見かけたら、その時に抗議すればいいことです。
また、警察官が乗っている場合、移動の意味もありますが、市内の巡視(パトロール)といった意味もあります。
加えて、走るのはたいてい狭い街中で、車道を走って事故を招くよりは、歩道を徐行したほうが良い場合もあるでしょうね。
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この回答へのお礼

 
つまりこういうことなんです。
自転車に乗る本人か安全と考える走行方法と道路交通法が規定する安全な走行方法(ここでは車道通行の原則など)は同じではないってことです。
これはなにか事故が発生したときに初めて効いてきます。
なので自分では安全ではないと思っても道路交通法ではそのように走行するよう義務付けているのであればまずそれに従うことを優先させないといけないという事情があります。
そこが問題なんですよ。
 

お礼日時:2014/12/06 15:21

>あなたは歩道を走っていて、その警官に検挙されたことはありますか?



検挙されたことはありません。
何故なら、警官も私も同じく歩道を走る訳だからそれで検挙される理由もないはずだし。

『その理解でいいんではないですか?』


>歩道でも車道でも、あなたと周りのひとが、より安全だと思うほうを走ればいいんですよ。

ここに至って車道通行の原則って一体なんなのかさっぱり分からなくなりますね。

『原則には例外が必ずあります』


>なぜなら法律より安全のほうが大事だからです。

ますます分かりませんね。

『法律を守って死んではだめです』

正義感は素晴らしいが、法律とそれを執行する行政は、普通の人が普通に生きていればいいようになってますよ。
もちろん原則です、必ず例外があります。
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この回答へのお礼

 
>正義感は素晴らしいが、法律とそれを執行する行政は、普通の人が普通に生きていればいいようになってますよ。

これを見て思い出したのですが、少し哲学的な話をしますと、かつてソクラテスは悪法も法であるから従わねばならないと言って自ら獄中で毒を飲んで法の裁きに従い死んでいったってゆう有名な話がありますね。
 

お礼日時:2014/12/06 15:01

僕も以前から気になってたので調べてみました。



条件を満たしていると、歩道通行が認められる場合があるようです。
http://law.jablaw.org/sw_swtc

3つの条件のうち「警察官が…」に該当するのはこれでしょうか。
•「自転車通行可」の道路標識または「普通自転車通行指定部分」の道路標示がある歩道を通るとき

要は「自転車通行が認められていない歩道」「自転車通行可の歩道」という2種類があって、いつの間にか「どっちも自転車が走ってOK」みたいになったので規制・・・という感じでしょうか。

「自転車通行可の道路標識があればOK」この部分が意外に報じられてなかったように思います。
まるで「自転車通行可」まで無効であるかのようにとらえてる、そもそも「自転車通行可」の道路標識を知らないという人は、少なくないかもしれません(自分も調べるまでそうでした)。


ちなみに自転車通行可の道路標識は目立たないですが、現在かなり多くの歩道が指定されてるそうです。
道路標識って指定区域のスタートとゴールに設置されてるわけで、歩道だということを考えると探すのは大変そうですけどね。


もちろんこれで全ての警察官がそれを遵守してる証明にはなりませんが、逆に言えば「警察官が自転車走行してる道路は、僕らも自転車で走ってOK」ということになりそうです。
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この回答へのお礼

 
車道通行の原則の精神というかこれが生まれた理由は歩行者の安全の確保な訳です。
そしてこの車道通行の原則によると車道と歩道がある道路の場合、自転車は原則的に車道を走ることを義務付けていますね。
これから判断すると、たとえ自転車通行可の歩道であっても車道通行の原則に従う限りやはり車道を走るのが筋ではないでしょうか。
少なくとも道路交通法を指導する立場の警察官であれば車道を走るべきではないかと考えますが。
 

お礼日時:2014/12/06 14:46

建前論が過ぎると人生を誤る。


その警官はそんな生き方をしていないので、歩道を走るのでは?
あなたは歩道を走っていて、その警官に検挙されたことはありますか?
歩道でも車道でも、あなたと周りのひとが、より安全だと思うほうを走ればいいんですよ。
なぜなら法律より安全のほうが大事だからです。
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この回答へのお礼

 
>あなたは歩道を走っていて、その警官に検挙されたことはありますか?

検挙されたことはありません。
何故なら、警官も私も同じく歩道を走る訳だからそれで検挙される理由もないはずだし。


>歩道でも車道でも、あなたと周りのひとが、より安全だと思うほうを走ればいいんですよ。

ここに至って車道通行の原則って一体なんなのかさっぱり分からなくなりますね。


>なぜなら法律より安全のほうが大事だからです。

ますます分かりませんね。
 

お礼日時:2014/12/06 14:21

「自転車通行可」の歩道ではないですか?


普通は歩道幅が広い場合は、たいていが自転車通行可となっていますから。
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この回答へのお礼

 
歩道の99.9%は自転車通行可ですよ。
自転車通行不可の歩道はアーケード商店街の中とか、公園内の歩道とか、遊歩道とか、その程度のはずです。
「自転車通行可」の歩道であっても原則は車道通行ってことですよ。
 

 
 

お礼日時:2014/12/07 10:30

知る限りにおいて、その歩道が自転車通行可の場合に限って通行していますが。

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この回答へのお礼

 
歩道の99.9%は自転車通行可ですよ。
自転車通行不可の歩道はアーケード商店街の中とか、公園内の歩道とか、遊歩道とか、その程度のはずです。
 

お礼日時:2014/12/07 10:26

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