プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

有給付与日と退職について
2016年4月で勤続5年6ヶ月ですが、4月末に退職をしようと考えています。現在有給は残っておらず、4月に有給が18日付与されるとして、4月1日に出勤していれば18日付与されると考えて良いでしょうか?
また、4月1日を待ってから退職届を出さないと有給が付与されないのか、3月中に4月末で辞める旨を記載した退職届けを出しても有給は問題なく付与されるのかを教えて下さい。

乱文で読みにくく申し訳有りませんが宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

あくまでも私のいた会社では、の話ですが。



4月1日時点で「在籍」さえしていれば有給は問題なく付与されました。
退職する旨は既にその前の12月に伝えており、退職届けなどの手続きは確か1月に。
4月1日から有給所得期間に入り、前年までの丸々残っていた分と合わせてなんと2か月!有給を使い切って5月31日付で退職しました。GWなどの通常休が多かったのも一因ですが。
ただ、退職直前でないとできない手続きもありますので、5月下旬に1日だけ出社しています。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。
とても参考になりました。

お礼日時:2016/02/19 09:16

お勤めの会社の就業規則に定めてある通りになると思います。


普通に考えて、4月から18日有給休暇が付与される決まりになっているのであれば、4月1日に在籍していれば、18日付与されます。

退職届けを3月に出していても、4月に出しても、同じことです。

ただ、問題なのは、有給休暇の取得を上司が許可するかどうかという点です。4月に18日付与されても、1カ月の勤務日数は、約20日ですから、2日しか出勤しないことになります。ですので、実務上、上司が許可するとは思えず、全ての有給休暇を完全に消化するのは不可能ではないかと考えます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ありがとうございます。とても参考になりました。

お礼日時:2016/02/19 09:16

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!