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質問です。

今年、令和4年の8月31日をもってフルタイムのパートを退職し、今年の9月1日より新しいフルタイムのパート先に勤務中です。
しかし今現在、前のパートの有給消化期間中で、厳密には退職しきってません。

10月末に有給消化期間が終わった後に、前のパート先の源泉徴収票、雇用保健被保険者証、住民税納付通知書を今のパート先へ渡すつもりです。

この場合、来年に自分で確定申告しなければならないのでしょうか?
疎くて自分ではよくわからないので、教えて貰えますでしょうか。
よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

こんにちは。



・年末調整の対象になるのは、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してい る勤務先で支払われた給与です。
・2か所以上で同時に勤務されている場合、「給与所得者の扶養控除等申告書」 は主たる勤務先の1か所にしか提出できません。

>10月末に有給消化期間が終わった後に、前のパート先の源泉徴収票、雇用保健 被保険者証、住民税納付通知書を今のパート先へ渡すつもりです。
この場合、来年に自分で確定申告しなければならないのでしょうか?

 前のパート先では10月末まで「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出したま まで、新しいパート先では11月に「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出され るということでしょうか?
 もしそういうことでしたら、新しいパート先に前のパート先の源泉徴収票を提 出されれば、新しいパート先で前のパート先で支払われた給与も含めて年末調整 がされますので、確定申告は不要です。

〇給与所得者の扶養控除等申告書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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この回答へのお礼

助かりました

詳しくありがとうこざいました。

お礼日時:2022/09/07 20:01

>この場合、来年に自分で確定申告しなければならないのでしょうか?



今年中にもらう給与・賞与の合計額が2000万円以下ならば、確定申告する義務はありません。

しかし、医療費などがあって、給料から引かれた所得税を少しでも取り戻したいのであれば確定申告をする必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうこざいました。

お礼日時:2022/09/07 20:02

あなたの場合、前職と現職の雇用期間が被っています。


つまりダブルワーク状態です。
現職の会社が年末調整時には、前職の源泉徴収票を含めて年末調整はしません。
来年の確定申告で、あなた自身が前職と現職の源泉徴収票で、確定申告をすることになります。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうこざいました。

お礼日時:2022/09/07 20:02

前職とオーバーラップしていると合算しての年末調整は制度上できませんので、


原則として確定申告が必要です。

#フルタイムのパートと言うのが謎ですが・・・。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうこざいました。

お礼日時:2022/09/07 20:03

前の源泉徴収票が次の会社の年末調整 だいたい10月までに出せたら合わせてしてくれます

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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうこざいました。

お礼日時:2022/09/07 20:04

普通、新しいパート先で年末調整してもらい、


確定申告は不要です。例外もあるので、新しい
パート先に確認してください。
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうこざいました。

お礼日時:2022/09/07 20:04

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