給料を見なし残業(30時間)入って、
30時間以上の残業代は別途支給という形で数年間働いています。
それを急に「30時間の見なし残業分も働いてない人に見なし残業を払うのがおかしい」と会社が考えたらしく、残業代の支払い方を変えるといいだしました。
それは30時間以上の残業代は一年まとめて払う事にするといいだしたのです。
例えば先月は残業20時間、今月は残業40時間だと2ヵ月でみれば見なし残業の範囲。
だから残業なし、にするという内容です。
こんなことって許されるの!?
給料明細にも記載されないし、大丈夫?
30時間以上残業しても一年後までもらえないし、
だいたい一年通して残業代差し引きして払うとか違法にならない?
やってられないと感じております。
なぜ、会社がこんな事を考え出したのか、他にどんな裏があるのか、考えしまいます。
こういった内容に詳しい方、いらっしゃいましたら違法でないのか?どうするべきか、会社が何故こんな体制にしようとするのか?
など教えていただきたいです。
宜しくお願いします。
No.1
- 回答日時:
まあ違法でしょうが経費節減が本音でしょうね
違法は違法ですがその辺は就労規則を改訂するとか経理操作をするとか要は役所から突っ込まれた時に受け答えが上手くできれば問題無いのではないですか?
回答ありがとうございます。
そうですか。違法は違法なんですね。
組合はないですから、会社側は就労規則を黙ってかえるんですかね、、。(*_*)
もともとの見なし残業込みの給料が安く、30時間以上働かないとキツいのに。
一年後まで払わないとか本当に困ってしまいます。
どうにも出来ない事が悔しいです。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
> 会社が何故こんな体制にしようとするのか?
簡単な話じゃないですかね?
質問文に答えが書いてあると言うか・・。
すなわち、残業時間が30h/月に満たない労働者にまで、30h/月分のみなし残業代を支払えば、「会社は損」だから、定額残業代の支払いを実数に近付けるべく是正,適正化しようと言うのでしょ?
基本的には、それ以外に他意はないと思われます。
ただし、以下3点、問題(違法性)がありそう。
①労働条件の不利益変更に該当する可能性
みなし残業時間が30h/月で労働契約した労働者にとっては、労働条件の不利益変更になります。
労働条件の不利益変更は、会社が一方的に行うことは出来ません。
②月給制の原則からの逸脱
月給制は月次労働分に対する支払いが原則ですから、残業代の一部を年払いにすると言うのは、多分に問題ありです。
①に関しては、確かに「先月は残業20時間、今月は残業40時間」と言うケースでは、10時間分が損ですから、労働者側に不利益となる労働条件変更の可能性はあります。
しかしノーワク・ノーペイの原則に照らせば、労働者側に労働実質的な損害は無いので、一概に不利益変更と言えるかどうかが争点かと思われます。(これまでが優遇され過ぎと言うか・・。)
あるいは社内の不公平感なども解消される方向だし、また残業代を払わなくなると言う話でもありません。
また、みなし残業代が減る分、拘束時間も短くなる(早く帰れる)と言うことにもなりますので、労働者内でも意見が別れるところではないでしょうか?
従い、残業代の総額で、経済的に実損害が軽微と言う前提であれば、下手に会社と争わない方が良いのでは?とは思いますよ。
労基署などを巻き込んで争えば、労働者側が勝つ可能性は低くは無いと思いますが・・。
そう言う先には、会社を去ることになるケースが殆どです。
まあ、労基署は匿名扱いもしてくれますが、ひょんなことからバレたりもしますので、慎重に考えて下さい。
一方で②に関しては、現状の給与体系で生活基盤を構築しているワケですから、引き続き月給制の原則に沿う形での給与支給を要求するのは、充分に妥当性があるかと。
回答いただいてありがとうございます。
ただ、定額残業代を実数に近づける為なんですね。
それなら、定額残業代制度とらなきゃいいのに、、。なんて思いますね。
残業しないとまわらない会社の為、定額残業の制度を利用しないと多額の残業代を払う事になるくせに、残業時間が毎月大きく変動する少数の人達の支払い残業を減らす為だけにこんな事するなんて、、、。
とりあえず、毎月残業代は払ってほしいですし、要求しようと思います。
ありがとうございます。
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