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酒気帯び運転と傷害で逮捕されました。酒気帯び(道路交通法違反)では留置場の中で釈放され、引き続き傷害で逮捕され傷害では起訴され裁判で罰金刑になりました。道路交通法違反では釈放と言う事になったのですが今後検察からの呼び出し公安委員会からの通知はどうなるのでしょうか?事件から4カ月位立ちます。
因みに2つの事件は別々に処理されているらしいです。

質問者からの補足コメント

  • 因みに赤切符はもらっていません。どうゆう事なのでしょうか?

      補足日時:2016/02/03 04:01

A 回答 (12件中1~10件)

傷害罪についてはすでに罰金刑を受けているのですべての裁判が終了しています。

また傷害罪などの刑法犯には行政罰はなじみません。
公安委員会が行政処分するのはあくまでも道路交通法違反などの過失犯に対して刑法罰以外に行政罰を課しているものです。
故意犯である刑法犯での行政処分は一切ありませんしそのような手続きをとる機関も日本にはないのでご安心を。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとう本当にありがとうございます。裁判で検事も弁護士も僕にもう車の運転をしませんか?とキツくといただしてきました。どういう意味合いだったのか心配です。任意保険も使えず車も乗る乗らないに関わらず治せない状態です。心配です。
何度もすみません

お礼日時:2016/02/10 18:29

酒を飲んで車を運転するなんて、あきれてものが言えませんね。

あなたは今後一生運転することはやめたほうがよいでしょう。車を運転するには不適格者だと思います。
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他県で有罪判決を受けた場合は自分の住む県の公安委員会まで書類が届き行政処分の手続きをするのにに半年近くかかるのが普通です。


ただあなたの場合起訴猶予で事件は終わっています。起訴されて裁判を受けてはおらず有罪となっていません。
20日勾留されましたが道路交通法違反では嫌疑不十分で起訴猶予になっています。
赤切符の場合は検察庁に出頭したその日に即決裁判を受け有罪となります。あなたのように勾留された人は検察庁から正式な手続きで起訴されて裁判所へ出頭して正式裁判を受けます。そうして有罪か無罪かが決まるのです。
あなたのように有罪判決を受けず起訴猶予になっている人に自県の公安委員会から行政処分のための呼び出しが来るということはありません。
面取り濃厚とは何のことでしょうか。すでに警察で21日間逮捕勾留された時点で被疑者写真、指紋などの資料は取られています。
公安委員会はそのようなことをする組織ではありません。あくまでも行政処分をするためのものです。
公安委員会へ逮捕した警察から逮捕された状況などに関する連絡が届くことは十分に考えられますがそれが行政処分に関するものではないはずです。
あくまでも逮捕歴などを自県の公安委員会へ連絡するだけのもののはずです。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。何度もすみません。
傷害の件で行政処分はあるのでしょうか?
傷害では起訴され有罪になり罰金刑を受けました。
道路交通法違反(酒気帯び)と傷害は一応切り離されて容疑になったのですが(弁護士談)

お礼日時:2016/02/07 01:54

警察が今後赤切符による簡易送致では送致しないことははっきりしています。

勾留期限の20日間勾留されて起訴猶予になったということは今後、普通送致する事件として処理することもないと考えられます。
よってあなたの飲酒運転についての事件を裁判するために検察庁が起訴ができなかったということになります。
簡易送致でも普通送致でも裁判は確実にあり有罪となるから公安委員会からの行政処分のための呼び出しが来るのです。
貴方の場合は裁判で有罪判決を受けていませんので公安委員会からの呼び出しはありません。
ただ何度もいいますが道路交通法違反の勾留被疑者として起訴猶予の処分を受けたという犯罪歴だけは検察庁の記録として一生残ります。
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この回答へのお礼

詳しいご回答ありがとうございます。何度も本当にすみません。
公安委員会には書類は届いてらしいです。面取り濃厚だと…しかしまだどうなるかわからないと!
県をまたいでいるので
それでも通知はないのでしょうか?

お礼日時:2016/02/06 12:40

No.3の回答者です。

20日間勾留されて釈放されたということは起訴猶予になったということです。
起訴猶予とは嫌疑不十分なためこの事件に関しては今後裁判はしませんということです。
呼び出しなどは今後一切ありませんので安心してください。
ただ、犯罪を犯した犯歴がある人間として検察庁に書類は一生残りますのでその点だけは理解する必要があります。
たかが飲酒運転ではありません。犯罪者として道路交通違反の処分結果が起訴猶予という犯罪歴が一生残ります。
今後は十分に気をつけてください。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。何度もすみません
公安委員会からの通知はあるのでしょうか?

お礼日時:2016/02/06 00:04

傷害の件に関してはもう終わっているので今後は何も無いです。



貴方が今後考えるのは
残る酒気帯びの件についてだけです。
酒気帯びに付いて、警察と検察の両方で聴取しましたか。
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この回答へのお礼

検察と警察で20日の拘留の中で何回も取り調べ受けました。

お礼日時:2016/02/04 20:01

酒気帯びで逮捕拘留後何日目で釈放と再逮捕でしたか?

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この回答へのお礼

酒気帯び逮捕拘留後20日で釈放の紙をもらい そのまま傷害で再逮捕されました。

お礼日時:2016/02/04 20:00

0.52です<<<


あと、測定結果0.52だと酒酔い運転になってもおかしくないです。
5年以下の懲役又は100万円以下の罰金。
初犯なら罰金50万~70万。切りかえられたら最悪ですね。

忙しいとかで最悪、事件のあった日から刑事罰の確定まで11ヶ月掛かったなんて事もあるので、
必ず来ますがいつ来るカマでは来て見ないと分かりません。

一般的な目安として
刑事罰:検察2~6ヶ月、裁判所1ヶ月~2ヶ月。
行政処分:2~8ヶ月。

です。
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1:20日勾留して検察調べもして釈放=これが酒気帯びで初犯であって、なおかつ取調べが酒気帯びの件だった事が前提での話しですが、


取り調べ終わる時に検察官はなんといましたか?
酒気帯びの件で略式にするか普通起訴にするか言いませんでしたか?
貴方が略式を選んでいれば裁判所から罰金額が記載された支払い通知票がきます。

酒気帯びの件で20日拘留されていたなら、法律上起訴までしていないとおかしいので、
裁判所にすでに略式か通常で起訴されている事でしょう。
その場合、裁判所から罰金刑の支払い通知が来ると思いますが。

2:酒気帯びは逮捕後に直ぐに釈放で、20日拘留とは傷害の件での事であった場合、なおかつ酒気帯びの件で検察官から公判請求、起訴等の話しが無かった場合は、後日検察官からの呼び出し通知が来ます。
込み具合で4~6ヶ月ぐらいですかね。

※傷害で逮捕22日以内で起訴され罰金刑。
酒気帯びの件は期日内に起訴しないと決めたため一旦釈放。だったのでは。この場合、後日検察官から呼び出しあり。

刑事罰これが済むと、今度は警察(公安)から行政処分の免許取り消し通知が「意見の聴取」来ます。
だめ元ですが、ものすごく反省しているとか態度や言動が認められれば取り消しが免停にしてもらえたりします。がかなり難しいですね。
出席するかしないかは任意です。こちらの方が早まる場合も。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
酒気帯びで20日勾留され留置場の中で傷害で再逮捕、20日目で起訴でした。傷害では裁判で罰金刑でした。酒気帯びの件では検察では略式か通常で起訴かとの話は何もなかったです。担当警察の人は罰金(傷害)で罰金払ったんだから、もう
罰金を払う事はないよと言われました。
今後どうなるか不安です。

お礼日時:2016/02/04 16:33

赤切符は簡易な処理のために一般市民が違反をしても簡単に処分を受けることができるように渡すものです。


あなたの場合は飲酒運転については一度逮捕されているので簡易処理ではなく正式な手続きを踏んで処理されるのです。
そのため時間がかかっているものと思われます。かならず検察庁に出頭して略式裁判ではなく正式な裁判を受けるように案内が来ます。
心配でしょうが呼び出しが来るまで待っていてください。そのうちかならず呼び出しはあります。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。20日勾留して検察調べもして釈放されたのですが 今後も呼ばれるのでしょうか?

お礼日時:2016/02/04 07:12

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