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SBI証券の2014年1月から同年6月の一般口座の利益が1000万円
7月から同証券会社を特定口座に変更して同年7月から同年12月の損失が1000万円
この場合は、確定申告しないと、相殺が認められず一般口座の利益1000万円の20%に課税され
200万円を支払う義務があるのでしょうか?
この場合の更正の請求の期限は2016年3月になるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。

A 回答 (7件)

#6 補足


 更生申告は、一度申告をしていることが前提になります。
 尚、内容は、「確定申告を出したけどやっぱり間違えていたので、税金を還付してクダサイ!」という請求です。
 その場合には、法定申告期限から5年以内とされています。 
 つまり、一般口座分を、既に納税していた場合です。
 しかも、一般口座分は、総合課税で自己申告ですし、特定口座分は、申告不要としていれば、特に、払い過ぎちゃったけど、面倒だからいいや!と思って、納めたまんまにすることも、できないわけではありません。
 問題なのは、申告すべきものを、申告していなかった場合のことで、本来、そこに納税額が発生していれば、延滞税がかかりますよ!というのが、#6の内容です。
 この時期、お近くで、税務相談を、税務署または公民館等で行うところがありますし、電話でも相談できますから、お問い合わせされてから、申告されては如何でしょうか?
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2014年分は、昨年の確定申告時期のことですよね。


 毎年行うものなので、昨年に税務署から、既に督促が来ていたという意味ですか?
 となると、延滞税が、15%近く加算されますね。大変なことですよ。
 何故、その時に、すぐに税務署に問い合わせをしなかったのですか?
 とにかく、期間的には、督促の後の催告、そして差押え等がなされていないのですか???

 2015年の間違えではありませんか?

 仮に2015年の書き間違えだとしたら、今回の申告で、一般口座分と特定口座分を計算し直して、総合課税で申告をすれば、それが修正申告?この場合、還付があり得るならば、厳密には、更生申告になると思いますが、その場合には、通常の3月16日の申告期間内だと思います。

 先ずは、年度の確認と、督促関係の事実をご確認する必要があると思いました。
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2014年=平成26年。


更正の請求と言われてるので、平成26年の確定申告書は提出してるが、株式譲渡益1,000万円から特定口座での損失1,000万円を控除しないで申告してしまったので、200万円の所得税が発生してしまっていて、同額を納税するよう督促を受けているということでしょうか?

更正の請求は法定申告期限から5年間可能です。
平成26年分所得税の法定申告期限は平成27年3月15日ですから、更正の請求は平成32年3月15日まで可能です。
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一般口座で出した利益は債券を売却したからですか。

株式や投信でしたら20%の税金が徴収されます。特別口座の損失は両者が分離されているので、損益を相殺することは出来ません。但し、特別口座の損益を分離課税で確定申告すると、今後発生する利益に対しては3年間という期限付きでなら税金が還付されます。何故一般口座で開設したのでしょうか。やれふしぎです。
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>この場合は、確定申告しないと、相殺が認められず一般口座の利益1000万円の20%に課税され200万円を支払う義務があるのでしょうか?


貴方の場合、相殺どうこう関係なく確定申告の必要があります。

参考
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/k …

>この場合の更正の請求の期限は2016年3月になるのでしょうか。
いいえ。
「更正の請求」ではありません。
「確定申告」です。
税の一般的な時効である5年以内ならできるでしょうが、利益に対する申告がされていないことによる無申告加算税や延滞税などが科せられる可能性があるので、早急に確定申告したほうがいいでしょう。
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>確定申告しないと、相殺が認められず一般口座の利益1000万円の20%に…



はい。

>この場合の更正の請求の期限は2016年3月になるのでしょうか…

まず、税金は和暦で「平成△年分」と表記します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …

次に、更正の請求というのは、いったん確定申告はしたが納税額が多くなる方向に計算を誤り、多く払いすぎた分を返してもらうことです。
その年分で何も確定申告をしなかったのなら、「更正の請求」などという言葉は無縁です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2026.htm

一般口座と特定口座とを同年中に損益通算したい場合は、確定申告書を出しなさいということになっていますが、「法定申告期限内に」の文言はないようです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1474.htm

したがって、5年以内であれば期限後申告が認められる可能性があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

とはいえ、平成26年の話なら200万円の納税を 1年近く放置していたのですから、200万円まるごとの納税は免れても、なにがしかのペナルティはあるかもしれません。
税務署で指示を仰いでください。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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痛くない腹をさぐられるだけです。



利益が出ていれば、証券会社より
税務署に報告がいきます。
損失の報告は税務署にはいかないと
思います。

2014年の話ですか?
昨年お尋ねがなかったのなら、
見過ごされているのでしょう。

2015年の話なら、
夏頃、税務署から『お尋ね』が
きて、結局申告が必要になると
思います。

200万払う必要はありませんが、
1000万ぴったり相殺できている
わけではないと思います。

厳密な損益通算の申告が必要と
なります。

いかがでしょう?
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