プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

dv夫とやっと離婚ができ、慰謝料請求と養育費請求の申し立てを裁判所にするのですが、
慰謝料と養育費は別々に請求した方が良いのか、一緒に請求した方が良いのか?
裁判所の方は自分で決めて下さい。といわれました。何が違うのかも教えてくれません。
何が違うのか教えて頂けますか?宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

その「念書」は、元夫の署名押印だけがあって貴女の署名押印は無いものでしょうか?


それとも、双方の署名押印がある、離婚協議書のような契約書面なのでしょうか?

その書面には、約束したことを守らないときには一括で支払うような文言は書かれていないものですか?

双方の署名押印がある契約書面なら、その書面の内容を相手が守らないことを理由として裁判で争う方法もあるように思います。

手続きの相談や申請書類については最寄りの家庭裁判所でも対応してくれますし書類もくれるはずです。

また、申立は郵送でもできます。

一度相手方の管轄する家裁に電話で確認されると良いと思います。
    • good
    • 1

一緒に請求した方が楽ですね



慰謝料の額に応じて分割になるし

養育費は子供が18歳になるまで払うものだし

おそらく合わせて分割になるでしょう
    • good
    • 1
この回答へのお礼

有り難う御座いました。そうしたいと思います。

お礼日時:2015/12/31 06:32

念書をもらっているとのことですが、養育費も慰謝料もですか?



内容はどのようになっているのですか?

養育費の額や慰謝料の額とか支払い方法がはっきり書かれているのですか?

仮にも額や支払い方法が決まっているなら、初回の支払い時期まで待ってみるのも選択肢としてあるように思います。

念書は無いものして新たに額から話し合って決めたいと思うなら、同時の方が良いと個人的には思います。

一つ終わってからもう一つ申し立てれば手間がかかるだけです。

一度に申し立てて同じ期日に両方話し合あえるなら効率よいように思います。

事件としてはそれぞれ独立した事件ですので、同じ日に申し立てるとしても、それぞれ申立書類を作る必要があります。
共通するものは、原本ひとつで片方は写しでも可能だと思います。この辺は裁判所の方に確認してください。

養育費は、調停が不成立になれば審判に移行します。
慰謝料は、調停が不成立になれば、無かったものとなり、改めて裁判等で争うことになります。

両方を同時期に申し立てる利点があるとすると、交渉の材料として使える可能性があるところです。

例としては「養育費でこちらの条件を100%受け入れるなら、慰謝料については○万円譲歩する(あるいは免除する)考えがあります。」

などと、二つをからませて話し合いを進めることも出来ることです。

養育費には算定表も計算式も存在しますが、上限下限の範囲があるので答えは一つではありません。
したがって、交渉する余地もあるのです。

参考
家事事件 > 養育費請求調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …

家事事件 > 慰謝料請求調停
http://www.courts.go.jp/saiban/syurui_kazi/kazi_ …
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難うございます。
金額、支払方法等念書にしてサインも印鑑も貰ってありますが、初回の支払いが無かった為調書を作り給料を差し押さえれる様にしようとおもっています。
慰謝料も一回では大変だと思い分割にしました。10回以上の暴行を受け肋骨を折られました。診断書は貰ってあります。
被害届けも来年早々に出すつもりです。
きちんと支払う意志を見せてくれていたら出すつもりはなかったのですが、、、
実家にいて相手方の地域でしか何も出来ないらしく、車も乗れない為行くだけでも大変で何とか行く回数を減らしたくていっぺんにできれば、と、、、詳しく教えて頂き有り難う御座いました。
同時に申し立てしようとおもいます。

お礼日時:2015/12/26 01:24

養育費は、収入などにより決まるため


家裁に算定表がありますので、それによる
のが基本です。


慰謝料というのは、精神的損害賠償の
ことです。
だから、精神的被害の大小で決まります。
算定表などはありません。

どの程度のDVだったのか、どの程度の被害だったのか
は詳細がわからないとなんともです。

通常は数百万ぐらいです。
まれに数千万なんてのもありますが、これは例外です。



”慰謝料と養育費は別々に請求した方が良いのか、一緒に請求した方が良いのか?”
    ↑
上記に説明したように、計算は別々にやります。
請求は一緒にしてかまいません。


”裁判所の方は自分で決めて下さい。といわれました。
何が違うのかも教えてくれません。”
   ↑
裁判所は公平中立ですから、一方に肩入れするような
ことはできません。

大切な問題ですから、ネットなどで気軽に調べる
なんてことはしないで、お金を払って専門家と
相談することを強くお勧めします。
相談だけならたいした費用は掛かりません。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難う御座いました。

もう、弁護士にも相談して念書も貰ってからの請求になります。

申し立て書を一緒にしてしまっていいのか?と言う事になります。

説明不足ですみませんでした。

念書だけだと確実ではないので調書を作る為です。

お礼日時:2015/12/22 08:27

DVの場合は、若干難しいです。



なんせDVだから別れなさいと、裁判所で認めたからです。
つまり、あなたの実の保護が目的です。

なので、離婚とは無関係です。

しかしながら、DVしたことへの慰謝料請求。
これは可能です。

また養育費。
これも相手のDVとは、あまり関係ありません。
あなたが出せるのなら、相手の親権であなたが養育費を出してもかまわないのです。
その辺の話し合いが必要です。
相手がどう思っているかでも変わります。
子供にもDVをしたのなら、ま~話も分からなくもないですが・・・

また、養育費を捻出するだけの収入がそもそもないと無理です。
概ね10蔓延単位で1万円です。
相手の収入はいくらでしょうか?
無職や非課税世帯の場合は請求しても支払わなくて良いので、絶対にもらえるものでもありません。

仮に裁判で相手に勝っても、10年間支払いを無視されると、時効で消滅します。
回収まで、きちんと弁護士に依頼したいところですが、それでも完璧ではありません。

それを踏まえて生活設計してください。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難う御座いました。

お礼日時:2015/12/22 08:13

慰謝料は貴女と離婚するに当たっての貴女への文字通り慰謝料です、


相場的なものも有りますが一応貴女の自由裁量です、

養育費は、お子がおいでだと思いますが、其のお子が離婚時から大学を卒業するまでに必要と見込まれる金額の請求です、普通は毎月幾らの算定です、
此れも、ご自身で算出して請求する物です、国公立を卒業するのと私学では学費に大きな差が発生します、更には進学が見込まれる学部などによっても、

今ごく一般的に私学の文系の大学卒業までで1500万円あまりが必要と言われてます(お子の年齢で当然変化します)、

いずれにしても、色々なデータを収集して遺漏の無い請求が必要です、

請求は当然別項目での請求です、

裁判所が自分で決めろと言うのはこういった要因が各人で違うからです。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

有り難う御座いました。

お礼日時:2015/12/22 08:14

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!