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パート先で年末調整の書類を渡されました。

○給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
○給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書

という二枚です。

もう10年以上前に正社員を退職してから、パートで一度勤めた経験はありますが、その際年末にこういった書類をもらった記憶がありません。
今のパート先がゆるい感じの会社で、あるスポーツクラブの社長さんがフランチャイズみたいな感じで経営している介護施設なので、まだ立ち上げて二年くらいしかたっておらず、現場の管理者の人も金銭面ではあまりタッチしておらず(給与などの管理はおそらくそのスポーツクラブのほうの専任の人が管理しているみたいです)数人いる正職員が皆私よりも15歳以上も若い20代前半の未婚の人ばかりなので、扶養内控除などにもおそらく詳しくないせいか、何の説明もなく書類だけ渡されて明日までに書いて提出してくださいといわれました。

そのスポーツクラブの方の人とは何の接点もないので聞くわけにもいかないし、書き方がわからず困っています。
書類はプリントされているところ以外特に会社側で記載されているところはありません。

一枚目の方にはABCDの控除対象の詳細を記載するところがあって、二枚目のほうは生命保険料控除や地震保険控除、配偶者特別控除など細かく枠わけされて色々記載するようなところがありますが、これは私のほうで細かく記載しないとならないものなんでしょうか?

ちなみに夫は正社員でつとめており、年収は600万弱、私はその扶養内に入っています。
おそらく一年通しても103万円を超えないと思いますが、今年に関してはさらに6月から採用されているのでまだ数カ月しか働いておりません。(パート代は月に60000くらいです)

当然103万の壁も越えていませんし、生命保険や子供の学資保険など、おそらく夫の方で保険料やもろもろの控除で年末調整はされているものなのかなと思うのですが、私もこちらの書類に記載して提出しないとならないことがあるのでしょうか?控除されるものがなくても、家族構成や夫の収入詳細などを書かなくてはならないのでしょうか?

以前のパートをやめてから数年専業主婦をしていたので細かい点がわかりません。

調べてみてもパートでも年末調整が必要、とかかれていたり、住所氏名と捺印だけで提出していいと書かれていたり、そもそも書類を出さなくても問題ないと書かれていたり、混乱してしまってよくわからないのですが、夫が正社員で私が扶養内で子供が2人いる場合、どうすればいいのでしょうか?

氏名と住所だけ書いて捺印して渡せばいいのでしょうか?
明日の朝提出といわれており、出来るだけ早いご助言をいただければ幸いです。
あるとすれば、どこに細かく何をかけばいいのか教えてください。

A 回答 (2件)

結論から申しますと、給与が103万以内であれば、配偶者特別控除額は38万で0円になりますので、会社名・会社住所・本人の名前・本人の住所が印字されている場合は、捺印だけ押して提出すれば大丈夫です。

強いて申し上げるなら、『給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別控除申告書』の方には、大きくバッテン(×)しておけば、会社側も確認しやすいと思います。
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>私はその扶養内に入っています…



何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ、年末調整うんぬんとのことなので 1. 税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>おそらく一年通しても103万円を超えないと…

50万円でも 103万は超えない、102万円でも 103万は超えないわけですが、具体的にいくらほどになりそうなのですか。

一つの目安として 95万円を超えることがなければ、「扶養控除等異動申告書」は名前を書いて判子を捺すだけであとは一切記入無用。

95~103万の間なら、翌年の住民税に関係しますので、基礎控除以外の「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に該当するものがあるなら記入しておきます。
特になければ無記入で。

「保険料控除申告書 兼 給与所得者の・・・」は、あなた自身で社会保険料を払っているのでなければ、提出無用。

>生命保険や子供の学資保険など、おそらく夫の方で…

それらは誰が払っているのですか。

そもそも生命保険料控除に限らずどんな所得控除も、実際に支払った人が控除を受けられるだけです。
妻が払ったものを夫が申告すること、およびその逆は原則としてできません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm

ただ、現金で払っている場合は、お札に名前が書いてあるわけではありませんから、「生計を一」にする家族が代わりに払ったと主張することもできます。
妻の預金から振り替えられたり、妻のカードで決済されているような場合は、夫にはまったく関係ありません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

やっぱり細かくて難しくいまいちわかりません…


扶養内、というのはアバウトないい方だったかもしれませんが、そうですね、配偶者控除(もしくは特別控除)のことだと思います。
普通にパートの知人同士や家族の中で話をするとき「扶養内で働く」という表現をする人が多いので、その表現で通じると思ってました。

正確な金額までは出してませんが、6月から働いて、6万前後くらいですから、12月までで40万弱だと思います。来年度以降もこのペースで働くと仮定すれば、7万円月に働いたとしても、12×7で90万を超えることはなさそうです。
収入は給与収入だけですので、配偶者控除にあたる、ということでしょうか、

生命保険や医療保険は私の分も含めて主人の給料から天引きされていますし、学資保険なども夫の口座から引き落としになってます。
私名義で払ってるものはカードでの買い物の引き落としくらいですので控除対象に関するものはおそらくないです。

夫いわく、保険とかの控除の上限額(細かく聞いてないので何の上限なのかは説明できないので表現を間違えてるかもしれませんが)が20万円なので、既に給料から引かれている生命保険代だけでその上限を満たしてしまっているので、学資保険などの控除明細は添付してもしなくても変わらないのでいいらしく、夫の方でそれらの控除については全部手続きされていまして毎年何の問題もなく手続きされています。

提出無用、といっても知識のない現場の管理者がわかってくれるかどうかはわからないので、要するに、二枚目のほうは多分提出しなくていいと思うんですが、と一応言い添えて、どちらも氏名もろもろと捺印だけして渡しておけば間違いなさそうですね。

お礼日時:2014/11/27 22:32

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