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質問です。
現在在職中ですが有給消化中に日雇いのバイトをしたいです、副業は一応禁止です。
その日に手渡しで貰えるんですけど、源泉徴収とか色々引かれます。これってバレまか?

A 回答 (3件)

バレるかどうか以前に、兼職・副業の禁止の理由の妥当性を考えることが先です。



一般的には、兼職・副業の禁止の理由には、
①職務専念義務違反(疲労で十分な能力を発揮できなかったり他職を優先して当職が疎かになる)
②守秘義務違反(当職における機密情報や独占的ノウハウが他職に漏洩または不正利用される)
③競業避止義務違反(当職における誠実義務に反し他職における利益のために当職に不利益をもたらす)
といったものがあります。

「日雇いのバイト」の内容次第ですが、これが競業避止、守秘義務、専念義務のいずれにも抵触しないのであれば、禁止することに合理的妥当性があるのか、ということが問題になります。

専業であれ兼業であれ、誰しも職業選択の自由を有します。
望まない就業を強制されない権利というだけではなく、どう働いてどう報酬を得るかを選択する自由があるということです。
その自由を制限することは、本来は自由権への干渉になりますが、納得できる理由がある場合には、甘受すべき制限として合理性を認められます。
その合理的理由が、上記の①~③です。

「有給消化中」が退職を控えて残日数を消化しているという場合は、①は問題になりません。
そうではなく、一般的な「休暇の取得」を意味するのなら、そもそも休暇は自由に過ごせるもので、例えば休暇中にトライアスロン大会に出て休暇明けに極度の疲労のために就業に支障をきたしたというような場合に何らかの懲罰の対象になりうるかといえば、現実にはなりえません。
もっぱら、就業における精勤態度の有無という評価査定の内容として考慮されるものだろうと思います。

①が問題ないとすると、②・③の問題が該当するかどうかの検討になりますので、そのいずれもが該当しないとするなら、合理的理由が無いのに制限を加えることは不当な干渉であり、いかに就業規則で定めていたとしても、必要性を超える不当な人権侵害に該当し得るので、違法無効な取り決めということになり、妥当な制限ではないと判断されるのです。

一方で、もし②・③に該当するのであれば、雇用契約の内容である就業規則に抵触するので、何らかのペナルティを課される可能性はあります。

その状況であるなら、バレるかどうかが問題になるのですが、住民税の特別徴収の手続きにあたって課税所得の額を知るので、労務人事の担当者が気付けば、バレる可能性はあります。
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副業・兼業不可の会社であれば、有給消化中に日払いバイトはできません。


副業・兼業NGの会社で日払いバイトをしてバレてしまった場合、さまざまな罰則が考えられます。場合によっては、懲戒解雇もあり得ます。
退職金ももらえません。
そんなリスクを負いますか?

在籍している会社が副業・兼業NGにしていても、申請すれば日払いバイトができるかもしれません。
生活費のためなどきちんとした理由を伝えれば、もしかしたらOKしてくれる可能性があります。
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この回答へのお礼

バレるとしたらどのようなケースでしょうか??

お礼日時:2023/10/25 23:37

当然バレますが、年次有給休暇中であれば大目に見てもらえるでしょう。

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