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地元のお祭青年団に入っています。
毎月5000円を払っていて、そこから会合時の飲食代や、年1回の旅行の積立を行っています。
今までは、旅行に行けなかった人に対し、返金があったのですが、今回は「無い」という返事でした。
私が行けなかった旅行は、今までの旅行に比べ遠くへ行ったので、どう考えても毎月の積立では足りないので、旅行に行けなかった人の分の会費を使ったとしか思えません。
足りない分は、他の人のお金を使って行くなんておかしいと思います。

法律に違反しているのでしょうか?
どうすれば、円滑に返金して貰えるのでしょうか?

A 回答 (4件)

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 すべては「地元の青年団」の「規約」によります。そこにどう規定してあるかによって判断が変わります。旅行に行けなかった人の分の会費を使ったとしか「思えません」とか、おかしいと「思います」は、単なるあなたの意見ですから、そんなことを言っても始まりません。
 規約の規定だけが判断根拠になり、それで返金可能かどうかが分かります。
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まず、貴方が今後会計をすると言いましょう!


ダメなら
地元のお祭青年団を辞めましょ

返金が無いから
それで毎月5000円今後払う必要もなくなります。
祭り好きならご自身で会を立ち上げてください。
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あくまで合意の上での「内規」だから法律は関係ないけど あまりにも非道いと「横領」が疑われることもある。



しかし旅行の目的は会員相互の「親睦」にあり個人の貯蓄のためではないから会費が使われても目的から外れていない。
むろん「内規」で「旅行に行かなかった者には積立金を返還すること」とあれば盛大に文句を言うべきだが おそらくはそうは書いていないのだろう。

なぜならば
旅行などはバス代などの交通費やホテルの宿泊費などが人数によっては大きく予定と違ってしまうこともある。
これが旅行会社だったら食事を落とすとか部屋を変えることもあるだろうが一般の幹事ではなかなか難しい。
精一杯盛り上げようと計画したのに参加者が少なくて足が出たら「それは幹事のお前の責任だからお前が払え」とか言われるのでは 誰も幹事のなりてがいなくなるだろう。
それも考えておくべきことの一つだ。

返金は「自分が幹事をやった時はどうなるだろう」を考えてからお願いしたほうが良い。
「俺がやったらこんな馬鹿な会計にならん」と言えば幹事達の怒りをかうだろう。
「幹事など絶対に俺は受けないから俺の金を返せ」では役職をやった多くの人の怒りをかうだろう。
「旅行参加者の数を増やすためにも行けなかった場合は積立金の半額を次年度分として送ってはどうですか そうすれば負担も減るし旅行計画にも問題ないですし」くらいなら大丈夫と思うが。
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毎月5000円も払っている内訳はどうなっているのでしょうか?


5000円全てが会の運営などにあてられている一般会計でその中で旅行なども含まれているのなら、会の運営上他の方の会費を使われても仕方がありません。
もし5000円の内3000円は旅行用に別枠での会計(特別会計)なら不参加の人のお金を流用するのはおかしいです。
青年団の会計の仕組みがどうなっているのかはわかりませんが、おそらく総会の時に会計報告などがあるでしょう。その時に説明して貰うしかありませんね。
法廷に横領とかに当たるかどうかはわかりませんが、慣例として今まで不参加のひとには返金していたのであればおかしいのは事実です。
普通は積立金で足らない分は参加者が不足分を補うのが常識でしょう。
会計がいい加減なのでしょう。
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