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休職してから約2年になります。傷病手当ても満期になり無収入です。当然の事ながら社会保険料を支払っています。正直、毎月の支払いで生活が苦しいのです。今年の2月に復職出来なければ、自然退職となります。復職の見込みはありませんそこで、とある記事で、社会保険資格喪失の記事と脱退の記事を見ました。その記事によると例外ではあるが、復職の見込みが無ければ、資格喪失出来るとの記事でした。本当に社会保険資格喪失出来るのでしょうか?

A 回答 (2件)

そういう種の通達がでていることは、確認できました。

実際さかのぼって適用することはない(その社会保険でもって療養してきた労働者不利のため)ですし、貴殿の場合は休職期間満了退職が来月予定されているので、適用の余地もないでしょう。

どうしてもならその記事の出所を会社担当者にあきらかにして、担当をとおして年金事務所に確認してもらってください。
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自身退職すれば社会保険から外れます。



次は失業手当ですかね
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