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コロナに感染して仕事を休む場合有給扱いになるのでしょうか?

傷病手当がなんとかという話を聞いたことがあるのですが別の話ですか?

A 回答 (6件)

ある会社の例


ワクチン接種 有給1日
感染 2日-5日 有給対応
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結論


有給扱いするかは、労使間の話し合いで決まります。

業務上で感染した場合は、新型コロナ特例として「労災

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金
時短営業などで勤務時間が短くなった方や、シフトの日数が減少した方も申請できます。

新型コロナウイルス感染症対応休業支援金・給付金は、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止の措置の影響により休業させられた労働者のうち、休業中に賃金(休業手当)を受けることができなかった方に対し、支給します。
※ 疾病 、育児、介護 など労働者本人の事情による休みや年次有給休暇は、 休業支援金 ・給付金 の「 休業 」 ではありませんので、対象となりません。
 新型コロナウイルス感染症に罹患したことによる休み(陽性が確定した日から療養解除までの間)も休業支援金・給付金の対象とはなりません。
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はい。


ご自分が所有する有給休暇を使って休むことになります。
有給休暇がない/足りない場合は、欠勤となって減給です。
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会社によりますが、一般的にはまずは有給休暇の消化し、有給休暇をすべて消化して給与の支給がなくなったら傷病手当金の申請になるかと。

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会社の規定によるよ。


確認しなさい。
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勤め先の規則によって扱いが異なります。


自社の人事担当者に聞きましょう。
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