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フリーターです。
今月で今のバイトを辞めることにしました。
そのことは既に店長に伝えており、了承を得ています。

しかし有給休暇が結構残っています。
せっかくなので全て使いたいのですが、会社の規定で月3日以上は原則申請できないということで今月はもう申請できません(既に3日分申請したから)

そこで退職を理由に全て消化しようと思ったのですが、
そういうことは出来ないと言われました(以前は出来た)。

本当に残った有給を消化することは出来ないのでしょうか?教えてください。

A 回答 (3件)

有給は労働者の権利ですので、消化できます。


ただ、労働基準法39条1項に定められている休暇より、多い場合、たとえば正社員で、6ヶ月勤務なら、10労働日の有給休暇を与えなければならないのですが、11労働日付与された場合は、1日削除されることはあります。

また、使用者には労働基準法39条4項で、時季変更権(忙しいから違う日にして)というのを、認められていますが、仮に退職まで10日。有給の残日数が10日。などの場合、違う日に変更ということは、不可能ですよね?
ですから、この場合、労働者の請求が認められます。
(=有給は消化できる)

極端な話、有給が30日残っていて、30日前に「明日から有給消化して退職します。」と、労働者が申し出ても、会社は拒否することはできません。
あまりしないにこしたことはないですが。
使用者の方は、労働者にこのような仕打ちをされないよう、普段から大切に労働者を扱ってほしいものです。(余談)
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こんにちは。

私は7月にバイトを辞めましたがちゃんと15日分の有給消化できましたよ。
rainyblueさんと同じように会社の規定で通常は3日までしか申請できませんが、退職の場合は関係ないといわれました。
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退職の場合には、退職後にまで年次有給休暇を取る時季をずらすことはできませんので、消化可能なはずですよ。



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