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どこからか他人の源泉徴収書を手に入れて悪用する事って出来るですか?

A 回答 (4件)

源泉徴収票だけで機能(効果を発揮する)するのは確定申告(正確にはこれにもマイナンバーが必要なので機能しない)だけなので、悪用はできません。

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「手に入れる」といっても、源泉徴収票をかんたんに他人に渡す人はいません。


盗む、奪う、置き引きする、だまして渡させる、その他、悪用する以前に「手に入れる」行為自体が犯罪になりますし、実行はかなり困難です。
一方、「偽造する」はきわめて容易ですが、もちろん犯罪ですし、単体では悪用法もいやがらせ程度しかないと思います。
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源泉徴収書だけでは悪用出来ません^^あんしてね。

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源泉徴収票のことだと考えて、例えばどんな悪用ができると考えますか?


源泉徴収票を提出する場面だと、既にほかの書類で本人確認ができている状況が多いと思うのですが。
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