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初めての確定申告で無知なことが多いのですがどうぞよろしくお願いします。

学生で昼職と夜職のアルバイトを掛け持ちしています。親は昼職のほうしか知りません。夜職のほうでは既に税金を10%ひかれて報酬をもらっています。
今年の収入は38万以上、103万以下で母親の扶養から外れないと思われます。
母親から、払い過ぎた税金分(昼職のぶん)を取り戻すため確定申告をしなさいと言われていますが、昼職だけを記載して確定申告を提出した場合、税務署にバレて親に通知がくることはありますか?

また、私が確定申告をしたかしていないか、親は(その内容も含めて)知ることはできるのですか?

最優先事項として親バレを避けたいです(確定申告しないとそれはそれで怪しまれそうで…)

A 回答 (8件)

源泉徴収をされるべき業種か否かの説明をしてる方がいますが、それを述べるので話が枝葉に迷子になってしまってるのです。


実際に源泉徴収されているという話なのですから、源泉徴収されるべき業種かどうかなど話題にしてもしょうがないのです(本人にはどうすることもできないからです)。
つまり「余計な情報」です。

1、夜の仕事で10%源泉徴収されていること。
 10%源泉徴収されてるとして、昼の収入とともに確定申告をします。
源泉徴収義務者(報酬の支払者)が税務署に納税してるか否かは無関係でして、質問者が考えなくても良いです。仮に未納でしたら税務署が告知処分(納税命令だと思えばよい)します。
 
 夜の仕事は「事業所得」または「雑所得」に該当しますので、収入すべてを所得とする必要はありません。
収入を得るために必要な支出を「必要経費」として控除した残りを所得とします。
事業所得としての申告でしたら収支内訳書の添付が必要ですが、雑所得としての申告でしたら、収支内訳書は不要です。
 収入が50万円だが経費が20万円で雑所得が30万円であるという申告になります。
注意すべきは、10%の源泉徴収がされる前の額を収入金額とすることです(※)。

2、確定申告をすれば有利だ、というのが親の言い分で、確定申告をした事を親が知るのが良いのだけど、親が申告の内容を知るのは不都合だという質問だと思います。
 確定申告の内容は「本人以外知ることができない」です。
 確定申告の結果、還付金が発生すると「国税還付金支払通知書」が本人あてに発送されます。はがき形式で発送されますが、目隠しシートが張ってあります。
 目隠しシートを仮に親御さんがはがして見たとしても「いくら還付金があるか」しかわかりません。

 3
税の専門的教育を受けた親御さんでしたら、還付金額から昼の仕事だけでなく他の仕事をしてるのではないかという疑問を持つ可能性があります。
 理由は、以下のとおり。

確定申告による還付金は、源泉徴収された金額と所得に課税される所得税との差額です。
報酬から源泉徴収される所得税は10%ですので、所得税率が5%の者ですと、結構な金額が還付額となることがあります。
すると「これほどの還付額が出るのは、10%源泉徴収されていたのではないか。10%源泉徴収されてる業種といえば、あれとこれと、、」と考えて、推測の範囲で「もしかしたら、ホステス業として10%源泉徴収されてたのでは」という結論になります。
 この「推論」は、既述のように、専門的な所得税教育を受けてる、あるいは深い学習をした方でないと無理な推論です。ほとんどの方は「たくさん還付されてる」で終わるものです。
 ご質問者の親御さまが、そこまで所得税を深く知ってるのでなく、単に「確定申告すると還付金が出るよ」というレベルなのでしたら、国税還付金支払通知書を見て、あなたが夜にどんな仕事をしてたかまで推測するお力は失礼ながらないと思います。


手取り金額は源泉徴収税額を引かれた金額です。
手取り90、000円なら、あなたに支払されてる報酬は10万円で、1万円が源泉所得税として控除されてるということです。
現在源泉徴収税率は、正確には10、21%です。
10万円の報酬の場合、手取金額89、790円、源泉徴収税額10、210円という計算になります。
手取金額を0、8970で割ると100、000円になります。
つまり、手取金額のみ判明してる場合でも、0、8970で割ると「支払金額」がわかります。この計算を「割戻し計算」と言います。
報酬の場合には支払調書が交付されないことが多い(交付義務がない)ですので、この割戻し計算をして「収入金額」を出します。

確定申告書の提出のさい、この10、210円が納税されてるかどうかを斟酌する必要はありません。
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No.3です。



>風俗(ピンサロ)ですが…
そうですよね。

>夜職を入れても103万は超えないので、親バレは大丈夫そうです。
そうですね。

>母親によると
・昼職も掛け持ちしていたため片方でしか年末調整されていない
・必要経費の領収書を提出すれば税金が一部返ってくる
から確定申告しなさい、とのことです。

>そこで質問なのですが、確定申告した際に税金の還付がされた場合、家にはなにか通知が届くのでしょうか?
届きます。
ハガキで還付金の通知が届きます。

>嘘を書くくらいなら、親に嘘をついて「確定申告した」と伝えて、確定申告しないのが一番いいかなと今考えています。
確定申告すればいいでしょう。
前に書いたとおり確定申告した内容は親にはわかりません。

>通知が届くことになっているとしたら、通知がこず、親に嘘をついているのがバレてしまいます…
親がそこまで知っているか、気づいているかわかりません。
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この回答へのお礼

そうですね。一度店に聞いてみて、きちんと源泉徴収を払っているようであれば、記載して確定申告しようと思います。丁寧に答えていただき、ありがとうございました。大変参考になりました。

お礼日時:2014/12/31 19:31

>職種は風俗(ピンサロ)で、一覧に載っていない…



150ページ
「ホステス、バンケットホステス・コンパニオン等の業務に関する報酬・料金等」
のうちでしょう。

>ということは申請しなくて平気ということでしょうか…

なんでそういう理論になるのですか。
百歩譲って、本当に載っていなかったとしたら源泉徴収されるのがおかしいと言っているだけで、確定申告に含めなくても良いわけではありません。

>最初、ガールズバーと偽られていたのですが、店がガールズバーとして申請している…

そういう方面は門外漢なのでコメントを控えます。

>親は控除対象扶養者としては申請しません。この場合に夜職を含めて記載したとき…

それなら、親子といえども個人情報に属することがらが、税務署や市役所から安易に伝わることは、制度上ありません。

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なおついでに言っておきますと、給与から所得税を前払いさせられたときに証拠書類として交付されるのは「源泉徴収票」です。
これはご存じかと思います。

一方、ご質問の夜職のような「報酬」で所得税を前払いさせられたときに証拠書類として交付されるのは源泉徴収票ではなく、「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
です。
ただ、支払調書は源泉徴収票と違って受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいず、確定申告に必須な資料でもありません。

だまっているともらえないこともあり、なくても確定申告はできますが、あったほうが税務署で話が早く通るので、もらっておくと良いでしょう。
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この回答へのお礼

お水系と風俗系は全然違うという認識でした。また、調べていたら、源泉徴収しておいて実際には税金を払わない店が多いとあったので、そういうこかなと思っていました。申し訳ありません。

支払調書は提出しなくてもいいとのことですが、それはお店側が税務署に全員分の支払調書を提出するから、こちらが提出しなくても税務署は正しく把握できるから、という理由でよいのでしょうか?

お礼日時:2014/12/31 19:49

雇い主がアルバイトを個人事業主扱いにしてしまえば・・・


ただし、ホステス等は、源泉徴収は必用
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2793.htm
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この回答へのお礼

個人事業主扱いにされていたら、確定申告に記載しなければ税務署は分からないということですか?
ホステスではなく風俗(ピンサロ)です。

お礼日時:2014/12/31 13:25

まともな会社は年に一度必ず源泉徴収票を発行し配布します。



発行しない会社は、税金、人件費をまともに申告していません、というか、、、会社じゃないわけです、意味わかるかな。
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この回答へのお礼

なるほど、理解しました。ありがとうございます。

お礼日時:2014/12/31 11:24

>夜職のほうでは既に税金を10%ひかれて報酬をもらっています。


ということは、水商売でしょうか。

>母親から、払い過ぎた税金分(昼職のぶん)を取り戻すため確定申告をしなさいと言われています
そのバイト先では年末調整しなかったんでしょうか。
通常、給与所得者は、会社で年末調整をして所得税の精算をするので払い過ぎはありません。

>昼職だけを記載して確定申告を提出した場合、税務署にバレて親に通知がくることはありますか?
というか、夜の分を確定申告すれば夜の方の引かれた所得税が一部戻ってきます。
それとも、103万円というのは昼間の分だけですか。
夜の分を合計するとそれ以上ということでしょうか。

いずれにしろ、確定申告する場合、すべての所得を申告しないといけません。
ばれるかもしれなし、ばれないかもしれません。
でも、税務署にばれないならいいということではありません。
貴方も学生ならどうすべきかわかりますよね。
あとは貴方の自己責任で判断してください。

>また、私が確定申告をしたかしていないか、親は(その内容も含めて)知ることはできるのですか?
確定申告したかどうかを親が知ることはありませんし、もちろん内容を知ることは不可能です。
ただ、貴方の合計年収が103万円を超えていた場合、確定申告すれば親は扶養控除を受けられなくなるので、親が会社員なら会社を通して通知がいくでしょう。

>最優先事項として親バレを避けたいです
夜の仕事がばれたくないんでしょう。
それなら、昼間のバイトが103万円こえちゃったって言えばいいでしょう。
前に書いたとおり、親に収入の内容が知れることはありえませんから。
ただ、親の所得税や住民税は増えるので「ごめんなさい」て謝ることは必要かも。
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この回答へのお礼

風俗(ピンサロ)ですが、店は求人などでガールズバーとして募集をしています。夜職を入れても103万は超えないので、親バレは大丈夫そうです。
母親によると
・昼職も掛け持ちしていたため片方でしか年末調整されていない
・必要経費の領収書を提出すれば税金が一部返ってくる
から確定申告しなさい、とのことです。

嘘を書くくらいなら、親に嘘をついて「確定申告した」と伝えて、確定申告しないのが一番いいかなと今考えています。
そこで質問なのですが、確定申告した際に税金の還付がされた場合、家にはなにか通知が届くのでしょうか?
通知が届くことになっているとしたら、通知がこず、親に嘘をついているのがバレてしまいます…

お礼日時:2014/12/31 09:47

>税務署にバレて親に通知がくることはありますか…



ばれるばれないの話ではなく、それはスーパーで小さな商品をポケットに入れたまま店外へ出てしまう行為と同じです。
レジ係にも警備員にも見つからないままで済むこともあるでしょうが、最近の大学はそれを良いことと教えているのでしょうか。

>夜職のほうでは既に税金を10%ひかれて報酬…

10%ひかれた報酬って、「給与」でないことは分かりますけど、具体的にどんなお仕事ですか。

給与でない場合、個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

個人だからといって、何でもかんでも源泉徴収されなければならないわけではありません。
源泉徴収されるのは、指定されたいくつかの職種の場合だけです。
下記にあなたの職種が載っているかどうかどうかお確かめください。
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

いずれにしても、源泉徴収されているということは、あなたが所得税を前払いさせられて、それが税務署へ届いているということです。
ばれるかばれないか、ちょっと考えれば分かることです。

>今年の収入は38万以上、103万以下で母親の扶養から外れないと思われます…

思うのは勝手ですが、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
母が会社員等ならその年の年末調整で、母が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

しかも、「扶養控除」は、被扶養者の「合計所得金額」が 38 (103万ではない) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

「所得の種類」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
が違うものの「収入」同士を足しても意味はなく、それぞれを「所得」に換算してから合計し、それが 38万以下かどうかを見るのです。

【給与所得】・・・昼のバイト
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・夜のバイト
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>私が確定申告をしたかしていないか、親は(その内容も…

親があなたを控除対象扶養者として年末調整または確定申告をしてあって、実際には控除対象扶養者の要件を外れていたとしたら、いずれ税務署から親宛におたずねが来ます。
親は年 14.6% の日割りというサラ金顔負けの高利な「延滞税」に、ペナルティとしての「過少申告加算税」などをしっかり払わされます。
くわばら、くわばら。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

間違えました、親は扶養控除の申請をするつもりみたいです。
どうしようもないですね…

補足日時:2014/12/31 13:44
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この回答へのお礼

詳しくありがとうございます。
もう少しだけ質問させて下さい。

職種は風俗(ピンサロ)で、一覧に載っていないということは申請しなくて平気ということでしょうか?
最初、ガールズバーと偽られていたのですが、店がガールズバーとして申請している可能性はありますか?

親は控除対象扶養者としては申請しません。この場合に夜職を含めて記載したとき、親にバレるということはありますか?

お礼日時:2014/12/31 08:18

源泉徴収票を発行する会社から、逃れられません。

夜の会社はどうですか、源泉徴収票をくれないのであれば、バックれてもいいです。
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この回答へのお礼

聞いてみます、ありがとうございます。ちなみに源泉徴収は、きちんとその会社が税金を納めていれば貰えるものなのでしょうか?関係ないかもしれないのですが、日払いで、給与明細は仕事終わりに確認させてもらえますが、控えみたいなものは貰えないです。

お礼日時:2014/12/31 08:22

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