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スーパーにて9年間パートとして勤めております。
この度 退職をしたいと考えております。

現在 有給休暇が計19日間残っております。
また8月13日に新たに20日間の有給休暇が付与されます。

私の希望としては8月13日に付与される20日間も頂きたく、計39日間となる為、6月は通常通りの出勤をし、7月は3日間程出勤し (例:三日目を最終出勤日とする)現在残っている19日間を消化 (トータル計22日間の給与を頂く形)し、

8月13日に付与される20日間を同月内で消化し、退職日を8月末日にしたいのですが、このような有給消化は法的に問題は御座いませんか?

質問者からの補足コメント

  • ご回答頂きまして、ありがとうございます!

    過去一年間も有給が多く溜まっており、数ヶ月に掛けて月に2・3日ほど毎月の規定のお休み以上の休日を入れてくださり、そこで有給を消化してくださりましたが、ここ最近はやはり人手不足等で規定回数以上のお休みを入れられず、有給を消化しきれずの状態です。

    一年間の出勤率は8割はあると思います。過去も同じような出勤率のペースで有給が貰えなかった事はなかったので。

    9月以後 就職や職業訓練に通うか 有給消化する間で進めたいと思い、今回このような有給消化の取得方法を出来るか分からず、ご質問させて頂きました。
    やはり まず店長へ報告より、先に本部の担当の方に聞いてみてからの判断が宜しいでしょうか?

    No.2の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/05/28 22:51
  • ご回答頂き、ありがとうございます!

    私の希望としています7月3日を最終出勤日にし、現在の19日残っている有給を7月内で消化となると、それ以後は一旦0日になり、次回の付与8月13日までに間がある事になるので、そのまま出勤しないとなると、また問題となる形になるのでしょうか?

    No.5の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/05/29 11:49
  • ご回答頂きまして、ありがとうございます!

    やはり、会社の本部の就業等担当している方にまずは直接聞いてからの判断が宜しいでしょうか?
    他の回答して頂いた方が仰る通り、いま残っている19日を7月内で全て消化すると、一旦0日間になり、次回の8月13日に付与される期間まで間があるので、こちらだと仰る通り8月13日以降の有休取得は認めない判断になるのでしょうか?

    No.3の回答に寄せられた補足コメントです。 補足日時:2023/05/29 11:55

A 回答 (7件)

法的には問題ありませんが、有休の取得日については会社は業務上の理由で変更等を要求することが出来ます。


つまり、会社理由により希望日までに完全消化が出来なかったり、完全消化するためには退職日を延伸する必要がある場合もあり得るということです。
職場の上司と相談(自分の権利一辺倒の主張ではなく)するのが良いですね。
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一般的には、退職時の有休消化終了時点で離職、籍が抜けます。


もちろん、会社が勝手に籍を抜けばそれは解雇であり、正当事由を必要とするのですが、あえてトラブルの種を残さない方がよろしいかと。
現在の有休の最終取得日を8/13にする事で、確実に在籍を確保し、次の付与を得る事ができます。シフトを入れてもいいです。そうなると最終出勤日は8/13とかになるわけです。
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8/13まで在籍していれば(例:三日目を最終出勤日とする、は危険)


法的には問題ありません。有休自体も出勤と見なします。

なお、有休です。日本語の(英語でも)慣例として、短縮する場合は語句の頭文字を拾っていきます。年次-有給-休暇 ですから、年休か有休と略すのが決まりです。有給は給料があるという意味で、休暇の意味が含まれません。
United-States-of-America だからUSA(もしくはUS)と略すのです。間違ってもUnなんて略しません。(UNは国連、United Nations)
この回答への補足あり
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有給付与は純粋に法律問題ですから、上司や社労士が付与を拒否したり取得を拒んだりすることは違法です。


業務の管理責任が上司にあることで、上司が業務上の不都合を理由に取得日の変更を命じることはできますが、あくまで「他の日に振り替える」ことができるのであって、取得を拒むことはできないのです。

もし、上司が不可避の支障で別日の取得を要求してきた場合、退職日が決まっていて代替日を設定できない場合には、代替日への振り替えを命じられないか、あるいは労働者から有給買い上げを要求できます。

一般的には有給買い上げは違法ですが、退職前の振替不能な例外的状況の場合は許されると解されています。
もちろん、有給の振り替えが他の方法によっては回避できず、振り替えないと回復・挽回困難な重大な損害を生んでしまうというこれまた特殊事情がある場合のことなので、現実的にはほぼ起こり得ないということでもありますが。
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うーんこれは法律というよりは、就業規則との兼ね合いになるような気がします。

まずはこの様な形で8/31に退職したいということを職場上司と人事に相談することでしょう(何れにしてもそうなさると思いますが)。その結果でそちらの職場の社会保険労務士さん等の判断になると思います。
私的には労働基準法第39条2項等の運用により、8/13以降の有休取得は認めない等い判断が下るような気がします。
この回答への補足あり
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8/13に有給休暇が付与されるかどうかは、それ以前の1年間の出勤率が8割以上であるかどうかによります。


もし、出勤率が8割に達していない場合は、そもそも新年度分の有給休暇は付与されません。

問題なく付与される場合には、有給休暇の取得は労働者の権利ですから取得を求めることに問題はありません。
ただ、会社の業務に回復困難な重要損害を生じたり、事業の円滑な運営のために他に代替可能な手段がない場合には、有給休暇の取得を認めず、他の日に振り替えさせる権限があります。

そのような支障も無いのであれば、退職前の有給消化はよくある話です。
この回答への補足あり
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まずそれは職場の上司や経理など担当者と相談が先かと思います。

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この回答へのお礼

ご回答頂きまして、ありがとうございます!

お礼日時:2023/05/29 11:49

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