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先月より労災で休職中ですがそろそろ復帰できそうな怪我の具合ですが痛みはあります。労災で休んだ月に会社を辞め来月から違う会社だと休業保証の手続き等大変になりますか?出来たら復帰せずに 辞めたいですが11月になると有給が10日つきます。退職の旨は14日前までにいわなければならないです。
生活の事を考えると退職日を11月10日にして今月なんとか出勤にして11月1日から10日は有給休暇にしたいですが早めに辞める事を言うと今月一杯で切られて有給休暇なくなるでしょうか?労災の事手続きの事を考えると早めに言った方が良いのか、11月1日に入って辞めることを伝えて15日あたりを退職日にして6日より有給休暇を使うか、有給休暇を諦めて次の職場に行くか、パートで経済的にも辛いので損する辞め方は支度ありません。退職のタイミングで失敗しないアドバイスお願いいたします。

A 回答 (2件)

こんにちは。



ちょっとわかりにくいご質問です。

休業補償給付を受けていらっしゃるのですよね。
転職したのちに、前の会社での労災の手続きをするという意味ですか? それなら特に心配はいらないです。

もしかしたら、通勤災害で、ご自身で手続きをしているんでしょうか? その場合でも心配は不要です。

次に有給休暇ですが、休業中の人は、権利としては有休行使できないです。
本来労働の義務のある日に行使するのが年次有給休暇であり、休業中は労働の義務がないのだから権利もない、ということになります。
権利として行使するためには、復職していないといけません。
休業中でも、会社が有休行使を認めてくれれば問題ありません。その場合、有休はお願いして取得するのが筋ですね。

ただせっかく有休取っても、取得した日の休業補償給付は出ませんよ。
「休業特別支給金」と合わせて、給与相当額の8割支給されているのです。これをなんとか10割にしても、いかほどのものでしょうか。
質問者様が通勤災害で休業中なら、6割支給ですから、その場合なら有休取得の意味が出てくるでしょうか。

>早めに辞める事を言うと今月一杯で切られて有給休暇なくなるでしょうか?
有休を取らせないために解雇する、そんな会社は考えられません。
解雇予告手当のほうがよほど高くつきます。
業務災害だったら解雇自体できないですし。

「損する辞め方はしたくない」ということですが、正直変な考え方だなあと思います。
そういうことばかり考えていると、「会社のほうもなんとか得をさせずに辞めさせようと思っている」と疑心暗鬼になります。
世の中、必ずしもそんなふうには動いてません。
ご質問とはそれますが、まずはきちんと筋を通して転職するべきではないでしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。通勤災害ではなく会社が手続きしているので早々に辞めれるか心配してます。
有給は11月に働いて半年になるのでつくのですが現在はありません。
辞めるには14日前に言わなければ行けませんので今伝えても月末までは仕事に行くのであれば有給利用したい所もありでも迷惑かけないよう早めに言った方がとも思いご相談しました。つたない説明で申し訳ありません。

お礼日時:2014/10/12 15:33

>先月より労災で休職中ですが


労災で休職中???
あんさん、労災から貰ってる手当は何という手当てでっか?
教えて頂けまっか?
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