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年末調整を忘れてしまい、源泉徴収票がありませんでした。
確定申告しなさいって親に言われたんですが、どうしたらよいですか?
年末調整をしてなくても発行してもらえますか?
できない場合はなにか別に方法はないでしょうか?

A 回答 (7件)

こんにちは



質問者様は誤解されているようです。

源泉徴収票は、年末調整をしたかどうかで作成されるかどうか決まるものではありません。
給与を支払った者(=会社)が必ず作成して交付する義務のある書類です。

必要ならば、会社に申請すれば作成してもらえるものです。

なお、年末調整とは、「給与をもらっている人が確定申告しなくてもいいようにする制度」
です。ですので年末調整ができなかった方は確定申告をする義務があります。(もちろん
年収等の要件で不要になる方はいます)
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源泉徴収票は、総務や経理に言えばいつでも出してもらえます。



生命保険などの保険に入っていたり、年間の支払い医療費が10万円を

超えていたり等、税金が返ってくる可能性があるなら確定申告を

しないともったいないですね。

相談者さんのケースだと、いつでも申告できたと思います。

私も給与所得者ですが、事情がありいつも確定申告していますが

期限内にしたことはありません。

詳しくは忘れましたが、3/15までという人達とは違うみたいです。

国税局に問い合わせるなり、ホームページを見るなりしましょう。

わかりやすく詳しく書いてありますよ。
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年末調整をしていなくても、源泉徴収票は発行してもらえますよ。


勤務先に依頼しましょう。
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源泉徴収票を再発行してもらい税務署に行って、税務官に確定申告の手続きを説明してもらいましょう。

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先の回答にもあるように年末調整は会社がするものです。


1年間の収入や控除などを考慮し、適切な税徴収がなされてたか確認し、それらをまとめたものが源泉徴収票です。

アルバイトなどの給与所得の他に副業や不動産収入などが無ければ確定申告をする必要はありません。

仮に確定申告の必要があるのなら、平成27年1月1日から12月31日までで給与をもらったアルバイト先からすべての源泉徴収票を貰って下さい。
それを持って管轄の税務署に相談に行きましょう。
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年末調整とは無関係に、源泉徴収票は会社から交付されているハズですが。


ただ、源泉徴収票の再発行は可能なので、「失くした」と言えば、すぐに再発行してくれるでしょう。

しかし・・今年の確定申告は3月15日までなので、手遅れかと思います。
事後申告だと、控除が受けられないなどのペナルティがあり、確定申告する意味がほとんどないかと。

従い、まずは税務署に「間に合うか?」と、問い合わせてみてはどうでしょう?
役所仕事なので、恐らくダメかと思いますが・・。
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>年末調整を忘れてしまい…



って、どういう意味ですか。
そもそも年末調整とは、給与支払者 (会社) がするものであり、受取側 (あなた) が忘れるとか忘れないとかの問題ではありませんよ。

>年末調整をしてなくても発行してもらえますか…

年末調整をした、しないにかかわらず、給与支払者には源泉徴収票を交付する義務があり、だまっていても年末または年明け早々にもらえるはずです。
もし、何らかの事情で交付が遅れているようなら、督促してください。

>できない場合はなにか別に方法はない…

会社が解散や倒産で消滅してしまったなど、特別な事情があるのなら、不交付届けという制度はあります。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
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