
次のAとBの会話でおかしなところはどこでしょうか。
B(出版社) 「弊社は、弊社の提示した金額が正しいと思っています。しかし、お客様が提示された金額で手を打ちます。その金額をお支払ください」
A(著者) 「御社の提示した金額が正しいというのは、何を根拠にしているのですか」
B 「弊社は、お客様が提示された金額で手を打つことにしました。ですので、御社が提示した金額が何を根拠にしていたかということを説明する必要はございません」
A 「御社は、根拠があったからこそ御社の提示した金額が正しいと主張したのではないのですか。方針を変えたことを理由にして根拠について説明する必要はないとはおかしくないですか」
B 「おかしくありません」
以下、状況説明です。
Aは、Bと著書の出版契約を結びました。出版費用は、Bが全額負担し、売れ残った場合はそれをAが買い取るという契約になっていました。
出版が実現し、その契約期間が終わった時、かなりの部数が売れ残りました。そこで、Bから買取り金額の提示がありました。
しかし、それは、Aが想定していた金額と相違していました。金額が相違したのは、買取り部数の解釈に見解の相違があったからです。
Aは、Aの解釈しかあり得ないと思っていました。そのため、契約を結ぶ時にもBも同じ解釈をしていると思っていました。Bは、買取り部数について具体的な説明はまったくしていませんでした。Bから金額の提示があって初めて見解が相違していることに気付きました。
そこで、Aは、出版社に異を唱えました。そうしたところ、出版社は、Aが想定していた金額を請求するという方針に転じました。
しかし、それは、企業としての生産性という出版社の都合を理由とするものであって、出版社の解釈が間違っていたことを認めた訳ではありませんでした。Bは、Aの主張を覆すに足る根拠を持っていると主張しました。
そこで、出版社の主張に納得できないAは、出版社の解釈が正しいと言える根拠の開示を求めました。これに対して、出版社は、上記のように回答しました。

No.13ベストアンサー
- 回答日時:
●納得できないはずですよね。
誰でもそうだと思います。私も納得できません。○私は質問者さんの主張・解釈には納得できません。でも私がいくら説明しても質問者さんはご自分の主張・解釈は変えないですよね。
私はこの掲示板で何度も徹底しておかしいと声を挙げましたが、質問者さんは聞き入れてくれません。もはや水掛け論ですからもう諦めるしかないのです。
なお質問者さんはご自分の意見を出版社に通させたのですから「泣き寝入り」してないですよね。
私も質問者さんと同じで納得できないことには反論します。なので質問者さんの補足を読めばまた反論したくなります。でも水掛け論で無意味なので私はこれにて退場します。
質問者さんが補足を書かれても読みませんのであしからず。
onbaseさん。回答ありがとうございます。そして、こんな私とのお付き合いありがとうございました。
下記のブログを開設して今後の展開を公開したいと思っています。よろしかったら覗いてみてください。
「○○○○との契約を巡る法廷闘争顛末記」(⇒ ○○○○に出版社名が入ります。)
訴状を裁判所に提出した後に記事をアップします。

No.15
- 回答日時:
勝手な私の意見です。
要は、契約書に双方とも不備があったのを曖昧にしたのが問題に
成っているんだと思います。
従って、和解をもって良しとする。どちらかが歩み寄るかどちら
も歩み寄らないかですから、裁判で決着をつければ良いという事
だろうと思います。
しかし、世の中そんなに単純ではない。今後の取引を考えた場合、
立ち位置が有利な方に従わざるを得ないのが実情です。
どれ程文句を言って見ても、決別するのでないなら屁理屈を言って
見ても犬の遠吠えにしか聞こえません。
よって、論理的な根拠は、成立しないという事ではありませんか?
商売とは損して得を取れという事もありますし、損ばかりと言う事
もあります。信頼関係がなくなった時に商売は、終了します。
なので、私は貴方の詳細なる説明は、読みたくもないし読みません。
時間の無駄です。
そこで、どうしても双方が和解できないなら裁判すれば良い事です。
一度、疑念が生じた場合、話し合いで決着がついた試しがありません。
損得勘定で、どちらが得かを考えるのが商人です。
学校のお勉強ではありませんから正しいのが正義だといえないかも
知れません?
天国君さん。回答ありがとうございます。
>契約書に双方とも不備があったのを曖昧にしたのが問題に成っている
契約書に不備があったことは契約締結時、双方が気付きませんでした。違約金が提示された時に、Aさんがそのこと(契約書の不備)に初めて気付きました。そこで、Aさんは、B社に異を唱えました。解釈の違いによって金額が大きく相異する訳ですので当然です。
>今後の取引を考えた場合、立ち位置が有利な方に従わざるを得ないのが実情です。
今後、AさんとB社があらためて取引をする可能性はないとなれば、B社は、Aさんに強い姿勢で対応することは可能です。しかし、AさんがB社の対応の傲慢さを広く公表することになれば、B社としては穏便にことを収めた方が賢明と言えます。立ち位置としては、Aさんが有利でしょうかね。
>私は貴方の詳細なる説明は、読みたくもないし読みません。
読む必要はありません。「論理的におかしな主張をしているのはどっちか」という、単純な質問ですので。
No.14
- 回答日時:
> この「Bの合理性」の意味がまたしてもわかりません。
「Bの合理性と両立しない」とは、> 具体的に言えばどういうことでしょうか。
>
「Bの合理性と両立しない」とは「Bの解釈からは不合理を生ずる」を反対にして「Bは合理的だからBの解釈のような契約をしない」と言っています。具体的には、売れれば売れるほど利益が下がるような契約はしないはずだという意味だと思います。
さて、「4. それにもかかわらす根拠が存在すると主張するのだからBがそれを示す以外にない。」までが結論されたとして、Bがその根拠を示さなければならない理由は何でしょうか?
5. 「???」
6. したがってBは根拠を示さなければならない。
例えば、5. は「すべての解決可能な問題は解決されなければならない」です。「Aが納得しなければならないから」でしょうか?
いずれにしても、論理的整合性はあります。
y9aqWozTさん。回答ありがとうございます。
>具体的には、売れれば売れるほど利益が下がるような契約はしないはずだという意味だと思います。
確かに、そういう契約はしないはずです。そういうビジネスが成り立つはずはありません。売れた数に比例して増収となるのが当然です。(実際の取引では思惑が外れて減収になることはあり得ます。それは、想定外の販売経費が生じる場合です。)
その他の回答は、どう理解すればいいかわかりません。申し訳ありません。
No.12
- 回答日時:
> >Aが契約に曖昧さ(=複数の解釈)はないと考える理由が少なくとも3つ指摘されています:
> Aは、そのように考えていません。もう少し質問文を読みこんで貰えればと思います。
>
認識が間違っていたようです。申し訳ありません。修正しました。
1. Aも契約が曖昧(複数の解釈が存在すること)だったと認めている。
2. しかし、Aは「Bの解釈」はありえないと結論している。
3.1. なぜならBの契約前の説明に合致しないから。
3.2. なぜならBの合理性と両立しないから。
4. それにもかかわらす根拠が存在すると主張するのだからBがそれを示す以外にない。
これで合っていますか?
合理性とは、ここでは利益が最大になることを目指すことです。しかし、その企業の活動によって疑問を持ったり困ったりする人が現れるのは、企業全体としては不利益なのかもしれないので、「営利的」として金銭上の意味であることを明確にしました。
y9qaWozTさん。あらためての回答ありがとうございます。
>1. Aも契約が曖昧(複数の解釈が存在すること)だったと認めている。
>2. しかし、Aは「Bの解釈」はありえないと結論している。
>3.1. なぜならBの契約前の説明に合致しないから。
契約書(覚書)の文言が二通りの解釈ができることは認めています。しかし、それは、解釈の相異がどこに起因するかを究明した時にわかったことであって、契約を結んだ時にはそういう認識はありませんでした。
Aは、Bの解釈はBが契約前に説明したことと矛盾するため、Aの解釈以外あり得ないと思っていました。
>3.2. なぜならBの合理性と両立しないから。
この「Bの合理性」の意味がまたしてもわかりません。「Bの合理性と両立しない」とは、具体的に言えばどういうことでしょうか。あまりにも抽象過ぎて私の頭では理解できません。
>4. それにもかかわらす根拠が存在すると主張するのだからBがそれを示す以外にない。
根拠が存在すると主張している訳ですので、それを開示(説明)すれば問題は解決します。それを開示しないのは、開示するとマズイ別の問題があるか、それとも、開示すべき根拠自体が存在しないかのいずれかです。存在しないものを公開できるはずはありません。根拠があると言った手前、今更それは嘘でしたと言えないのではないかという気もします。
No.11
- 回答日時:
Aが契約に曖昧さ(=複数の解釈)はないと考える理由が少なくとも3つ指摘されています:
1. 契約の文言
2. Bによる契約の説明
3. Bの営利的合理性
しかし、契約の文面だけで明白ならば、Bの契約の説明の品質やBの利益の表は論理的に冗長です。Bは契約の説明は明快なのに契約書を曖昧にしている悪意のある出版社なのかもしれません。仮にそうだとしても論理的整合性を欠いているとは言えません。AがBに営利的合理性を仮定しているならば、論理的なAはBの対処にもそれを期待すると思われます。例えば、Bが根拠はないと認めるとBの利益はいくら増えるとAは考えているのでしょうか?
y9qaWozTさん。回答ありがとうございます。
申し訳ありません。私の頭では何をおっしゃりたいのか理解できません。
>Aが契約に曖昧さ(=複数の解釈)はないと考える理由が少なくとも3つ指摘されています:
Aは、そのように考えていません。もう少し質問文を読みこんで貰えればと思います。
>Bの営利的合理性
「営利的合理性」という言葉があることを初めて知りました。それはどういう意味なのでしょうか。検索してみましたがヒットしません。よろしかったら説明願えませんか。

No.10
- 回答日時:
●onbaseさんは納得されますか。
○納得はできませんが、妥協します。それ以上やっても無駄ですから。
私には質問者さんの解釈は間違っていると思いますが、質問者さんはそれには納得できないようですし、質問者さんが私の主張を受けれいれる必要性もないので、最後が質問者さんのお好きにどうぞというしかありません。私も出版社と同じ気持ちになっています(笑)。
onbaseさん。最後の回答(になるかと思いますが)ありがたく存じます。
>納得はできませんが、妥協します。それ以上やっても無駄ですから。
納得できないはずですよね。誰でもそうだと思います。私も納得できません。
私と他の人との違いは、おかしいと思うことには徹底しておかしいと声を挙げる点です。多くの人がおかしいと思っても妥協してしまうのはやむを得ないところがあります。それは、謂わば「泣き寝入り」するということです。
文芸社と出版契約を結んだ髙村明子さんは、契約内容が実にいい加減なものであったことから文芸社を訴えました。しかし、契約書を盾にしてその訴えは認められませんでした。髙村さんは、自分の経験を本にしました。それは。「自分が躓いた石をそのままにしていたら、他の誰かがその石に躓く」ことを防ぐことを意図していました。⇒ 評価されるべき髙村明子さんの果敢な挑戦 http://mondai-kaimei2011.blog.so-net.ne.jp/2015- …
特に自費出版に関しては、多くの著者が泣き寝入りしているはずです。その実態はつかみようもありません。被害者が声を挙げない訳ですので数字に表れません。被害者が声を挙げないことが、さらに被害者を生みます。私はそういう悪循環を断ちたいと思います。私が個人としてできることは微々たるものですが。

No.9
- 回答日時:
●「という」が重複しているのが不適切
○申し訳ありません。校正ミスです。
『700部の買取を著者がしなければいけないという「買取の上限が700部」が出版社の主張だったはずです。』が正しいものです。
●商業出版であっても、著者に買取りを要求するケースはあるといいます。
○最初から著者に買い取りを求めている以上、通常の商業出版ではないことは明らかです。
●「初版が売れたというのは嘘ではないか」と指摘する人もいます。
○初版が売れ残っているのにさらに増刷をすればたとえ700部を著者に買い取らせても利益が出ないでしょう。相手を貶めるための誹謗にしか聞こえません。
●1部でも売れ残れば著者はそれを買い取らなければなりません。
○私にはそういう契約条文と解釈しました。
●採算ラインの700部をどう説明すればいいのでしょうかね。
○何度も言うように契約書には「採算ライン」「損失補てん」の言葉はなく、契約時に「700部が採算ラインだ」との説明があっただけです。先にも回答したとおり「全部売れてこそ初めて事業として成功(利益)」なのですから採算ラインを越えた買取が不適切であるとは断定できません。
繰り返しになりますが、これが出版社側から出版・増刷を申し出たのであれば商取引としては問題ですが、出版も増刷も著者から申し出ているのですから非は著者側が大きいです。(出版社側に全くの非がないとは言いません)
●どうして契約書通りの数字でなければいけないのですか。
○契約内容、しかもその部数が問題になっているのに数量を変えてしまっては意味がありません。自説を有利にするために数量を変えて質問したとしか思えませんし、仮にその意図がなかったとしてもそういう疑いをもたれます。
●具体的に例示して批判すべきです。まったく説得力はありません。
○以前の質問での回答で具体数字を出して回答しましたし、それについては考え方も変わっていないので改めて述べる気になれません。
また「具体的に」といっても「実際の出版社の取り分」が明確になっていないので一般的に言われている「出版社の取り分は70%」を根拠にしても机上の空論です。
●出版社の解釈が如何に不合理であるかを証明するために様々な事例を設定して検証しました
○もう出版社側は折れて質問者さんの解釈でよいと妥協しているのですからそれでよいではありませんか。出版社が質問者さんの解釈を受け入れているのに「自分の解釈を撤回したのは不合理だ。説明しろ。」なんて理不尽です。
onbaseさん。本当にありがとうございます。こんな私の質問にとことんお付き合いして頂き、恐縮に存じます。
「覚書」の買取り部数の解釈について問題は解決しました。「1,000部のうちの700部について」という記述が不適切であったことを相手(出版社)は認めました。しかし、解釈についてはその誤りを認めていません。あくまでも正しいのは出版社の解釈だというのです。
私が納得できないのがその点です。出版社がその誤り(不合理であること)を認めた上で金額を変更するという方針に転じたのなら、私は、出版社の要求する支払いに応じたいと思っていました。しかし、実際はそうではないのです。出版社は、私の解釈(主張)を認めていないのです。
どうぞその点をご理解頂きたいと思います。「お客様の解釈は間違っております。しかし、弊社は不本意ではありますが、お客様の主張される金額でいいですのでそれをお支払ください」と言われて、onbaseさんは納得されますか。
私がこだわっているのは、金額ではありません。出版社の言っていることが正しいという根拠です。その根拠が示されれば(示すことができれば)、私は、出版社の解釈に基づく金額を支払う心づもりはできています。
>契約書には「採算ライン」「損失補てん」の言葉はなく、契約時に「700部が採算ラインだ」との説明があっただけです。
契約書は、法律の条文と同様に万全ではありません。あらゆる事態に対応していません。ですので、そこに解釈の余地が生まれます。出版社は、メールで「700部が採算ライン」であることを明確に説明しています。そのことから、出版社の解釈は不合理であることが導き出されます。
>「具体的に」といっても「実際の出版社の取り分」が明確になっていないので一般的に言われている「出版社の取り分は70%」を根拠にしても机上の空論です。
出版社の取り分は67%でした。それは、トラブルになった後に説明がありました。私はそれを70%ととしてブログでは説明しています(計算しやすいように)。解釈の合理性が焦点となっていますので、実際の数字通りである必要はありません。そのことは明確に実証できます。

No.8
- 回答日時:
●自費出版ではありません。
○以前の説明とは異なりますね。それに商業出版なら出版社側から「〇〇様の見込み通り、増刷して売れれば何ら問題はありません。」という話は出てこないでしょうし、著者から増刷を持ち掛けている点、増刷契約で著者に売れ残りの買取の条項があるということは「商業出版」ではなく「自費出版」です。初版で売れた実績があるから増刷費用を販売で賄い、不足部分を著者が買取という形で支払う、ということでしかありません。
●100部しか売れなかった場合には、700部-100部=600部を著者が買い取ることになります。
○その考え方が争点になっているのでしょう?
100部しか売れなかったら700部の買取を著者がしなければいけないという「買取の上限が700部」というのが出版社の主張だったはずです。
●採算ライン700部を超えて売れて初めて出版社は損を回避できます。
○そのとおりでしょう。しかし「商売」としては全部売れないと意味がありません。全部売れてこそ出版社が「利益」がでるわけです。ただ質問者さんが指摘されているとおり販売価格には取次店・書店のマージンが含まれていますから700部を著者に販売価格の7o%で引き取ってもらえば出版社の損はなくなり、それ以外で売れたものがあればそれが出版社の利益になります。商取引として大きな問題があるようには思えません。
●私がその事実を正確に説明していないことに起因するのかもしれません。
○そうですね。以前の質問でも「わかりやすくするため」と称して契約とは異なる数量を記載したりと「我田引水」的な部分が多く見られます。
出版社の取り分も「一般論」で導き出した数値で勝手に「売れない方が儲かる」と主張されていますしね。
いずれにしても出版社側は質問者さんの主張を受け入れて買取部数は質問者さんの主張とおりでよいと言っているのですからそれをごねるのはもはやクレイマーとしかいいようがありません。
onbaseさん。4回目の回答ありがとうございます。
>商業出版なら出版社側から「〇〇様の見込み通り、増刷して売れれば何ら問題はありません。」という話は出てこないでしょうし、
商業出版であっても、著者に買取りを要求するケースはあるといいます。出版事業が利益を得ることを目的としている以上、損失が出ないようにすることは当然です。
>初版で売れた実績があるから増刷費用を販売で賄い、不足部分を著者が買取という形で支払う、ということでしかありません。
ちょっと意味がわかりません。「初版が売れたというのは嘘ではないか」と指摘する人もいます。
>100部しか売れなかったら700部の買取を著者がしなければいけないという「買取の上限が700部」というのが出版社の主張だったはずです。
これもちょっとわかりにくいです。(「という」が重複しているのが不適切)
出版社の解釈では、700部が上限ですので、1部でも売れ残れば著者はそれを買い取らなければなりません。999部も売れているのにです。これでは採算ラインの700部をどう説明すればいいのでしょうかね。700部が採算ラインであるのなら、700部を超えて売れた分について著者は買い取る必要はないはずです。
>「商売」としては全部売れないと意味がありません。全部売れてこそ出版社が「利益」がでるわけです。
700部が採算ラインと言っている以上、700部を超えた分は出版社の利益になるはずです。
>以前の質問でも「わかりやすくするため」と称して契約とは異なる数量を記載したりと「我田引水」的な部分が多く見られます。
どうして「我田引水」なのですかね。表現が不適切です。売れたのが198部だった場合、それを200部として説明した方が販売収益を計算しやすいでしょう。どうして契約書通りの数字でなければいけないのですか。そういう批判をするのなら、具体的に例示して批判すべきです。まったく説得力はありません。
私のブログでも同様の批判をしている人がいます。私は、出版社の解釈が如何に不合理であるかを証明するために様々な事例を設定して検証しました。ですので、その批判が的を射ていないことは明白です。

No.7
- 回答日時:
No.6の続きです。
●契約書にそういう文言はありません。
○契約書にないならそれまです。またその話は以前の質問で知っています。
●「損失補填のための買取りである」ことをメールで明確に説明しています。
○「売れ残った時のリスクを回避するものとして」ですから「損失補てん」と同じではないですね。
その一文をもって「利益が出ている以上に買い取る必要はないはずだ」とは言えないでしょう。増刷分が全部売れた時に享受できる利益をすべてであってもいいように思います。そもそも商業出版ではなく費出版なのですから。
さらにそのメール文には「〇〇様の見込み通り、増刷して売れれば何ら問題はありません。」とあり、質問者さんは「売れる」と見込んで増刷を持ち掛けていると推察されます。結果としては2~300部程度しか売れなかったと記憶しています。
よってもし仮に質問者さんが主張されるように出版社に利益が出るほどの買取部数であったとしても不適切とは言えないかと思います。
onbaseさん。三度の回答ありがとうございます。
>そもそも商業出版ではなく費出版なのですから。
自費出版ではありません。初版は自費出版でしたが、増刷に関しては出版社が全額費用を負担しました。ですので、出版社が負担した金額を回収できないとなると、出版社は損をすることになります。その損失を回避するために、損失が発生する部数について著者が買い取るのです。
採算ライン700部を超えて売れて初めて出版社は損を回避できます。ですので、100部しか売れなかった場合には、700部-100部=600部を著者が買い取ることになります。
事実誤認が生じるのは、私がその事実を正確に説明していないことに起因するのかもしれません。そもそも、事実のすべてを説明することなどできません。時間的に。説明する側の能力という点で。
私の説明に不十分なところがあって誤解を招いたとしたら、お詫びします。申し訳ありませんでした。

No.6
- 回答日時:
No.2の続きです。
契約内容の解釈については1年近く前にそれなりに回答し、その考えは変わっていませんので触れません。また膨大な補足なども読む気になれませんの私の回答に対して直接補足された部分にのみ回答します。
●根拠の開示拒否を正当化するための詭弁である
○そもそも買取部数の設定をする時にその根拠を求めるならともかく契約後の支払いの段になって根拠を求めるのはおかしいです。現在争点になっているのは「契約条文の解釈」であって「契約書に記載された買取数量」ではないのです。
●出版社の解釈では、利益が発生しているのにも関わらず著者は買い取らなければいけません。
○それすらも「質問者さんの勝手な解釈」にすぎず。出版社側が販売金額のうちのどれだけが自社の利益になるかを明らかにしていないのですし。
さらに「利益が発生している」から「買取しなくてよい」というのも質問者さんの解釈でしかありません。「700部が採算ラインである」という説明を拡大解釈しているだけです。現実的に言えば「売れ残り」は不良債権にしかなりません。販売が見込めないなら処分するしかありません。保管スペースだって損失になります。それが些少であっても営利企業には不良債権には違いありませんからそれを極力減らすことに問題はないです。
それにこの問題は増刷されたものであり、その増刷は著者であるAから持ち掛けたものなのですからなにをいわんかやです。
●法廷で争われることになった場合、その争点は、①根拠の開示を拒否することに合理的な理由があるか。②出版社の解釈は損失補填をどう説明するか。ということではないでしょうか。
○違いますね。契約条文にある「出版した1,000部のうち700部について、売れ残りがあった場合、Aがそのすべてを買い取る」の解釈です。
これを「700部が買取上限」なのか「700部から販売部数を引いた部数が買取部数」になるのかでしょう。
もし仮に契約条文に「出版社の損失を補てんするため」という一文があれば質問者さんの言われることが争点になるかもしれませんが。
onbaseさん。再度の回答ありがとうございます。
私も頂いた回答のうち、明確に反論できる点のみ下記の通り反論します。
>もし仮に契約条文に「出版社の損失を補てんするため」という一文があれば質問者さんの言われることが争点になるかもしれませんが。
契約書にそういう文言はありません。しかし、出版社は、「損失補填のための買取りである」ことをメールで明確に説明しています。文章として残っている訳ですので、「言った」「言わない」という問題は生じません。以下がそのメールの抜粋です。
>出版事業を行う以上、ボランティアではありませんのでリスクが大きいもの(売れるかどうか分からないもの)に投資をすることはできません。
>〇〇様の見込み通り、増刷して売れれば何ら問題はありません。しかし、その見込みに確実性がなければ、万が一、売れ残った時のリスクを回避するものとして700部のうち、残部があれば買い取っていただくことを条件に、増刷の提案を行った次第です。
お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
似たような質問が見つかりました
- 損害保険 現在20歳で大学で保険法を履修している者です。 過去問に取り組んでいるのですが、答えがわからず苦戦し 1 2023/07/22 19:42
- 転職 労働条件相違(追加説明) 1 2023/02/26 11:19
- 求人情報・採用情報 労働条件相違(追加説明) 1 2023/02/26 11:28
- 会社・職場 私への社内報奨金減額支給について 4 2022/12/20 12:15
- 損害保険 交通事故被害者です。相手はタクシーで私は自転車でした。 4 2022/10/04 11:36
- 建設業・製造業 建設業の請負契約についてです。 3 2022/03/22 15:40
- 不動産業・賃貸業 不動産の騙しについての質問です。 3 2023/03/03 19:46
- デザイン 小説雑誌に掲載するイラストの報酬について教えて下さい 4 2023/08/04 14:48
- 政治 日本で訴訟件数が少ないのは、自民党とビッグモーターが詐欺組織だからですか? 2 2023/07/27 11:30
- 財務・会計・経理 請求金額について 5 2023/04/10 09:17
おすすめ情報
- ・漫画をレンタルでお得に読める!
- ・昔のあなたへのアドバイス
- ・字面がカッコいい英単語
- ・許せない心理テスト
- ・歩いた自慢大会
- ・「I love you」 をかっこよく翻訳してみてください
- ・ゆるやかでぃべーと タイムマシンを破壊すべきか。
- ・はじめての旅行はどこに行きましたか?
- ・準・究極の選択
- ・この人頭いいなと思ったエピソード
- ・「それ、メッセージ花火でわざわざ伝えること?」
- ・ゆるやかでぃべーと すべての高校生はアルバイトをするべきだ。
- ・【お題】甲子園での思い出の残し方
- ・【お題】動物のキャッチフレーズ
- ・人生で一番思い出に残ってる靴
- ・これ何て呼びますか Part2
- ・スタッフと宿泊客が全員斜め上を行くホテルのレビュー
- ・あなたが好きな本屋さんを教えてください
- ・かっこよく答えてください!!
- ・一回も披露したことのない豆知識
- ・ショボ短歌会
- ・いちばん失敗した人決定戦
- ・性格悪い人が優勝
- ・最速怪談選手権
- ・限定しりとり
- ・性格いい人が優勝
- ・これ何て呼びますか
- ・チョコミントアイス
- ・単二電池
- ・初めて自分の家と他人の家が違う、と意識した時
- ・「これはヤバかったな」という遅刻エピソード
- ・ゴリラ向け動画サイト「ウホウホ動画」にありがちなこと
- ・泣きながら食べたご飯の思い出
- ・一番好きなみそ汁の具材は?
- ・人生で一番お金がなかったとき
- ・カラオケの鉄板ソング
- ・自分用のお土産
デイリーランキングこのカテゴリの人気デイリーQ&Aランキング
-
脳内メーカーにでてくる漢字の...
-
数千円、数万円、数百匹の・・・
-
「~迄に」の解釈
-
「42」という数字のポジティブ...
-
時間の繰り上げ・繰下げについて
-
行義以達其道 これはなんと読み...
-
Give a Reasonについて、
-
枕草子「春はあけぼの」冒頭の...
-
お客様への発言時に失言があり...
-
来週あたりにとは世間体で言う...
-
数学の成績の波が激しい&思い込...
-
意味を知っている方 教えて頂...
-
California Dreamin(夢のカリ...
-
若山牧水の短歌の歌意を教えて...
-
数学の問題でよく出てくる「〜...
-
ごんぎつね・手ぶくろを買い に...
-
MB정부의 실세とは何ですか?
-
「寄贈」と「 贈呈」の言葉の使...
-
「がんばったね」という褒め言葉...
-
「3つ」の言葉
マンスリーランキングこのカテゴリの人気マンスリーQ&Aランキング
-
脳内メーカーにでてくる漢字の...
-
California Dreamin(夢のカリ...
-
数千円、数万円、数百匹の・・・
-
来週あたりにとは世間体で言う...
-
「42」という数字のポジティブ...
-
「~迄に」の解釈
-
時間の繰り上げ・繰下げについて
-
Give a Reasonについて、
-
「上から(下から)重ねる」とは
-
学生時代ろくに遊びもせず一生...
-
ちょっと教えてください。
-
2けたの整数には、負の整数も...
-
古文の引き歌についてです
-
意味を知っている方 教えて頂...
-
我去找你 私はあなたを探しに行...
-
ごんぎつね・手ぶくろを買い に...
-
数学の問題でよく出てくる「〜...
-
和泉式部のつれづれと・・・の和歌
-
男の人に褒められて照れたらめ...
-
マッチングアプリで出会った男...
おすすめ情報
>Bは、買取り部数について具体的な説明はまったくしていませんでした。
契約書は、「出版した1,000部のうち700部について、売れ残りがあった場合、Aがそのすべてを買い取る」という記述になっていました。
Aは、Bが「採算ラインは700部です。そこまで売れなかった場合に700部に至らなかった部数を買い取ってください」と説明していたことから、400部しか売れなかった場合、700部-400部=300部を買い取ればいいと解釈していました。
しかし、Bの解釈はそうではありませんでした。Bの解釈は、700部を上限として残りの部数を買い取るというものでした。ですので、400部しか売れなかった場合、Aが買取らなければならないのは600部となります。
Bは、Bが作成した契約書の文言にあいまいなところがあったことを認めました。しかし、解釈の誤り(不合理であるということ)は認めませんでした。
>理解能力のないAに対して説明を続けるコストとAの要求に従うコストを比較勘案して、B社は後者の選択を行った。
実に論理的な説明です。
Bがそのような説明を一言でもしていれば、Aとしては納得できたはずです。
というよりも、納得せざるを得なかったはずです。
>「採算ライン」の説明を「買取部数」の解釈に結び付けて主張しているのはAであってBではないのです。
著者が買い取るのは、出版社の損失を補填するためです。損失補填のために買取り条件が付きました。出版社は、ボランティア活動をしている訳ではありません。利益が出なかったら企業活動を維持できません。
出版社の解釈では、利益が発生しているのにも関わらず著者は買い取らなければいけません。著者が異を唱えているのはその点です。出版社がその点を論理的に説明できるというのなら説明すればいいはずです。
これが法廷で争われることになった場合、その争点は、①根拠の開示を拒否することに合理的な理由があるか。②出版社の解釈は損失補填をどう説明するか。ということではないでしょうか。
>「火に油を注ぐ」ことになりかねないので説明をしたくないのでしょう。
確かにそうだと思います。
出版社の説明は、極めていい加減です。
論理的な説明になっていません。
そのことは明確に指摘できます。
ブログでそのことをしつこいくらいに書いています。
ですので、出版社が回答を拒否するのは無理もありません。
契約は、双方が信義誠実の原則を尊重する必要があります。
出版社が回答を拒否するのは、その原則に反していると言えるのではないでしょうか。
>700部についての売れ残り部数の数え方がどこにも書いてない以上 水掛け論ですね。
「1,000部のうち700部について」の意味するものが不明確です。B(出版社)は、売れ残った部数を基準にしていましたが、 A(著者)は、売れた部数を基準にしていました。
Bは、採算ラインが700部であることからそこまで売れなかった場合に不足する部数を買い取ってくださいと契約を締結するまでは説明していました。すなわち、Bの損失を補填するためにAが買い取る訳です。
契約期間が終わった後、解釈の相違が明らかにたった時でも、Bは、損失補填のためにAが買い取ることは明言しています。ですので、損失補填のためにAが買い取るというのであれば、Aの解釈以外成立しません。Bの解釈では、不合理な状況が生じてしまいます。
Bは、Aが初めて異を唱えた時、Aの異議申し立てをまったく考慮せず、Bの解釈が正当であると主張しました。これは、Bの解釈以外あり得ないと思っていたということです。
そこで、Aは、Bの解釈の不合理な点を指摘しました。そうしたところ、Bは、Aの解釈に基づく金額を請求するという方針に転じました。しかし、それは、企業としての生産性というBの都合を理由とするものであって、Bの解釈が不合理であることを認めた訳ではありませんでした。Bは、Bの解釈が正当なものである(Aの解釈が不当である)ことを主張しました。
納得できないAは、Bが主張する根拠の開示を求めました。そうしたところ、Bは、方針を変更したことを理由として根拠の開示を拒否しました。
私の質問の要旨は、Bが方針を変更したことが「根拠の開示を拒否することの合理的な理由になり得るか」ということです。
補足(2015/04/07 21:37)の図表に間違いがありました。
100部売れた場合、出版社の収益は、70,000円+560,000円=630,000円です。
>「売れ残りはBがすべて買い取る。但し買取部数は700部を上限とする」。とはっきり書いてないことを放置して契約したことは、双方のミスといえるでしょう。
売れ残りはB(出版社)ではなくA(著者)が買い取ります。Bの解釈では、700部を上限として売れ残ったすべてをAが買い取らなければなりません。
売れ残った場合にAが買い取るという条件が付いたのは、Bの損失を補填する必要があったためです。
Bは、営利企業です。ボランティア団体ではありません。利益が出ないことには企業活動は成り立ちません。ですので、その採算ラインに至らなかった売り上げ部数の時に、そこで発生する損失を補填するためにAが買い取るということになったのです。
ところが、Bの解釈では、損失補填と相いれない状況が生じてしまいます。すなわち、利益が発生している(損失は回避できている)にも拘らず、Aに買取りを要求するということになります。
さらに、Bの解釈では、1,000部すべてが売れた場合よりも、300部売れた(700部売れ残った)場合の方が収益が大きいという不合理が発生します。
出版社の解釈のどこが不合理か。それは、・・・
出版社の解釈では、
700部を上限として売れ残ったすべてが買取り対象。
1,000部すべて売れた場合、
1,000部×1,000円×70%=700,000円の販売による収益。
600部売れた(400部売れ残った)場合(400部が買取り対象)、
600部×1,000円×70%=420,000円の販売による収益。
400部×1,000円×80%=320,000円の買取りによる収益。
420,000円+320,000円=740,000円の収益
売れない方が高収益。
なぜこういうことになるのか。それは、
販売による収益率が70%であるのに、
著者が買い取ることによる収益率は80%であるから。
つまり、500部売れるよりも、500部著者に買い取って貰った方が儲かるということ。