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お世話になります。
昨年、母が亡くなりました。
母が所有していたマンションを姉と私の二人で分与しようとしておりますが、
まずは母名義を姉名義に変更しようとしています。
姉が司法書士の方に相談し、まずは名義変更に必要と言われた私の印鑑証明、戸籍謄本を
姉に送付したのですが、最近になって遺産分割協議証明書がないと名義変更できずに
差し止めになると言われました。
現在、母からの遺言(書面なし)により死亡保険金は姉弟で分けるという点を父と合意が
取れておらず、母のマンション分与の件を私が保留しているのですが、
このままだと名義変更が完了できず、固定資産税納付書の送付先不明により滞納→財産差し止め
になるとのことです。
質問①
 遺産分割協議証明書が必要と後付で言われた点が気になっていますが、本書類がないと
本当に名義変更はできないのでしょうか。
質問②
 また、遺産分割協議証明書が必要となる場合、
「本内容は母の死亡保険金の分与内容が確定した際に再考の余地がある」等の
一筆を遺産分割協議証明書に追記することは可能でしょうか。

以上、よろしくお願いします。

質問者からの補足コメント

  • うれしい

    分かりやすい回答ありがとうございます。
    理解しました。
    追加で教えてください。
    ①姉と私の2人で相続した場合、当該物件を売却する際に留意すべき点は
     ありますか?
    ②代表相続人について、何の手続きもなく送付されるのでしょうか。
     亡き母の物件は神奈川県にあるのですが、恐らく代表相続人となるであろう父は
     富山県に住んでいます。
     また、翌年1月1日に納付書が父宛に送付された以降に姉と私の二人で物件を
     相続することが決まった場合、それ以降の納付書はどのように送られてくるのでしょうか。

    よろしくお願いします。

    No.1の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/08 21:43
  • うれしい

    早速ありがとうございます。
    申し訳ありませんが再度お付き合いください。

    時間の流れと手続きの関係が気になります。

    代表相続人=新名義人となりますか?
    登記名義が代表相続人の父となってしまう場合、
    物件を亡き母から姉と私の2人で相続する際と異なる点はありますか?
    (登記名義は母のままであくまでも納付書が父宛に送付されるのみ?)

    代表相続人が固定資産税を払わなかった場合、私と姉が相続した時点で
    支払い義務が生じると思いますが、その猶予はどのくらいになりますか?
    (翌年1月1日からいつまでに相続手続きを完了させる必要があるか)

    よろしくお願いします。

    No.4の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2015/12/08 22:58

A 回答 (6件)

大変失礼ですが、お姉さんにいいように使われていませんか?



手続きに必要な書類の中で、遺産分割協議書(証明書とはあまり言いません)が必要だというのは専門家であれば基礎知識です。司法書士が後から出せなどということは考えられませんね。

差し止め?
差し押さえならわかりますが、専門家は言葉を慎重に正しく使います。
そもそも、登記には期限がありません。ですので、亡くなられた人の名前で税金の通知があることはよくある話です。また、同一地域に住んでいれば役所もなくなっている事実がわかっていますので、遺族に通知することでしょう。
遺産分割が整うまでの間は、相続人全員の共有と同じように考えますので、全員での連帯納付であり、だれが払っても構いません。さらに差し押さえ手続きは役所としても面倒な手続きですし、ある程度の催促・督促などを行った上で差し押さえ競売ということとなり案す。ただ、納税者にその財産以外に現金的な財産があれば、そちらから差押えをする可能性が高いと思います。課税さ財産から差押えなんて決まっていませんからね。

代表相続人という言葉を利用することはありますが、あくまでも相続人を代表しての窓口という意味であり、特別に個々の相続人から全権委任を意味するような委任状がなければ、単独で相続手続きできる権限はありません。代表相続人は、課税上必要に迫られて役所が指定することもありますし、相続人の協議で決めることもあります。勝手に名乗って手続きを強行できるものではないです。

また、分与なんて言葉を使われていますが、遺産分割ですね。遺産分割の手続きで、とりあえず代表に名義、などということはお勧めできません。代表相続人の名義となった者を新たにほかの名義に変更となれば、相続手続きのやり直しとして訂正をするのか、贈与などとして処理しなければなりません。当然複数段階に手続きを分けることで、登記でとられる登録免許税を重複して余計に負担しなければなりませんし、司法書士へも手続き手数料を払う必要も出てくるかもしれません。また、相続税であれば税負担が少ないとしても、贈与などとなればそれ以上の税金を求められます。
司法書士は税務は取り扱えませんが、相続税と贈与税の基礎知識はあるはずです。いい加減なアドバイスをしないことでしょう。

遺産分割協議書は、通常全財産について記載を行い、相続人全員が署名押印して有効となります。ただし、ここの財産ごとにこれを作成することも当然認められますが、全体を決めていない段階で一部の財産だけ分けるというのは、あとから不平等不公平などと言う相続人が出てくれば、やり直し・訂正の手続きが必要となってしまうかもしれません。

質問文では、お母様がなくなっった相続であり、お父様のことも触れていますので、お父様も相続権があるのではないですか?
3人で協議のうえで署名押印した遺産分割協議書がなければ、名義変更などの手続き先である法務局や金融機関なども、一部または一人の相続人の意思だけで名義変更などを受けることはできません。その証明として遺産分割協議書を求めているのです。

印鑑証明書の送付をされたということですが、実印は送付していませんよね。
印鑑証明書だけでは、住所の証明にしかなりません。
押印文書とセットになることで、印鑑登録の印影との確認ができるというだけです。
ですので、本来であれば遺産分割協議書とセットになることで、法務局その他の第三者に遺産分割が正しく決まったことを証明できるのです。

あまりにも兄弟姉妹であっても信頼しすぎて丸投げをしていると、あなたが反対していることも、勝手に手続きをされる可能性もあります。
それに司法書士が手続を代理するとなれば、相続人全員から依頼を受けたとして、相続人全員の本人確認なども必要となります。必ずしも面前での確認でなくてもよいのかもしれませんが、あなたが連絡先を知らないようであれば、そのような状態とは言えないと思います。

したがって、司法書士事務所の新人職員である私から見ても、矛盾などを感じます。
固定資産税関係での差し押さえなんてそう簡単に進められませんし、何でしたら立替払いをして、遺産分割後に清算すればよいでしょう。そうすれば、役所も納税さえしてくれれば差し押さえはしませんからね。

話し合いがまとまらないのであれば、家庭裁判所での調停での話し合いをされてもよいでしょう。家庭裁判所の調停は裁判ではありませんが、まとまった話については公的な証明書類として書面を作成してくれます。その書面があれば遺産分割協議書は不要ですからね。話し合いで決まらなければ裁判形式で分けることになりますが、判決が出れば当然同じように遺産分割協議書などは不要です。

法テラス、市町村や都道府県などが実施する法律相談などがあります。時間制限もありますので、説明できるようにメモをまとめ、相談にいかれることをおすすめします。そして状況を理解したうえで、必要ならばお姉さまの依頼先とは別の司法書士や弁護士を依頼してもよいかもしれませんよ。

長文失礼しました。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
内容を理解するのに時間がかかってしまいました。

いただいた全ての方のご意見がベストアンサーですが、
本回答には情熱を感じましたのでベストアンサーにさせていただきます。

お礼日時:2015/12/13 13:06

既に何人かの方が回答されていますが、本来のご質問に関して幾つか補足回答させていただきます。



・質問①について
  遺産分割協議(遺言又は法定相続分に応じた相続以外の方法)によって不動産を取得した場合の名義変更(所有権移転登記)には
 遺産分割協議書が必要です。
  逆に言うと、遺言による場合は代わりに遺言書が必要になり、法定相続分に応じた相続の場合は遺産分割協議書は必要ありません。

・質問②について
  何方かも回答されていますが、亡くなられたお母様を被保険者(かつ保険料負担者)とする生命保険契約により受け取った生命保
 険金は、受取人の固有の財産であってお母様の相続財産ではありません。
  従って、そのような生命保険金については、通常、遺産分割協議書には何も記載しません(記載をしても差し支えはありませんが)。

 いずれにしましても、不動産の名義変更には期限がありませんので、まずは生命保険契約上の受取人の確認と、本来の相続財産をど
のように分割されるのかを相続人(遺族)間で協議・合意されることが先決かと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/13 13:03

>①姉と私の2人で相続した場合、当該物件を売却する際…



2人で歩調を合わせないと売却はできません。

>②代表相続人について、何の手続きもなく送付…

誰かから税金を払ってもらわないといけませんので、予告なしに来ますよ。

>翌年1月1日に納付書が父宛に送付された以降に姉と私の二人で…

固定資産税とはそもそも、その年いっぱい (4月~翌3月) は、1月1付けの所有者に課税されます。
年の途中で相続や贈与、売買などで登記名義が変わっても、新しい名義人には次の年 (4月~翌3月) まで課税されません。

名義が変わった年は、新名義人から旧名義人へ、固定資産税年額を月割りして現金を渡すこともありますが、これはあくまでも世間の慣習であって、法律で決められていることではありません。

法律上は、新名義人が「今年は絶対払わない」と言っても、全くかまわないのです。
この回答への補足あり
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1 できません。


2「再考の余地がある」遺産分割協議書では、遺産分割が確定しませんから、遺産分割協議書の体をなしてません。

司法書士ならば、相続財産の所有権登記申請に遺産分割協議書が必要なのは「あたりまえに」知っていることです。
差し止めになるという意味が分かりませんが、少なくとも登記申請書に添付されてる書類がないので、法務局では受理をしないか、受理しても「書類が不足してる」として処理保留(差し止めではないです)されます。

「固定資産税納付書の送付先不明により滞納→財産差し止め になるとのことです。」
これも、二つおかしな要素があります。
固定資産税納付書は、相続人あてに発送されるか、もしくは「元の所有者」に発送されます。送付先不明とはなりません。
納付がされなければ、督促ののち滞納処分で財産差し押さえがされることになりますが、それとて「財産差し止め」ではありません。

いずれにせよ、司法書士からの言葉なのか誰の言葉なのか不明ですが「差し止め」という表現自体を用いてる点で「話の全体がどこかで歪んでしまってる」ように思えます。
ちなみに、司法書士はその道の専門家なので、法務局で申請書が「差し止め」されるとか、滞納で不動産が「差し止め」されるという表現をするとは考えにくいです。
もしもの話ですが、この表現をされてるのが司法書士だとしたら、その方が真に司法書士なのかどうかを確認すべきだと僭越ですが思います。
これまた、もしもの話で恐縮ですが、司法書士と思ってる方が他の資格者である可能性も視野に入れておくべきです。弁護士はともかく、税理士・司法書士・行政書士などは「士」がつく職業のため、一般の方の中には「どのように違うかわからない」人が稀におられます。

質問文だけ読みますと「遺産分割協議書がない」と後から言い出すなんて、本当に司法書士かや?と私は思いました。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
姉より司法書士の言葉をメールでもらっているので、直接会話できないか確認してみます。

お礼日時:2015/12/08 21:46

二人の共同名義で相続すればいいです。


実際に住んでいる方が実質的な家賃の半額を払うようにすれば良いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2015/12/08 21:46

>姉と私の二人で分与しようとしており…


>まずは母名義を姉名義に変更しようと…

そんな回りくどいことをしたら、相続したのは姉 1人、その後、姉から弟へ贈与があったと解釈され、あなたに贈与税が発生しますよ。
2人で相続するのなら、最初から 2人の名義に分けて登記しないといけません。

>死亡保険金は姉弟で分けるという点…

保険証書に記載された受取人は誰ですか。
死亡した本人が受取人になっているのでないかぎり、保険金は相続財産ではありません。
保険金は受取人のものです。

受取人以外の者が受け取れば、これも前項と同じように、証書上の受取人から実際の受取人へ贈与されたことになります。

>を父と合意が取れておらず…

父が受取人なのなら、勝手に他の人が受け取ってはいけません。
父以外の人が受取人なら、父の合意は必要ありません。

>固定資産税納付書の送付先不明により滞納→財産差し止め…

ん?
遺産分割が完了しないうちに翌年 1月1日を過ぎてしまったら、納付書は代表相続人に送られてくるのであり、いきなり滞納扱いになることはありません。

ここでいう代表相続人とは、戸籍で個人と最も近い者、たとえば配偶者や長男がこれにあたります。

>遺産分割協議証明書が必要と後付で言われた…

それはそうです。

>「本内容は母の死亡保険金の分与内容が確定した…

その前に、保険証書をご確認ください。

>再考の余地がある」等の一筆を遺産分割協議証明書に追記…

再考するのでは、遺産分割がまだ完了していないということになります。
無効です。

ただし、
「本書作成時点で判明していなかった遺産が新たに見つかった場合は・・・」
などの条件なら、再考も可です。
しかし、ご質問はこれとは違いますよね。
この回答への補足あり
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