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30代の女性です。入社時に既婚と嘘をつきました。アルバイトなのですが、嘘をついたものだから、年末調整書類に仮の夫の名前を書き、提出しました。やっぱり、バレますか?

A 回答 (5件)

市役所の市民税担当をしています。


23年分の源泉用ではなく22年分年末調整自体に限定して回答します。

世帯内で配偶者の確認がとれない場合、役所は法律に基づき1件1件戸籍を調べます。
もちろん、
「結婚はしているけど単身赴任等で別居」といった事情であれば問題ありませんが、
年末時点で婚姻関係が確認できなければ配偶者控除を外し、
非課税であっても会社が天引指定をしている場合は会社にも通知します。
たとえ会社が天引指定をしていなくても、
健康保険の関係で会社から市の証明を求められることがあるので、どっちみちバレます。
会社にバレるのは、早くて今年の5月です。

また、他の方も指摘されている通り、虚偽の申告は違法であり罰則もあります。

ただ、会社にバレても責められることなく法律に基づいて正しく修正する方法はあります。

税務署での確定申告、
または市役所での市民税申告で「控除対象配偶者 無」の申告をすれば大丈夫です。
どちらかの手続きをした場合も同じくいずれ会社にバレますが、
「夫の所得が配偶者控除・配偶者特別控除をとれる額より多いので自主的に修正した」
と説明するのが自然かなと思います。
給与収入(額面)でいえば年間約140万を超える収入があれば配偶者控除・配偶者特別控除がとれません。
30代の女性の夫ともなれば年間140万を超える収入があっても自然なので、
会社の方も怪しまれないはずです。

ところで、「80万くらいの所得」とのことですが、これは本当に所得でしょうか?
給与収入(額面)でしょうか?

ややこしいのですが、収入と所得は別物です。
給与収入(額面)であれば、所得税も市民税もかからず、またいくら訂正したくてもこのケースなら税務署は確定申告を受付しません。
(事情はどうあれ所得税が非課税であることに変わりはないため)
その場合は市役所での市民税申告をしましょう。
市役所でも、「訂正しなくても市民税に影響ないですよ」と質問されるかもしれません。
その場合は正直に事情を話して下さいね。
「虚偽の申告は違法であり罰則もある」と書きましたが、
悪質な脱税ではないので苦笑いされるだけで受付してくれるはずです。
もしこれが給与収入ではなく所得であれば、
控除内容にもよりますが所得税がかかってくる可能性が高く、所得税がかかるのであれば税務署での確定申告が必要です。

長々と書きましたが、文章での説明では分かりにくいでしょうか。
22年分源泉徴収票を受け取り次第、ぜひ市役所(町役場・村役場)に相談してみてください。
税務署ではなく、市役所(町役場・村役場)に。
確定申告で修正するのか市民税申告で修正するのか、その場できちんと回答してくれます。
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どんな理由であれ、風俗営業でも、ウソは困りますね。

小さなウソはそれを隠すためにどんどんウソがウソを呼び訳が判らなくなります。貴女に彼がいて、結婚までいけるようならまだ良いですが、出会いのチャンスの芽も摘みとります。離婚したより、正直に申告したらどうでしょうか。
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年末調整で得したかどうかに関わらず、虚偽の報告をする


ことによって、会社も税務署に虚偽の報告をしたことに
なりますから、罪は重いと思います。

万一、会社に税務署のチェックが入ってあたなのために
会社が脱税とされたら大問題になるかもしれません。
最悪の場合ですが。。。
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年末調整するときに



(1)給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書
(2)給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

の2種類を提出したと思います。

もしかして、(2)のほうの世帯主欄、続柄欄、配偶者の有無に記載したのでしょうか?
また、控除対象配偶者の欄にも記載したのでしょうか?

いずれにしても、虚偽はよくないです。

どの部分に記載したかはっきりしないと言い切れませんが、
控除対象配偶者のところに記載したのなら、問題があります。
官公庁から何らかの連絡があると思います。
(忘れたころに問い合わせがあったりすると思いますが・・・)

何らかの関係で、会社にバレる恐れは否めません。

年末調整は、給与をもらっている人が確定申告をしなくてもいいように
するためのものです。
1月から12月までのの所得額(収入額ではありません)や控除額を確定させるもので、
それで、所得税を確定する性質のものです。
(少ない人は追加で払い、払いすぎの人は戻すため)

極端な話、年末調整を受けずに自分で確定申告をして所得税を確定することもできますが、
結構面倒な感じです。

時期的に、源泉徴収票をもらっていると思います。
今から提出をやりなおすと余計、担当者に原因や内容を確認されると思います。
(再度、年末調整をやりかえるはめになり、官公庁にいろんな書類を再提出しないといけないので)

アルバイトやパートの人で年末調整していない人は多いみたいですよ。

何らかの事情で、入社時に既婚と嘘をついたのでしょう。
会社から提出してほしいといわれる書類は、どうしても出さないといけないのかを確認
したほうがいいかもしれませんね。

もし、(1)のほうで配偶者特別控除のところにも仮の名前を書いていたら、
(1)と(2)で内容の整合がとれないので、会社の人からすでに内容を聞かれているはずなので、
たぶん、(2)の書類のほうかと思って回答しています。

ちなみに、国税庁のHPを紹介しておきます。

参考URL:http://www.nta.go.jp/gensen/nencho/index.html
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バレます


仮に扶養家族扱いになり控除でも受けようものなら虚偽の申告になります
なんで直ぐ分かるような嘘をつくのかなぁ
早めに訂正した方が身のためです
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この回答へのお礼

ありがとうございます。


半年くらいなので、80万くらいの所得しかないのですが、やっぱり、扶養控除の対象になってしまうんですかね…

お礼日時:2011/01/06 20:25

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