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入社は2017年5/15日です。
2018年12月末付で退職予定です。
有給は11月に新しい年のものが発生しているため、11日あります。
12月に有給を消化し、退職するのですが、本来公休を8日使えると思っていたところ、公休は使えないと言われてしまいました。
こんなことってあるのでしょうか?
年の途中で退社する者は、年間休日105日取らせなければならないという概念から外れるため、公休は与えなくてもよいはずだと言われてしまいました。
違法では無いのでしょうか?
12月に私は有給以外の公休は本来何日取れるものなのでしょうか?

会社の自体の締めの月は6月末で、毎年7月から新しい年に切り替わるそうです。

質問者からの補足コメント

  • 公休の意味を履き違えていましたね、申し訳ありません。
    通常の月の休みのことです。接客業で不定休なので月に決まった日数だけ休日があたえられます。
    それが月に8日間です。

      補足日時:2018/11/27 19:54

A 回答 (4件)

一般的な企業では土曜日・日曜日・祝日が公休日になっていることが多いですよね。

以下、社労士の返答。「まず最優先すべきは有休ではなく公休になります。なので所定の公休を全て与えければなりません。たとえ当人の希望があっても労働義務のない公休日に有休を取得する事は出来ません」だそうです。あとは貴方の会社の就業規則で別の定めがあるとすればそれに従う。
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公休日は はじめから出勤しなくてよい日ですから、有給休暇の対象となる日ではありません

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一般的に「公休」ってのは、


・日曜日が休みの仕事の日曜日
・正月休み
・会社の創立記念日の休み
など、会社が定める休みの事です。


> 本来公休を8日使えると思っていたところ、

どういう休みの事を言ってるんでしょう?

有給休暇の法定付与日数を上回って、会社が休みを与えているなら、取り消しするのは不公正とかですが、基本的に問題にならないです。
休日の土日の公休が無くなるって話なら、会社が休日出勤を命じるって話なので、割増賃金が支給されれば、4週連続勤務でも最悪は問題ないです。


> 違法では無いのでしょうか?
> 12月に私は有給以外の公休は本来何日取れるものなのでしょうか?

その「公休」の性質次第。
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質問者さんが言う「公休」ってなんですかね?、



内容次第で意味は変わりますが。
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